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在日外国人の通名が正式に住民票に記載されるのか?
- 通名が正式に住民票に記載されることが可能であり、新通名に変更することもできます。
- 外国人住民に係る住民票を作成する対象者は、日本国籍を有する者とされていますが、これは憲法違反の恐れがあるとの指摘もあります。
- 在日外国人の犯罪率については高いと言われており、そのために住民票に記載されることに対して懸念もあるようです。
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外国人登録証だけだったのが 、住民票とれるようになった。 「住民票には通称名が記載事項になり,通称名が法的にも認められます.。 あと外国人登録証明書は無くなり 別の証明書のようなものに変わりますが 携帯義務は無くなります」 とあるサイトは書いてありましたが、 自分も良くわからないので、事実なのか良く調べる事をおすすめします。 <住民投票=外国人参政権?>------------------------------ 永住外国人らを含む18歳以上に投票資格を認める 市提案の常設型の住民投票条例案を、市議会本会議で可決成立。 川崎市で投票資格を持つ外国人は約1万9000人。これは阿部孝夫市長の公約。 阿部孝夫市長は2009年に連合の推薦を受けて三選。 実質的な「外国人参政権」を認めてしまった。 すでに全国226自治体が永住外国人に住民投票権を付している --------------------------------------------------------- ★外国人参政権反対の言論を潰す「人権侵害救済法」 人権救済機関設置法案、法務省が4月20日の閣議決定を目指し、 関係機関と調整していると報じ事があるので、 次々と進めるので怖い。。。 マスコミの偏向報道と隠蔽報道(中国や韓国の経済などいろいろと)したりているので、 危機意識は持った方が良いと思います。
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- ruru0001
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<外国人登録証だけだったのが 、住民票とれるようになった!!!> 総務省:外国人住民の方にも住民票が作成されるようになります。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html 「住民票には通称名が記載事項になり,通称名が法的にも認められます.。 あと外国人登録証明書は無くなり 別の証明書のようなものに変わりますが 携帯義務は無くなります」 とあるサイトは書いてありましたが、 自分も良くわからないので、事実なのか良く調べる事をおすすめします。 <住民投票=外国人参政権?>------------------------------ 永住外国人らを含む18歳以上に投票資格を認める 市提案の常設型の住民投票条例案を、市議会本会議で可決成立。 川崎市で投票資格を持つ外国人は約1万9000人。これは阿部孝夫市長の公約。 阿部孝夫市長は2009年に連合の推薦を受けて三選。 実質的な「外国人参政権」を認めてしまった。 すでに全国226自治体が永住外国人に住民投票権を付している --------------------------------------------------------- ★外国人参政権反対の言論を潰す「人権侵害救済法」 人権救済機関設置法案、法務省が4月20日の閣議決定を目指し、 関係機関と調整していると報じ事があるので、 次々と進めるので怖い。。。 マスコミの偏向報道と隠蔽報道(中国や韓国の経済などいろいろと)したりているので、 危機意識は持った方が良いと思います。 また、外国人が住民票をとる事は危険だと思います。
- Tort_Capa
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住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年七月十五日法律第七十七号)が根拠になっているようですね。平成二十一年七月十五日ということは、自公連立政権の麻生内閣の時ですね。 >住民投票などの投票権(参政権)獲得でも狙っているのだろうか? 公明党と民主党は参政権付与のことも考えていたかもしれないが、自由民主党は参政権を付与する気は無かったと私は思う。 >日本国籍も無いのに、合法的に日本人として、日本人と同等の権利が受けれるということになる? 住民票に記載されるだけでは日本人にはなれません。参政権に関しては、外国人住民は18歳未満の日本人住民と同等です。(参政権を有しない) >これって危ないのでしょうか? 国会議員の先生方が想定できる範囲内では悪用されないようになっていますが、想定を超えるような悪用の仕方が考え出されると危なくなるでしょう。
お礼
分かりやすくありがとうございます。 万が一の場合とか考えずにやっているような気がして、心配ですね。
- guess_manager
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「【住民】とは、日本国籍を有する者と解される、と最高裁判決(外国人地方参政権付与の問題)で出たと思いますが、これは憲法違反の恐れ有りです。」 とは、地方参政権付与の根拠となる憲法93条についての判例です。憲法で、外国籍の人を住民票(住民基本台帳)に記載してはならないという規定はないと思います。 住民基本台帳への記載は、むしろ管理強化の側面があります。(日本は諸外国と比べて外国人の管理が甘いという指摘もあります) 問題とするならば、公的記録への通名や略名の記載ですが、社会生活一般において芸名や通名を使う自由、自分がどのように呼ばれたいかと主張する自由は誰しも持っていると思います。ただし、出入国や徴税、年金や医療など管理面から見れば、本名と紐付されていない通名使用は問題が多いと思います。こうした制度上の仕組みについてもうすこし論点やデメリットを明確にすると、訴求力が向上するように思います。
お礼
さっそくの回答ありがとうございました。 通名ですが、一応問題としているのは犯罪を犯したときの報道のようです。 通名のまま報道することが多く、これでは日本人による犯罪になってしまうではないか!とのことでした。 すでに私の周りの方は動いちゃっているわけですが、とりあえず情報集めてからにしようかなと思いました。
お礼
情報感謝します! マスコミはほとんど報道していないようですが。 報道の自由どころではありませんでしたね・・・。