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夫の扶養から外れた時の国民健康保険加入について

すみません、引っ越しの手続き等で色々自分で調べるのが疲れましたので 質問させてください。 失業手当をもらうため夫の扶養から外れたのですが、 その手続きをしてから一カ月以上たつのに夫の会社から保険の喪失証明書類が 貰えません。夫も会社に聞きづらいとのこと。 そういう書類がなくても市役所で保険証作ってもらえるのでしょうか? また、12月から加入したいとか、自分の入りたい時に加入できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

収入制限が何であれ、失業給付金を受給している間は 扶養から抜けなければならない、と謳っている健康保険組合が沢山あります。 質問者さんの行動は間違っていないのではないでしょうか。 >健康保険資格喪失証明書 >書類がなくても国保加入は出来るか 健康保険を脱退しました、という証明がなければ加入は出来ません。 要は資格喪失証明書が無いと加入手続きは出来ないよ、という事です。 証明書が無いといつ加入者に国保の資格を付けたらいいのかが分かりません。 また、書類すらないのに自分の入りたい時に加入というのは論外です。 (もしそれを許してしまえば、いつでも入り放題になってしまい 都合のいい時に入ればいいやという方が増えてしまいますし 保険証を騙し取って犯罪につながる話にもなりかねません) 但し、現在まだ資格喪失証明書が届いていなく 出来れば至急加入手続きをしたいという事を役所にご相談いただければ 役所にてご主人がお勤めの会社に問い合わせをしていつ資格が無くなったのかを確認したうえで 国保の資格を付けるもらうことも可能かもしれません。 この場合でも改めて資格喪失証明書は提出してもらうことになりますが。 何にせよ、今の状況を確認する必要があります。 国保加入であれば資格喪失証明書は必須なのですから。 ご主人が聞きづらいということであれば、質問者さんご本人が会社にお問い合わせをするか 役所にどうすればいいかをご相談されてみてはいかがかと思います。

ichigo5555
質問者

お礼

やっぱり書類がなければ加入できないんですね。 好きな時に手続きなんてもっと無理なのですね。 市役所に相談してみたいと思います。 詳しく説明して頂いてありがとうございます!

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その他の回答 (1)

  • lindberg
  • ベストアンサー率33% (10/30)
回答No.1

「失業手当をもらうため夫の扶養から外れた」は誤っているのでは? 失業(退職)するまでの収入が、1年換算で130万円を超えていればその時点で扶養対象から外れていますので、扶養者扱いは不可能です。 逆に、給与等の収入が年130万に満たない(被扶養者該当)状態であったならば、失業手当も当然、扶養から外れる金額になることはありませんので、被扶養者のままで問題無く手当を受け取れます。 >そういう書類がなくても市役所で保険証作ってもらえるのでしょうか? →それは無理でしょう。

ichigo5555
質問者

お礼

私もわずかしか失業手当をもらえないのに扶養から外されることが とても納得いきません。 夫の会社では扶養者は失業手当の額が日額2000円?だったかな? それくらい少ないとかでなければ扶養から外されるようです。 やっぱり書類がないと無理ですよね。 ありがとうございます!

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