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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:財産分与の計算方法について)

離婚時の財産分与の計算方法とは?

akubi_mの回答

  • akubi_m
  • ベストアンサー率22% (12/54)
回答No.1

財産分与はその財産を積み上げに貢献した「寄与度」にしたがった割合で分配するものです。 双方で1/2とするのは妻が主婦の場合の判例があり、最近は専業主婦の場合は原則1/2としているようです。 専業主婦でなければ、奥さん側の弁護士の主張に根拠がありませんので、寄与分にしたがって分与する旨伝えましょう。 >負債はどうなるのでしょうか? 当然、夫妻も共有財産となりますが、別居後の負債は共有財産とはなりにくいと思います。 >また婚姻中に子供名義で作った財産(貯蓄・保険等)はどうなりますか?。 子の財産は子が所有するものなので財産分与の対象外です。

Baddad2012
質問者

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