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パンツを購入、お直しをされたお客様が取りにこない。

アパレルのショップで働いている者です。 1年程前にパンツを購入され、裾直しの修理を依頼されたお客様が いまだに受け取りに来店されず困っています。 パンツを代金は頂いていますが、修理料金は未納。 半年程はそのままお預かりしていましたが、さすがに忘れているのかもと 連絡を何度かしているのですが、「取りにいきます」と言って来店されず。 ここ2~3日は連絡を入れても電話に出ない状態です。 そこで質問ですが、お客様が購入している状態の物を こちらで処分してしまう事はよいのでしょうか? 何日以上取りに来ない場合は~などの規定はありますでしょうか? 代金引換で送ろうにも電話番号しかわからない状態ですし、 もし送ったとしても受け取り拒否をされる場合もあります。 できればお直し代金だけでも何とかできたらと思うのですが・・・ 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

法的な話をすると、半年経てば処分出来ます。事前に警告をしておけば3ヶ月で処分出来ます。 普通の客ならいいのですが、難しい客かも知れませんからとりあえず置いといた方がいいと思います。迷惑な客ですね。

回答No.3

もう1つ。 電話の内容を録音する場合は、会話の冒頭で「サービス向上のため、お客様との通話内容を録音させて頂いております」って言い添えましょう(録音している事を隠して録音した場合、証拠能力が無くなってしまうので)

abeille888
質問者

お礼

追記まで詳しくありがとうございます。 録音、警告をしようにも電話を掛けてもすぐに切られてしまう状態なので身動きが取れなくなってしまいました・・・。 上司と相談しながらしつこく連絡を取り続けてみようと思います。 ありがとうございました!

回答No.2

追記。 所有権放棄について顧客に連絡する場合は、会話内容を録音しておく事を忘れずに。 あと、会話の録音の前後に、何月何日に録音したかも判るように「○年○月○日、○○(自分の氏名)が録音」と言う声も入れて起きましょう(録音は前後の声も合わせて1つ、一本の録音にしておくこと) 所有権放棄して、パンツが処分された後に「パンツ返せ」って言って来るかも知れませんからね。

回答No.1

>何日以上取りに来ない場合は~などの規定はありますでしょうか? 預かり時の契約に「特段の規定」があるなら、それに従います。 特に規定がないなら、勝手に処分する事は出来ません。顧客が所有権を持っていますから。 顧客に電話して「○月○日までに引き取られない場合は、所有権放棄したとして処分します。所有権放棄に同意しますか?」って連絡しましょう。 で、引き取られなかった場合は「中古品」として販売するなどして、お直し代を回収しましょう。

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