- ベストアンサー
テレビ朝日元社員の1億4000万円横領事件について
テレ朝元社員(45歳)が1億4000万円を横領していた事件で質問があります。 http://blog.livedoor.jp/mediaterrace/archives/52507094.html 事件の詳細はココ↑をご覧ください。 この男はすでに懲戒解雇されています。本人は横領の事実を認めており、返済を開始しているそうです。 テレ朝は告訴するかどうか検討中だそうです。 私が腑に落ちないのは、これほどのことをやらかして何故警察に逮捕されないのか?ということです。 横領罪は、強姦罪のように告発されなければ警察が動けない親告罪ではないはずです。 今話題になっている長野県の組合の年金を24億円使い込んだ男は逮捕されてますよね。 御助言よろしくお願い致します。
- rockterry
- お礼率51% (373/722)
- 犯罪、詐欺の法律
- 回答数2
- ありがとう数2
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
”私が腑に落ちないのは、これほどのことをやらかして何故警察に 逮捕されないのか?ということです。” ↑ 推測ですが、被害者が告訴をしていないから それまで待とう、という腹があるのだと 思われます。 被害者はテレ朝ですから、告訴するときはそれなりの 証拠などを揃えてくるでしょう。 それを待っていた方が効率的です。 弁償して和解でも成立すれば、あえて事を荒立て なくても、という腹もあるのでしょう。 そもそも、横領とか詐欺とかの犯罪は、立証が難しい 場合があるからです。 ”横領罪は、強姦罪のように告発されなければ警察が動けない親告罪ではないはずです” ↑ 既に回答がありますが、親告罪は、告訴が無ければ提訴 できない、というだけであって、捜査できない、という ことではありません。 強姦で告訴無しに逮捕した事例も、過去にはありました。 ”長野県の組合の年金を24億円使い込んだ男は逮捕されてますよね。” ↑ あれは告訴されています。 そもそもですが、無罪の推定という前提があります。 だから、警察が逮捕できる為には、色々な条件が 必要とされます。 まず、犯罪の嫌疑があることが要求されますが、 それ以外にも、逃亡したり証拠隠滅の怖れが必要 とされています。 逆にいえば、嫌疑があっても、逃亡したり証拠隠滅 の怖れがない場合には逮捕できないのです。 長野では海外に逃亡していましたが、朝日の場合は その怖れが少ない、と判断した、ということも 考えられます。
その他の回答 (1)
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
会社の金のような場合、それを処分する権限が与えられていたのですから横領に当たるかどうかは第三者には解りません。 だからあなたが示された記事でも「横領」ではなく「着服」としています。 したがって被害者の告訴がない限り警察は表だっては動きません。 >横領罪は、強姦罪のように告発されなければ警察が動けない親告罪ではないはずです。 親告罪は告訴がなければ処罰できないだけで告訴が無くても警察は動きますし逮捕されることもあります。 >今話題になっている長野県の組合の年金を24億円使い込んだ男は逮捕されてますよね。 厚生年金基金が告訴したからですね。
お礼
ありがとうございます。
関連するQ&A
- 警察は横領事件として本腰で動くでしょうか。
私の甥が業務上横領で会社を懲戒免職になりました。 5年の期間で横領額は1500万円でした。 (本人が認めた金額) 甥の預金、甥の両親の援助で何とか横領額の1500万円は勤めていた会社に全額弁済しました。 全額弁済したお陰で会社は刑事告訴はしないことで約束してくれました。 しかし懲戒解雇から2年以上経過してからその会社からまだ弁済していない金額が200万円程あると 弁護士を通じて連絡がありました。 追跡調査をしていたらまだ200万円の横領が発覚したと言うことです。 早速先方はこの200万円の弁済要求してきました。 横領した本人は昔の事などでそのだ200万円の横領については記憶が全くない状態です。 で、こちらとしてはその200万円に対する証拠を提出してもらえれば弁済する用意がありますが 先方は払ってもらわないと以前の1500万円分の横領した分も含めて刑事告訴すると言って来ました。 その200万円の弁済については先方が民事訴訟を起こして横領を立証すれば勿論その会社に弁済しようと 考えていますが、 もし刑事告訴された場合起訴される可能性はあるでしょうか。 (勿論、その200万円分について横領の証拠があった場合です。) 知り合いの中では、「横領した1500万円は弁済済みでしかも退職して2年以上も経過しているので 証拠があっても警察は取り合ってくれない。」とか、「起訴はされるが判決の前に200万円弁済すれば 起訴猶予でしょう。」とか、「200万円弁済すれば執行猶予」とか言っています。 皆さんはどのように思われますか。 また、もしその200万円の横領があると判っていて証拠が乏しくどうしても立証できないと踏んだ会社は 嫌がらせに完済済みの1500万円に対して告訴した場合は警察は取り合ってくれるのでしょうか。 私の知り合いの殆どは退職して2年以上経過して弁済済みの横領事件なんて警察が取り合わないと 言っていますがどうでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 公務員の業務上横領の告発
公務員が業務上横領をして見つかり、その金額を全額弁済したことで、その役所は告訴をせず懲戒解雇で済ませるというニュース報道をよくみかけます。 そこで質問ですが、 (1) 横領罪は親告罪ではないので、警察や検察はその役所の告訴があろうとなかろうと非常に確度の高い疑惑があれば捜査すべきでしょうし、捜査しないのなら第3者の国民が告発しても構わないと思うのですがどうなのでしょうか? このような告発を専門にしているオンブズマンなどの市民団体はあるのでしょうか? (2) 業務上横領をされた役所が、その金額を返還されたことで刑事告訴をしないことは、国民の税金をあづかる者・組織としてその怠慢や責任を果たしていないことで法律的に問題はないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 親告罪の告訴前の通常逮捕はあるのですか?
一部のブログなどで著作権侵害の非親告罪化について盛り上がっていることを受けて、疑問が生じましたので、こちらで尋ねさせていただきます。 くどいようですが、少し前置きをいたします。 私としては、無闇な警察の権限強化につながるものとして、この非親告罪化に反対する気持ちですが、一方で「著作権侵害の非親告罪化は必ずしもそのようた警察の権限強化を意味しない」といった意見もあります。 そうした意見の中で、「すでに警察は親告罪の事件であっても、被害者の告訴なしで加害者を逮捕できる」という主張がありました。現行犯逮捕については、逮捕状がなくても行えるのは素人ながら一応承知しています。 では現行犯ではない、捜査による証拠に基づいた、通常逮捕はありえるのでしょうか。 国家公安委員会の犯罪捜査規範には以下のように書かれています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F30301000002.html (親告罪事件の逮捕状請求) 第百二十一条 逮捕状を請求するに当つて、当該事件が親告罪に係るものであつて、未だ告訴がないときは、告訴権者に対して告訴するかどうかを確かめなければならない。 もし告訴権者(主に被害者)が「告訴する意志あり」と捜査員に返答した場合は、検察での告訴状の受理前に、逮捕状の発付があるのでしょうか? また捜査員が、告訴権者に対して告訴を勧めることは現実にあるのでしょうか。 あるいは告訴権者「告訴する意志なし」と回答した場合でも捜査員が逮捕状を請求、発付を受ける場合はあるのでしょうか。 できましたらば、過去の事例をお教えいただければ幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 4000円横領・・・。
4000円横領と会社側から一方的に言われ続け、私としては、入金忘れと言い張ったのですが、先日ついに懲戒解雇させられました。そして警察での取り調べも、終了し、て、今度は検察の方から連絡が来るそうなのですが、この場合起訴不起訴どちらになる可能性が高いのでしょうか?私は4000円の入金を忘れただけだと主張し続けて来ましたが、現実を見ると懲戒解雇までされてしまいました。 実際会社は、普段から私を眼の敵にしていたので、(私が労働組合結成へ動いていた事を知った) 私の足元を見透かすような出来事を、何年も前から拾い出し、4000円と言う入金忘れを発見したのが現実です。でも、上でも書きましたが懲戒解雇が発令されてしまいました。 このような場合、起訴になるか?不起訴になるか?どうなんでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 親告罪で告訴や告発すれば、本当に逮捕してくれるのでしょうか?
親告罪 という告訴や告発しないと警察が動いてくれない犯罪があります。 たとえば、強姦や障害罪なら事の大きさから、もちろん証拠を提出すれば、動いてくれそうですが、 名誉毀損や侮辱罪、器物損壊などは、ほんとうに動いて逮捕してくれるのでしょうか? よく民事で損害賠償を求める訴えをおこして、賠償金をもらったりするパターンがあります。 しかし、たとえばクルマを凹まして、証拠があり告訴すれば警察は捜査して逮捕してくれるのでしょうか? また、相手が認めて損害賠償もして、それでも告訴すれば、逮捕してくれるのでしょうか? あきらかに検察で起訴されそうもないようなものは、動いてくれないのでしょうか? 刑法に○○罪、懲役●年罰金●っていろんなものがありますけど、軽微な犯罪といったらおかしいですが、 ニュースにでるようなものでなくても、生活している中で、刑法の犯罪カタログにある罪に該当するものがありますよね。 こういった罪を告訴はしてみたいのです。
- 締切済み
- その他(法律)
- こんな場合は逮捕はされるのでしょうか。
知人が2000年~2004年の4年間の間、勤めていた会社で業務上横領で2004年12月に懲戒解雇になりました。 4年間の横領額は1500万円で解雇される日までには全額会社に弁済しています。 しかし何故か会社は3年経過した今になって刑事告訴を起こそうとしています。 もし刑事告訴をされた場合、検察官の判断で起訴になれば刑事事件として裁判が行われ裁判官から判決が 言い渡されると思いますが、知りたいのはその前の警察の取調べについてです。 業務上横領が発覚した時直ぐに告訴していれば知人は逮捕され取調べのために長い間警察に勾留されると思いますが 今回の場合はどうでしょうか。 同じように取調べのために逮捕されて何日も警察に勾留されたりはするのでしょうか。 それとも逮捕はされずに取調べを受けるために日帰りで何日か任意出頭するだけで済むものなのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 業務上横領事件を起こした者を雇っていた法人を訴える
業務上横領事件を起こした者を雇っていたNPO法人を、使用者責任云々で訴えることが出来ると聞きましたが、本人が退職した後でも可能ですか? 金銭的な損害を被ったので損害賠償請求できると思いますが。 また、警察はそれらの事実を知っても本人を刑事告訴していれば雇い主側の法人を告訴することはないのでしょうか? 参考までに色々教えてください。
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
お礼
ありがとうございます。