• ベストアンサー

弁当代の非課税部分について (全額自己負担の場合)

1.食事代の半額以上を社員が負担していること。 2.会社の負担上限は月額3,500円以下で、それを超える部分は課税給与となる。 ということですが、弁当代が400円で、全額を従業員が負担し、会社からの 補助がない場合ですが、全額が非課税となるのでしょうか。 それとも、全額が課税給与となるのでしょうか。 パートや役員の取扱いはどうなりますか? 理解不足でお恥ずかしいのですが、教えて下さい。 宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#188107
noname#188107
回答No.2

>全額を従業員が負担し、会社からの 補助がない場合ですが、全額が非課税となるのでしょうか。 全額非課税です。 というか、課税になる道理がありません。 あくまでも、課税、非課税は 会社が経費を支払った場合に、 それが給与にあたるかどうか、 ということですから、 個人負担なら、会社は介在しませんから。

harukaze1192
質問者

お礼

daibutu_puririn さん、簡潔にお答えくださり 有難うございました。 初心者のため、困っておりました。

その他の回答 (3)

回答No.4

1、2は会社側が食事を現物支給(会社側がお金を出して、従業員に提供)している規定になります。 質問者様の会社は、従業員が全額負担とのことですので、 会社側は立て替えて支払って、渡しているだけになるので、 会社が食事を現物支給していることにはなりません。 ですので、現物支給の課税給与はありません。 また現物支給とは別に、給料に食事手当として手当がついているのであれば、 金銭での支給のため全額課税給与になります。

harukaze1192
質問者

お礼

kumagasukiiさん、ご回答下さり有難うございました。 また何かありましたら、宜しくお願い致します。

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.3

そもそも課税関係が生じない。 弁当代の全額を従業員が負担する場合には、会社と従業員との間で立替関係が生じるに過ぎない。そのため、そもそも所得税の課税関係が生じない。課税・非課税の判定の対象外ということだ。 パートや役員についても同じだ。

harukaze1192
質問者

お礼

gaweljnさん、ご回答下さり有難うございました。 パートや役員も同じなのですね。 また何かありましたら、お願い致します。

  • uitinka
  • ベストアンサー率20% (205/995)
回答No.1

会社にもよる(会社の考えと云うか方針)が,確かに弁当代は福利厚生費で処理している処もあるようですが,理屈を云うなら,仕事の出来る人も出来ない人も同じ価格の弁当を食べるわけです。それと弁当と云っても個人個人が価格の異なった弁当を買ってきたら,つまり2~3人の分ならよいが数十人になったらどうやって1人1人の福利厚生費と消費税の計算するのですか?あくまでも公平に考えた場合です。 慰安旅行だの運動会だの忘年会だの全員が同じであれば処理も容易に出来ますが,上記の事から半額を又は全額を従業員が負担だの会社が負担だのと考えないで,個人が弁当を持参する。あるいはコンビニ等で買ってくる又は店へ食べに行く,つまり個人負担と云う考え方に切り替えたらよいと思います。その代わりベースアップの時は仕事に内容によって個人差があってよいと思います。 パートや役員も同じです。福利厚生費で処理することを止め,扱いは上記のように扱い,依怙贔屓が無いようにするのです。その代わり慰安会・運動会・社員旅行等の時はオープンつまり無礼講で楽しいものにして,会社が負担するのです。 例として慰安旅行の場合は従業員積立式にして,これに足りない分を会社負担にして,その金額に見合うところへ慰安旅行をするのです。 質問で課税・非課税で困って質問しますが,売買に関する取引は課税・非課税が関係するが,会社内部の事は全て非課税です。例えば鉛筆を買いました。この場合(借方)事務用消耗品費0000/(貸方)現金0000・・・・このようにしていませんか? 例えば誰かが出張した時に,得意先へ手土産を5,250円で買ってきた,この場合は接待交際費5,000円の消費税250円で処理します。

harukaze1192
質問者

お礼

uitinka さん、有難うございました。

harukaze1192
質問者

補足

uitinkaさん、早速お答え頂き、有難うございます。 補足として、現在社員においては、昼食の弁当代が 400円のところ、本人負担250円、会社負担が150円です。 ただ、パートや役員には、会社の負担がありません。 1食に付、社員の場合、 非課税が250円で課税が150円として算出しております。 わからない部分ですが、400円の弁当代において、 会社負担がない場合は、全額が非課税と考えて よいのかどうかという所です。 わかりにくい質問で申し訳ありません。

関連するQ&A

  • 従業員の家賃全額負担について

    当社では、一部の従業員の家賃を全額負担していることがあるのですが、 今までは、所得税課税対象となることを知らずに全額を、 賃借料として計上していたため、 今後、給与に計上することといたしました。 今までの分を税務署から課税漏れと指摘された場合、 どのような処理となるのでしょうか? 特に、既に退職した従業員の分はどうなるのでしょうか?

  • 会社が負担する従業員の食事代について

    たとえば、一食500円の弁当を仮に1ヶ月20日間従業員に支給したとしますと、1ヶ月に1万円になります。 この場合、この金額を折半して、5000円を従業員給与から昼食費として引いておけば、その半額の5000円を会社が負担しても、従業員の給料には、何ら加算せずにやって参りました。 しかし、この度、事業を譲り受けたので、譲り受けた従業員の給与処理について、先方の会社と調整していたところ、会社の負担が大きいときは、現物支給であっても、従業員の給料になるということから、会社は、その月の昼食代の総額に関わりなく、7000円を食事補助として一律支給し、従業員のほうは、昼食代の全額を給与に加算してあります。 会社の従業員の数も、一気に7名となり、役員も含めると、納期の特例も使えなくなることから、より正しい方法をとりたいと思います。 また、先方の会社の意向もあり、これを機に、税理士さんも、譲り受けた会社の税理士さんに変更することになります。 そういう関係もあり、今の税理士さんには、聞くことができないのですが、金額が高いと、どんなやりかたをしても、昼食代は、全部給与に含めないといけないのでしょうか?

  • レジのミスは全額自己負担

    スーパーでレジのバイトをしています。 最近になって、レジで会計ミスがあった場合、マイナスでもプラスでも 差額をそのレジを担当した人が全額罰金として負担することになりました。一応、「1000円以上の誤差で3回目のミスから罰金が発生」します。 その後、常に過去6ヶ月の記録が対象となるので、6ヶ月間ノーミスにしないと、ミスするたびに罰金を払うことになります。 私はすでに1000円と2000円支払いました。 このことは、朝礼で店長から説明を受け、書面では 「今後・・・・のような場合お金を徴収します。」といった1枚の紙切れが張り出されただけです。 過去自分がいつ、どれだけ差額をだしたかの記録も見せてもらえず 一度罰金を払った後どれだけリセットされるか、などは書面でも説明がありません罰金は現金で手渡しで、領収書も渡されないので 本来給料が減給されてるのと同じなのに記録が残りません。 自分がミスを犯しているのは事実なので、強く抗議できずにいますが これを全額バイトやパートが自己負担する責任があるのか疑問です。 それに、レジではマイナス(プラス)が上がっているのだから 売り上げとしてもその分は存在しないのに、お金はバイトから徴収している。店側は少ない売り上げに対してしか課税されない。 でも現金は手に入れている。 バイト(パート)は、実際は減給されているのと同じなのに 現金で支払っているので、額面上の給与に対して課税される。 この点も、疑問です。 訴える余地はありますか? どこに言えばいいですか?

  • 社宅制度の社員の負担

    こんにちは。 会社の社宅制度について質問があります。 うちの会社では就業規則に 「当該家屋を会社が賃借し、これを社員社宅として貸与する」 「国税局の所得税基本通達により、家賃の半額ただし月額3万5千円を上限とし、それを超える場合は本人の負担とする」 といった文が記載されています。 所得税基本通達を見る限り、家賃の半額というのは規定計算式による賃料相当額の半額ということのようですから、実際の家賃に対する半額の意味とは違うような気がします。 例えば、家賃8万円の場合上限の3.5万円を本人から徴収し、残りの1万円は自己負担となるということですが、そもそもこの3万5千円って法律で決められている額なんですか? 4.5万が給与天引きされても、それが課税対象にはならないのはいいのですが・・・。 会社によっては上限10万円までとかあるようですし、この上限って結局会社が決めているんじゃないのでしょうか? 会社からは国で3.5万って決められているようなことを言われたけど。 それから、「社宅を用意する」と言ってマンション(家具付き、光熱費も会社支払い)を従業員(役員ではないけど優遇出向社員)がいるんですけど、こういうのは本人の所得税には関係しないのでしょうか? 本当に難しい話です。 回答、よろしくお願いします!

  • 健康保険料を全額会社負担にしたい

    現在労使で折半している組合管掌の健康保険料を全額会社負担と言う社内規定を新たにに作成しようと思います。但し100%会社負担する為、増えた分は給与支給額を減額し、会社の固定費(人件費)が膨らまないようにします。目的は役員・従業員の所得税が安くなるため実質手取りはが増加します。その場合法人税額などが変わり会社自体に何かデメリットはあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 全額自己負担の社員旅行

    はじめまして。 現在勤めている会社では2~3年に一度全額自己負担の海外社員旅行があります。 社員数は約300人、カレンダー通りの勤務になります。 現状: ・給与より毎月3,000円(12か月)+ボーナス毎10,000円(2回)の積み立てを行っています。 年間56,000円になります。 ・旅費は全額自己負担の強制参加。 参加拒否する場合は、お医者さんからの航空中耳炎などの診断書が必要です。 ・参加日は平日、特別休暇にて参加のため、有給などの日数は減りません。 費用は全額自己負担に対し、会社負担?といえる部分は特別休暇にて参加できるというところです。 今まで参加を拒否した方はいなく、参加しなかったらどうなるかは誰もわかりません。 疑問点: (1)診断書なしで参加を拒否し、会社の方針に従えないという理由での解雇は可能なのでしょうか? (2)上記(1)の理由で解雇が可能の場合、労働者への何かしらの法的保護はありますか? 強制参加のため、業務とみなし特別休暇にて出勤扱いされるのは理解できますが、全額自己負担での社員旅行はどうなんでしょうか? 強制に何か高いものを会社より売りつけられ、拒否できないような気持ちです。 会社が経済的に全額負担が困難で、一部や何割会社負担があるなどであれば福利厚生などという感じで多少の理解もできますが、全額自己負担かつ強制参加という点に疑問を抱いて質問させていただきました。 よろしくお願いします。

  • 社会保険料の会社全額負担について

    従業員が負担する分も含めて社会保険料を会社で全額負担しようと考えております。その場合、現物給与になると聞いたのですが給与計算する上でどのようにすればいいですか? 社会保険料を控除した上で同額を手当てで支給すればいいのでしょうか?またそのような場合は手当て項目名はどのようにすればいいですか?

  • 社員が契約している住居に対する家賃補助額の課税について

    社内規定により、ある社員の住居の家賃の一部(半額)を負担しようと思います。現状、住居の借主は社員個人になっています。 会社を借主とした借上社宅にしてあげて、会社で家賃全額を支払い、残り半額(社員負担分)を社員の給与から天引きすれば、 税負担がなく良いのでしょうが、 大家さんが会社からではなく、契約主(借主)である社員から、家賃は払ってほしいと言っています。 社員に全額家賃を払ってもらい、給与に家賃補助額(家賃の半額)を上乗せ支給すると、課税されてしまうと思われるのですが、 それでは他の社員と違い課税されてしまい、申し訳なく思っているのですが、合法的に課税なしにする方法ありますでしょうか? たとえば給与とは別のタイミングで家賃補助額を支払うとか。 つたない質問ですみませんが、税法に詳しい方など、ご教授ください。

  • 給与から自己負担分を相殺できますか?

    給与から自己負担分を相殺できますか? 社長の誕生日に毎年商品券を渡しています。 そのため、全従業員から500円を徴収しています。 毎年現金で集めていたのですが、 従業員の人数が約70人おり、確認や徴収をするのに 時間がかかってしまいます。 給与支給時に500円天引きしたいと思うのですが、 可能でしょうか? 勘定科目は預り金でよろしいでしょうか? また、相殺できた場合、非課税と課税の どちらで処理したらいいのでしょうか。 どうかご回答のほど、よろしくお願いいたします。

  • 社会保険料を全額自己負担

    現在、パートとして働いています。 今まで正社員は社会保険かけられていましたが、パートには社会保険をかけていません。 今回、会社からパートにも社会保険をかけなければならないと言われました。 その為、時給を120円下げると言われたのですが、現在、時給1000円で月に200時間ほど働いており時給が120円下がると24000円の減額になります。 そうすると、半分会社が負担しなければならない社会保険料を実質自己負担しているような感じです。 すごく納得いかないのですが…これって合法というか、仕方のない事なのでしょうか? 何か、会社に対して抵抗できるような対策があれば是非教えて欲しいです。よろしくお願いします。