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東西線・北新地駅にて

3/22和歌山と大阪へ出張で行きました。 帰るときによった北新地駅で事件(?)は起きました。 和歌山の御坊から、名古屋市内まで帰りました。 途中のルートは「御坊~特急(くろしお)~天王寺~京橋~北新地~尼崎~大阪~新大阪~新幹線~名古屋」の予定でした、 ・・・が、北新地で途中下車が出来ず京橋~北新地の160円を余分に払わされました。 駅員氏いわく「ここは区間には行ってない」だそうですが、時刻表にも「東京・大阪近郊区間を通過する場合、乗車経路を重複したり2度同じ駅を通らない限り、乗車券の運賃は実際の乗車経路にかかわらず最短距離の営業キロで計算します。この場合、片道の営業キロ101キロ以上の乗車券では途中下車もできます。」とあります。 「運賃を返して欲しい」とJRにメールをしたのですが、 返事がありません。 時刻表の内容に完璧に当てはまっていると思うのですが・・・。 160円の領収書はないのですが、その時の切符(経路は紀勢・阪和・新大阪・新幹線・名古屋。無効印+天王寺・京橋・大阪・新大阪の途中下車印有り)は持っています。(その日、尼崎はあきらめ北新地から大阪まで歩きました。) 金額が、160円と微妙なのですが騙し取られたような気がして、なんとなく気持ち悪いです。 このような場合はお金は返ってくるのでしょうか?

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  • newdays
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回答No.3

 タイミングが悪かったとしか言いようがないのですが、今年の3/12以前でしたら、旅客営業規則上仰るような利用が可能でした。天王寺~大阪間については東西線・東海道本線も含めて経路指定がなかったので、  <乗車券> ○御坊⇒名古屋市内(経由 紀勢・阪和・東海道) 5250円 の乗車券で天王寺⇒京橋⇒北新地⇒尼崎⇒大阪⇒名古屋という利用が可能だったのです。片道101km以上ですから、経路重複しない限り、北新地駅や尼崎駅での途中下車もOKでした。    ところが今年3/13から運賃計算ルールが変更になり、天王寺~大阪間は大阪環状線で天満・京橋経由でも西九条・福島経由でもどちらでも乗車でき、運賃は常に天満・京橋経由で計算されるというルールに縮小されました(参考URL)。つまり東西線・東海道本線は外れたわけです。  よってkh0607さんの移動ルートをカバーするためには  <乗車券> ○御坊⇒名古屋市内(経由 紀勢・阪和・大阪環状・東西・東海道) 5460円 という乗車券が必要になります。  そして北新地駅で下車した場合には京橋駅からの乗り越し扱いとなり、京橋⇒北新地間の運賃160円が請求されたというわけです。  但し、お手許の乗車券の発券日をご確認ください。きっぷは発券したときの規定に拘束されます。よって (1)乗車券の発券日が3/12以前の場合  規則も旧ルールが適用されます。160円の返還請求が可能です。 (2)乗車券の発券日が3/13以降の場合  新ルールが適用になります。160円の返還請求はできません ということになります。

参考URL:
http://www.westjr.co.jp/news/newslist/article/040116a.html
kh0607
質問者

お礼

書き込み大変ありがとうございます。 大変よくわかりました。 乗車日は3/22~で、 発券日は、3/19・・・だめですね(泣) 駅員氏もそうならそうと言ってくれればいいのに・・・ 「もともとダメだ」とか言ってました。 JRのホームページも見て、すっきりしました。 次からはこの事もふまえて、ルートを決めたいと思います。 (ちなみに調べた時刻表も、少し古かった・・・)

その他の回答 (2)

  • ad-man
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回答No.2

「大都市近郊区」の乗車の際、つまり、もしあなたが、和歌山駅で新大阪行の切符を買った場合は、どういった経路を使っても問題ありません。しかし、途中下車はできません。今回は、切符の乗車駅が和歌山の先の御坊、行き先が名古屋なので具体的経路を指定しなければなりません。(もし、遠回りの切符を買ったものの、時間の関係でショートカットするような場合には黙認してもらえるようですが、この場合は、安い切符で遠回りするからダメです)、御坊から具体的な経路をしていた場合は名古屋までどこでも「経路内であれば」途中下車ができます。 復習:和歌山から京都行きの切符を買った場合には経路は自由。ただし、途中下車は出来ません。

  • pooh0206
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回答No.1

大都市近郊区間内の乗車の際は、経路の指定はないです。 しかし、通過するときの経路選択は、東京付近の特定区間を通過する場合の特例しかなく、大阪はありません。

参考URL:
http://www.jr-odekake.net/guide/info_2b.html#2