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麻生さんが許可した在日の住民票への通名の使用許可

麻生さんが法制化した在日の住民票への通名の使用許可を、安倍晋三さんは廃止してくれますか?

みんなの回答

回答No.8

外国人には様々の事情の人がいます。 わたしは妻に欧米人をもらっていますが、妻の本名を「Marilyn Maria Monroe」と例え、私の氏名を「山田太郎」と例えると、通名を「山田マリリン」という具合に登録しています。 理由はいかによります。 ・名前が長いため日本人には覚えにくく、日常生活に不便 健康保険証などは、本名で表すとカタカナ表記しかできず「モンロー マリリンマリア」となってしまい、妻の名前はこれよりも長くなるので、日本人を前提とした健康保険証には表記できず、途中で切れてしまう。 欧米人の名前は、カタカナで「姓、名、ミドルネーム」とすべて表記すると、病院や役所、銀行などではカタカナで書いても発音しにくく、妻にも(日本語がまだ幼児レベルのため)誰を呼んでいるのかわかりにくい。 あなたが書かれているのは、単に、在日韓国朝鮮人のことしかあたまにないようで、そういう意味では、公に通用する意見ではないですよ。 それに、外国人と結婚する場合は、夫婦別姓で、変更するのは不可能です。 日本人の戸籍の姓を外国人配偶者の姓に変更できる制度もありますが、戸籍法では「日本語の漢字、ひらがな、カタカナ」)しか使えず、ミドルネームの識別も不可能です。 記号やスペースも入れることはできません。 なので、姓を外国人配偶者のものに変更しようとしても不可能です。 カタカナ表記てしかできず、英字で戸籍は表記できません。 意味のない投稿をされるより、もうすこし、人のためになるような質問をされることをお勧めします。

noname#252164
noname#252164
回答No.7

何が法制化されたのか調べた方がいいですよ。 以前の制度の外国人登録は一人の人間が複数の市町村に登録が事実上でき、それぞれに通名が使えたので複数の通名を同時に持つことができた。 現在が新規に外国人が通名を持つことは困難になっています(従来の外国人登録は通名の使用に理由は要らなかったが、住民票に通名を載せるには過去から通名を使っていることが証明できるなど理由が必要)

回答No.6

堂々と本名を名乗ればいいと私も思います。 占領された国家だから、犯罪を防止してはいけないという外圧でもあるのでしょうか? 犯罪の温床にしかなりません。 罠をしかけられ、サリン事件をなすりつけられたらどうするのでしょう。 責任とれるのでしょうか? シリアのように空爆理由にされますよ。

  • Microstar
  • ベストアンサー率21% (289/1367)
回答No.4

しませんよ。 そんなことをしたら、作家も政治家も芸能人も表向きの名前を使うなことになりますよ。 さらに、インターネット上のニックネームも使うな!に発展しまうと困るのがほとんどではないでしょうか?

  • villa36
  • ベストアンサー率24% (96/399)
回答No.3

住民票への通名の使用許可の特権なんて屁みたいなもの 現在の目に余る在日特権を充実させ守って来たのは自民党の親韓派です。 親韓派安倍氏の政権下で在日特権は更に広範囲で強固なものになって来るでしょう 民団も総連も安倍氏の長期政権を願っているのです。

回答No.2

なぜ在日の安倍が同胞が不利になることをするでしょうか?

回答No.1

しないでしょう。 通常法制化された立法の廃止・停止年月は最低でも施行期日から3年後を経過した期日において、その効力が認められなくなった事実の根拠がなければ、廃案になりません。 立法としての成り立ちの経緯が優先されて、立法化となった法律はその効力が、まったくないという事実が積み重ねられるまで、廃止になることはないのです。 ちなみに現行法律では、実態がないのに法制化されている法律が山ほどあります。 そういった意味で、まず廃止は困難だと思います。

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