• 締切済み

雇用保険について

turisuto1127の回答

回答No.1

違法では有りません。 年収での計算で基本手当日額が決まります。 一覧表は、職安規定の物です。 自己都合退社でしたら、会社都合とか、満期終了の金額で計算されるよりかは、当然、少なくなる金額に なります。

masa9797z
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 さらに質問になりますが、よければ回答お願いします

masa9797z
質問者

補足

では会社都合と自己都合では金額が違うのでしょうか? 一覧表には手取りの給与とはみなさん違う金額が記入されるんですね。  給与額と書いてあったので、おかしいなと思って質問しました。

関連するQ&A

  • 社長親族の雇用保険について

    はじめて投稿します。よろしくお願いします。 現在、社長一人・従業員二人(内一人が私)の会社(法人)で働いてますが、 先日、その社長と結婚しました。 これからも、役などは付けずに一従業員として社長の指示のもとに働く予定です。 今、悩んでるのは、雇用保険をどうするのか。ということです。 雇用保険は基本的に経営者と同じ世帯だと加入できないものですが、 「同居の親族 雇用実態証明書」を提出して認められれば加入できる、 ところまでは調べました。 雇用保険になぜこだわるかというと、今後、出産・育児をしたいと考えてるので、 やはり、会社としても従業員が一人一時減るのですから、使える制度(育児休業給付金)は使いたいと思います。 会社が調子良ければ悩む必要もないかもしれませんが、そういう状況ではありません。 会社の経理や社会保険のことは私がやり始めてますが、ど素人で勉強中です。 社長(夫)は会社経営の日が浅く、そういう制度などについては詳しくありません。 (1)まず、雇用保険に入れて入ったときの、会社や私たちの生活のすべてにおいての メリット・デメリットなど、 教えていただきたいです。 (2)それと、雇用保険の「同居の親族 雇用実態証明書」を提出するにあたっては  もう一人の従業員と勤務態勢は同じで、賃金も妥当な額なのですが、  認められる条件は厳しいものなのでしょうか?調査などはされるのでしょうか?  (就業規則、タイムカードはありません。出勤簿は付けてます。) (3)また、雇用保険に加入できた場合、育児休業給付金の支給される月日は、  会社からの賃金を下げるか無くすかの 処置をとると思いますが、  会社経営者は基本的に年一回の株主総会のときにしか報酬の変更は  認められないと思います。 私は経営者の妻という立場ですが、  報酬ではなく賃金ということで、随時賃金を改定できるものなのでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。

  • 雇用保険

    A社に去年4月入社。基給16万。手当含27万+交通費。 9月から同じ社長が経営するB社と分割で給与を支払う体系に 変わる。朝一から2時間はB社勤務としてタイムカードも押します。 その後8時間はA社としてタイムカードを押します。 でも勤務自体はずっと一緒です。明細は2社分。どちら も雇用保険が引いてあります。 今年8月20日で退職。失業保険手続きにいったら A社分16万が基準額になるといわれました。 説明聞いて納得はしました。ただB社の勤務時間では 雇用保険の加入条件に満たないため加入できないはず なので明細では引かれてますが払ってないと思われる といわれました。 ざっと書きましたが、僕は本来受取れる給付額と現在 確定してる給付額の差額が月4万あるので計12万を会社 に請求しようと思います。因みに給付金もらいながら 3ヶ月間学校通ってますので90日分給付を受けるのは 確定してます。 会社に請求するのは正当だと思われますか? 補足:給与を分けたのはA社で16万としたら 年金の賭け金が上がらないため。B社は年金も 健康保険も引かれてません。

  • 雇用保険について

    最近総務に配属になったものです。わからないことだらけなんですが、雇用保険料を毎月社員への給料から控除していると思いますが、入社月や退社月は控除していいんでしょうか?退社月で言うと、20日締めの会社で、5月25日に退職をした場合、6月25日支給の6月分の給与から毎月控除していた額を給与から差し引いていいんでしょうか?

  • 高年齢雇用継続給付金受給中の会社都合退職で雇用保険給付はどうなりますか

    H20・3月に定年、引続き嘱託として勤務しています。 H21・1月で会社都合による退職をした場合、雇用保険はどうなるか 教えてください。 老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付金を受けており 後者の実績は次のようになってます。 定年時賃金:46万円(定年前6ヶ月も同額、雇用保険期間40年) 継続雇用後の賃金:20万円 高年齢雇用継続給付金 賃金月額:449.4千円 支給限度額:337.05千円(75%) 給付額(H20・4月~H21・1月) 20万円×0.15×10ヶ月=30万円

  • 高年齢雇用継続給付金について

    高年齢雇用継続給付金について教えてください。 60歳の賃金に比べて75%以下になった給与で再就職した場合に もらえるとのことですが、転職せず、同じ会社で60歳以上になっても 働く場合でも賃金の要件、雇用保険の加入条件などの要件を みたしていればもらえるのでしょうか。 会社を変えないともらえないのでしょうか。 教えてください。

  • 定年後の再雇用

    本日、東京地裁の判決で定年後の再雇用に当たって賃金を下げるのは違法だとの判決がでました。 .http://www.asahi.com/articles/ASJ5F4V1RJ5FUTIL02V.html 定年後の再雇用に当たって賃金を下げることはたくさんの企業で行われているように思います。 また定年後の再雇用に当たって仕事の内容を慣れ親しんだ同じ業務(責任を外して)にさせることは本人のためにも良いことだと考えていました。  弊社でも60歳定年でその後は契約社員として給与を見直したうえでの再雇用となります。 もちろん違法行為を行うつもりはありませんが、長年の年功序列型の賃金体系により高年齢社員の給与が働きに比べて上がりすぎており、総人件費の関係上、若手の給与を圧迫しております。  法律に則ったうえで再雇用後に給与を下げるにはどのようにしたらよいのでしょうか?  (同一業務をほかの社員が定年となる社員の半分以下の給与で行っていればそこまで下げることは違法とはならないのでしょうか?)

  • 雇用保険制度 高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続

    雇用保険制度 高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続給付とは、雇用保険制度の中に、被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、最高で賃金額の15%に相当する額を支給する制度である。 現在、企業は雇用者を60歳で定年退職させて、再雇用+雇用保険の高年齢雇用継続給付金制度を利用して、休みと取りながら現役時代並みの給料を得ている。 それで雇用保険料が引き上げられているが、いまの現役世代が60歳になる頃には、定年制度の延長で65歳以上までの雇用が義務化されて高年齢雇用継続給付は貰えずに廃止される。 雇用保険料が上がっているのは高年齢雇用継続給付のせいでは? なぜ我々、現役世代がいまの60代の休みの分の給料を補填しないといけないのですか?

  • 勤務中の雇用保険への加入期間について

    ハローワークの求人から就職し会社は雇用保険に入ってくれているはずです。 約半年勤務で退職する(させられる)のですが、退職後は新たな就職が決まるまでは失業保険を受給しようと思います。 そこで1つ気になることがあるのですが、入社3ヶ月間は試用期間ということでしたがこの期間について給与から雇用保険料を引いていませんでした。(給与明細から) そうなると雇用保険の需給ができません。(期間が足りない) このことについては半年間以上勤務していたので不服に思いますし納得いきません。 試用期間中は雇用保険には加入しないのが普通なのでしょうか?(会社は会社の都合で入る入らないは選べるのでしょうか?) 会社もしくは安定所にその期間について異議申し立てし、相談すれば需給できるようになるのでしょうか? ちなみにこの半年間、給与についても面接時の取り決めた金額に7万5千円足りません。(口答により労務契約書はありません) 社会保険の加入についても、試用期間である期間後に加入手続きをする話を事務員さんがしていましたが、この給与金額から社会保険料を引かれたのでは生活できなくなるので保留してもらっていました。 (会社とは時機を見て給与不足分について話合をしようと思っていたので)   勤務拘束時間についてもかなりの超過があるのですが、残業については支給されていません。   私としては、 (1)雇用保険の需給(未加入期間の加入要求) (2)解雇予告手当の請求 (3)不足分の未払い賃金の請求 (4)サービス残業分の請求 これらについてご指導頂けませんでしょうか? PS 現在まだ最終給与日からの勤務についての未払い賃金は受け取っておらず、離職票、源泉徴収表、会社に渡してある資格者証、認め印鑑等返還もしてもらっていません。

  • 雇用保険は入れますか?

    パートとして扶養の範囲内で働いていますが、 雇用保険は入れますか? 週3~4回出勤で、1日5~6時間程働いてます。 子供が熱を出す時もあり、1週間出勤しない時もあります。 週20時間以上働いたら短時間雇用とみなされて、 雇用保険に入れるとどこかで見たのですが 私みたいに週によって20時間を越えたり、越えなかったりする者は、やっぱりダメなのでしょうか? 会社といっても社長1人にパート2人という小さい会社で、社長に聞いてもよくわからないらしく、 経理を別会社に任せてあるので、「そこに聞いておくよ」 とは言ってくれるのですがいつまでたっても返事がないのです。 私は2001年11月からこの会社に勤めていますが、 給与明細書もなく、源泉徴収票ももらったことがありません。かろうじて去年から月間の勤務時間と交通費をA4用紙に書いて、給与を銀行振込してもらっている状態です。 雇用保険に入れないようでしたら、きっぱりあきらめて 社長にもこの話しはもうしないつもりでいるので、 どなたかおわかりになる方、回答お願いします。

  • 雇用保険について

    雇用保険の受給資格について教えていただきたく思います。 1年半前に会社をやめ、一ヶ月分だけ給付をうけました。 その後仕事が決まり、1年間アルバイトしていました。(バイトなので雇用保険はかけていません) 現在は今月11月末でちょうど半年になるのですが、仕事がハードなのと人間関係で鬱状態が長引き、仕事先にも迷惑がかかるので給料の〆で退社させてもらうことになりました。ちなみに週1日休み、13時間労働です。そこで、 (1)期間的には11月末で半年ですが20日で退社すればもし仕事が見つからない場合受給資格はないのでしょうか? (2)現在の会社がじつはまだ雇用保険の申し込みをしていなかったが半年さかのぼれる、前にかけていた雇用保険を継続したほうがいいといわれたが、一度給付をうけているのに継続できるのかどうか。 (3)出来れば続けたかったのですがこれは自己都合。。ですよね? まとまりないような文章でもうしわけないのですが、気になってしかたありません。。。 宜しくお願いいたします!