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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:限度額認定 60日以上の入院費)

限度額認定の入院費 60日以上の入院での費用変動について

このQ&Aのポイント
  • 私の母が7月中旬から入院し、退院は11月初旬になる見込みです。入院日数合計が90日を越えるため、限度額認定の区分IIで認定を受けています。入院費は変わらず、食費が一食160円になり、入院代合計としてはむしろ安くなるということがわかりました。
  • 限度額認定の区分IIで認定を受けている私の母は7月中旬から入院しており、退院は11月初旬になる見込みです。入院日数の合計が90日を超えるため、入院費の支払いについて調べてみました。実際には、入院費は変わらず、食費が一食160円になるため、入院代合計としてはむしろ安くなるということが分かりました。
  • 私の母は後期高齢者で非課税世帯(一人暮らし)なので、限度額認定の区分IIで入院費の認定を受けています。7月中旬から入院しており、退院は11月初旬までの予定です。入院日数合計が90日を超えるため、入院費の支払いについて調べてみました。結果として、入院費は変わらず、食費が一食160円になるため、入院代合計としてはむしろ安くなるということがわかりました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

住民税が非課税の方であれば、90日を超える入院をされた場合は 91日目から1食あたりの食事代が引き下げられます(長期該当と言います)。 後期高齢者で適用区分が2の方であれば 90日までであれば1食あたり210円ですが、91日からは160円となり 保険適用分の限度額は変わりないことから、食事代が引き下げになった分 入院の際の請求が低くなることになります(保険適用外の分が増えた場合は逆に高くなることもありますが)。 これは質問者さんの認識で間違いないかと思います。 但し、長期該当の適用を受ける為には 「この方は90日以上の入院をしています」という認定を受けなければなりません。 また、限度額証を長期該当の認定済のものに差し替えしなければならないので 90日を超えた入院をしたことが分かるもの(入院時に支払った領収証)をお持ちの上 役所にて手続きをする必要があります。 そしてその認定を受けたことを病院側が確認した段階で 1食あたりの食事代を引き下げて請求することになります。 適用認定日と実際の91日目からの違いが発生することになるかもしれませんが 差額分に関しては請求申請が出来るかと思われますので 長期該当申請の際にお問い合わせするといいでしょう。

KEIS050162
質問者

お礼

早速、詳しい内容の回答ありがとうございます。 最初に説明を受けた時、てっきり限度額で入院出来る期間が限られている(即ちその後は費用が高くなる)と勘違いしておりましたが、おかげでスッキリしました。 また、長期該当の件、アドバイスありがとうございます。この辺りのことは自治体のサイトには詳しく書いてないので、たいへん助かりました。

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