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戸籍・離婚の法律について質問です。

数か月前、妻が 「籍を抜きたい」と、市役所に行き、 「今離婚調停中だから(←嘘。調停も協議もしていない)、籍だけ先に抜かせてください」と市役所で言い、籍を抜きました。 この場合、 1.改めて離婚届を提出する必要はあるのでしょうか? 2.勝手に籍を抜いた妻に対して、慰謝料の請求は可能なのでしょうか? お分かりになる方、どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

追記です。 戸籍ではなく住民票を別世帯にすることは奥さんが届出するだけで出来ます。この場合だと「離婚協議中である」ことを理由にすれば夫婦でも別世帯にすることは可能かと思われます。

asatsuyou
質問者

お礼

なるほどです、それなら納得です。 妻の言うことを鵜呑みにしておりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

>離婚届は提出していないです。 >戸籍から籍を抜いただけです。 そんな手続きは存在しません。 日本国籍である限り、夫婦の戸籍は別にはできないのです。 住民票を別にした=世帯分離または転居手続きをしただけでしょう。 戸籍と住民票を混同しないでください。

回答No.2

●市役所で言い、籍を抜きました。 ○離婚届を提出するか、裁判判決でもないかぎり、存命の夫婦が別の戸籍(離婚)になることは現在の日本の法律ではありえません。 まして「離婚調停中だから先に籍だけ抜く」なんてことも絶対にありえません。 ●勝手に籍を抜いた妻に対して、慰謝料の請求は可能なのでしょうか? ○前述のように籍を抜くことは不可能です。  もし戸籍が別になっているのだとすれば離婚届を偽造して提出したということ以外にはありえません。  この場合なら離婚を無効にも出来ますし、慰謝料を受け取ることも可能でしょう。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

勝手に離婚届を提出したのなら、離婚そのものが無効になるのではないでしょうか。

asatsuyou
質問者

補足

離婚届は提出していないです。 戸籍から籍を抜いただけです。

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