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市街化調整区域 プレハブ

54bの回答

  • 54b
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回答No.3

No.1です 追加説明です 10平米以下(未満?)は届ける必要が無いとよく言われていますが それは既に家が建っている土地に増築する場合であって 更地に建てる(置く?)場合は新築になりますから 届ける必要が あります ただし 特に田舎では登記してない家などいくらでもあるのが現実で そのプレハブをどうして登記したいのか それを考えましょう 登記するつもりが無ければ 建築確認の必要も無い訳で・・・

noname#187833
質問者

補足

回答ありがとうございます。 登記はしたくないのですが役所の人は定期的に土地の見回りをしていると言いますよね? 建築申請もせずにブロックの上にポンっと置く新築プレハブを見逃すか撤去しなさいと言われるかが不安です。申請もせずにプレハブを置いて建築違反になるなら、地面から軒までの高さが2.3m以下の5m2以内のイナバ物置を買おうと思うのですがアンカーを打ったら建物に分類されるのですよね?小規模物置を固定もせずに更地にポン置きは倒れそうで怖いです。 結論は市街化調整区域は農業漁業従事者以外の個人では建物を建てられない(申請しても通らない)ので家庭菜園や何かしらの部材置き場としてしか利用方法はないと言う事ですよね?

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