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1入院患者は法的には強制的に追い出せないのですか?
入院患者を強制的に追い出すことはできないとありましたが法的にあり得る話でしょうか? いくつか質問があるので番号を付けておきます。 (1)入院患者は病院側では強制的に追い出せない(権限が無い)とありました。権限が無いという事は例えば患者が「帰る家が無く生活保護受給決定してアパート借りれるまでここ(病院)に居たい」と言われても病院側は強制的に病院から追い出すことはできないと解釈してもよろしいのでしょうか? 患者の治療は終了して身体能力的に自活は可能だが資産無く頼れる家も無い(保証人も無し)、自宅も無いので帰る行先も無い患者とします(ホームレスに近いとイメージすればわかりやすいかと) (2)強制的に追い出す権限が無いという事は無理に追い出せば法的にアウトという事でしょうか? (どこかの病院で老人を遠くの病院に置き去りにして罪に問われた病院があるようですが…) (3)上記(2)の行為をした場合、どういう罪に問われるのか?(またその根拠も) (4)法的に強制的追い出せないならある意味病院に居続けて一種の保護生活みたいになってしまうという事でしょうか? この4つについて回答お願いします。 尚、入院患者は救急搬送で入院して保証人一切なしで引き取り先が無いとします。 他、他の患者に迷惑などの理由で追い出されるという事ではなく治療が終了している患者という設定とします。
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- Oubli
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生活保護は住所が決まっていないと受けられません。居住地の地方公共団体が支払い元になりますから。 ホームレスが救急搬送されてきた場合、とりあえずは引き受けざるをえないのですが、病院のソーシャルワーカー等が本人を説得するとか親族に連絡して、生保の手続きを取らせることが多いと思います。その場合は問題ありません。ガチのホームレスはそれも拒否しますが、そういう人たちは病院に居座るつもりもないです。動けるようになったら出て行って、多分どこかで死んじゃうんだと思います。そういう場合、はっきりいって病院も本気では治療しません。
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1963/11745)
むしろ入院させてたほうが良くない? 診療報酬貰えるんだし
- kitakanjin
- ベストアンサー率35% (215/612)
(3)上記(2)の行為をした場合、どういう罪に問われるのか?(またその根拠も) 【保護責任者遺棄等罪】 保護責任者が、老人・幼児・障害者や保護の必要な傷病人を移送・隔離して保護のない状態にする罪。また、置き去り・無作為などで保護を与えない罪。 刑法第218条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。 >患者の治療は終了して身体能力的に自活は可能だが資産無く頼れる家も無い(保証人も無し)、自宅も無いので帰る行先も無い患者とします(ホームレスに近いとイメージすればわかりやすいかと) ・・・市の保護課と連絡を取り、生保など、借家などを探して貰おう。 実力行使は止めましょう。
補足
回答ありがとうございます。 この"保護の必要"とされる人間は住居のないホームレスも同様という事になるんでしょうか? 例えばこの時期であれば気温が低いですから凍え死ぬ可能性も否定できませんので行ってしまえば生命の危機にさらす行為です。
- bari_saku
- ベストアンサー率17% (1827/10268)
設定が非現実的では。 自宅がないということは、それまでどうされていたのでしょう。 あと、保証人がない点も。 お年寄りならありえなくもないですが、それにしてもレアケースと思われます。
補足
>自宅がないということは、 ホームレスとかならあり得ますし家出人も… >保証人がない点 保証人自体きょうせいではありませんので 保証人無しのケースも構造的あり得ます。保証人無しでは入院を断られる可能性もありますが救急搬送など緊急入院であれば保証人は後で立てますが拒否されたからと入院拒否は不能です。