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子どもの手続き代理人制度について教えてください

妻の依頼を受けた弁護士から離婚調停の申立をする旨の通知を受けました。妻は私の精神的DVを理由に家を出ており、シャルターに保護されていたものと推測します。この件を高校生の子供2人にしたところ、離婚は絶対にして欲しくないと言い始め、子供たちには私の立場を説明しましたが、納得していません。いろいろ調べてところ「子どもの手続き代理人制度」というものが今年から始まったとのことですが、私のように離婚調停を求められている場合に制度を活用できるものなのでしょうか? もしできるのであれば具体的な方法をお教えください。

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回答No.1

こんな制度が平成25年1月1日から施行されていたんですね。 今年家裁に行く用事がありましたが,こういう資料はなかったように思います。 質問者さん,よく調べましたね! 回答がつきませんし, 僕もわからないなりに調べた限りですが,ご参考までに。 メインの条文がこれ↓のようですが, 家事事件手続法 --------------------------------------------- (裁判長による手続代理人の選任等) 第二十三条 手続行為につき行為能力の制限を受けた者が第百十八条(この法律  の他の規定において準用する場合を含む。)又は第二百五十二条第一項の規定  により手続行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、  裁判長は、申立てにより、弁護士を手続代理人に選任することができる。 2 手続行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の申立てをしない場合に  おいても、裁判長は、弁護士を手続代理人に選任すべき旨を命じ、又は職権で  弁護士を手続代理人に選任することができる。 3 前二項の規定により裁判長が手続代理人に選任した弁護士に対し手続行為に  つき行為能力の制限を受けた者が支払うべき報酬の額は、裁判所が相当と認める  額とする。 ------------------------------------------------------------ ここからあっちこっちの条文を読まないとよくわからないようになってます。orz で,これがわかりやすいかなと思ったのがここ↓です。 ひょっとしてもう見ていらっしゃるかな?  http://www.e-hoki.com/column/current/94.html 両親の離婚は未成年の子にも影響を与えるので, 一部の手続きに関しては未成年者を利害関係人として関与させ, 裁判長の判断により,弁護士を未成年者の代理人にすることができる。 そんな感じでしょうか。 ただしこれができるのは, 親権者や監護者の決定等の未成年者が直接関係するようなものに限られ, また事件が家裁に係属中で,かつ裁判長が認めないと利用できないという 条件があるようです。 お子さんたちの「離婚に反対」という主張はこの辺りに該当しないので, この制度は利用できないんじゃないでしょうか。 調停が始まってから裁判所に確認してみたほうがよさそうです。 (なんにしても裁判長が認めてくれないと使えませんので) ちなみにこの制度,今年始まったばかりなので, 取り扱う家庭裁判所も弁護士もまだ慣れていないことが予想されますし, 弁護士費用も国費でまかなうべきだろう(現状ではたぶん当事者負担)と 弁護士業界も動いているようです。 不動産登記のオンライン申請が特例方式を採用してようやく動き出したように, この制度も,今一応は存在するものの, これからできていく制度なのかもしれません。 と,こんな回答で申し訳ありません。

cocochan36
質問者

お礼

夢色山猫様 ありがとうございます。 そうですね、できたばかりで運用もできていないようです。まだ調停の通知もきていませんので 動きようがないのですが、子供たちの意見も母親として聴いて欲しいと思っているだけです。夫婦の 問題ではありますが、離婚となると既に家族の問題にもなっていますので。有難うございました。

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