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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旦那からの虐待の影響で8歳の子供への賠償請求)

旦那からの虐待の影響で8歳の子供への賠償請求

このQ&Aのポイント
  • 旦那による虐待が8歳の子供に精神的なダメージを与え、多動症と自閉症と診断されました。
  • 8歳の子供に対する損害賠償請求は、虐待が原因で障害を引き起こした場合、3年間で可能とされています。
  • 賠償金の額は要求することができますが、弁護士費用などもかかるため注意が必要です。また、貧困層には弱者救済処置があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

その相談された弁護士がアホなのか、あなたが聞き間違いをしているのかはわかりませんが、旦那のDVで旦那の家族まで賠償問題に巻き込みことはできません。 旦那に資産や給料がなければ、裁判で勝ってもお金はとれないですよ。 弁護士費用については、法テラスで相談下さい。 民法の何条とかではなく、法テラスの民事法律扶助という制度です。 http://www.houterasu.or.jp/housenmonka/fujo/ また、他回答にあるとおり、基本的には家族間では賠償義務はないので、まず離婚前提となります。

mamasanyo
質問者

補足

即回答おりがとうございます。 これをきちんと印刷して弁護士に相談しました。 離婚してる状態で 弁護士に調停離婚してないなら 出来るはずと言われました。 それは裁判所できちんと改めて取り決めをしましょう ということらしく 離婚後も可能だと聞きました。 別にこちらから弁護士を入れなくても普通に裁判所で相手の旦那様相手と離婚調停をするので 少なくとも相手の収入や生活水準など?は はっきりすると思いますと。 現に車を持っているとか 単車をもっているのかとか(それも名義が父親だと思う先手は打ってるとおもうけど・・)と。 少なくとも初めて調停して養育費などをもろもろ?を取り決めることは出来ると言われました。 損害賠償の中には慰謝料というのが入ってるらしく 別々に請求することはないから 多分前の無料弁護士は損害賠償といったのでしょうと。 離婚後通常3年で奥さんや子供さんへの慰謝料は時効なのはたしかです。 で 8歳のお子様が虐待が原因でときっぱり診断書にかかれて 実際離婚原因や家庭裁判所からの強制執行などの記録は半永久的に残るので再発行は可能なはずです。 と。 結婚当事に始めて精神科にかかった奥さんの精神病の原因のひとつにやはりDVによるってのが書いて あるならそれも含めて離婚調停をするのが まぁ普通なのですが 流石に強制執行っとなると 逮捕と同じようなものなので調停の知識や相手が既に無職を2年以上してたのなら 当事調停をしたとしても ない袖はふれない。 ってのが正論だそうです。 働いてない相手に御金は出せませんからね。と。生保なら無条件で払う義務すら回避されますから。 とのこと。 しかし 相手が資産家(親ですが)だから生保はまず通らないと相手はわかってるはずなので わざわざギリラインで生活をさせているんでしょうねと。 金持ちほどけちって言いますから。と。 で 今回の答えを弁護士にいうとやはりあなた方の言うとおり ない袖はふれない。 相手の親が賠償するかは任意になると。 肩代わりします。という親族もたしかに居ます。 多分そのことを伝えたかったのかも?そこに賭けますか?みたいな。 たしかの14歳未満なら 監視義務を怠ったということで親に損害賠償を請求することは可能だそうです しかし もう40才手前・・・ スネかじり状態。 計画的犯行  8歳の子の賠償責任は旦那様に請求することは可能ですが 現に今少なくとも働いているなら。 それで 一人暮らしもしてるってことなら借主は誰になってるのか?借主は連帯保証人にはなれないので 少なくとも旦那様が世帯主(借主)になってると思いますと。だから調停をすれば 血族者である子供さん名義代理人請求で付表?をとることができます。別に弁護士なら一発ですが。 別にお母さんである貴方がそれを委任状を一緒に相手の本籍地に出せば取れます。と。 だから その話を法テラスの弁護士に相談してみましょうと。 調停(少なくとも今は働いているから)多少はとれるでしょう。少なくとも養育費は100%1円でも確実にとれます。 で 離婚調停をしたほうが利益になるのか やはり損害賠償で・・・ってなるのか。 虐待が原因で慰謝料が取れない法律はないですけど?と言われました。 家族に責任追及というか 払えない場合の保証人(連帯保証人契約)まではもっていけるはずと。 まぁ一括は無理だろうし ない袖はふれないから。遺産がない以上とれないですから 変に一括で!なんて危険は回避したほうがいいと。 連帯保証人をうまく両親になってもらう方法を考えたほうがいいかも? その旦那の相続権を孫に・・・みたいな? まぁ相手の出方が良く理解出来ないのと アクションを起こさないと対応出来ないらしいです。 で、やはり書いていただいた通り あたしには御金がなく 障害年金で暮らしてるので 免除?制度みたいないのが適応できるはずとのこと。そうじゃないとお金のない人は裁判できないって なってしまいますから・・と。 その項目に当てはまれば 相手側に払わせるのではなく 援助になるはずと。 法律って難しいですね;; 法テラスの時間も限られてますので その 改めて調停離婚を選んだほうがいいのか やはり損害賠償で連帯保証人を相手の親に・・という方法がいいのか 意見をお聞かせ下さい。 弁護士曰く 探偵つけて お前の全部はわかってるんだー!なんて相手の親が脅してる(脅迫容疑で被害届は提出済み) なので どっちかでいくしかないかな?と。 どっちがいいと思いますか? 忙しい中適切な回答ありがどうございます。 もしよければ この返答の助言もよろしくお願いします!!

その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

基本的に家族間の暴力では、お金は取れません。 DV被害で、保護はされますが、その補償などはされません。 養育費なども、相手の資産状況によります。 無い金は取れません。 実家の資産は無関係です。

mamasanyo
質問者

補足

上のかたへの 補足をお読みいただいて 改めて助言下さると助かります。 しかし 貴方様も適切な回答ですので 貴方様の意見も聞きたいのでよろしくお願いします。

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