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手形の善意の第三者とは
手形の善意の第三者とはどういう人の事をいうのですか? 取得する際に、盗難されていた手形だということを知らなければ善意の第三者ですか? もし、その後支払提示までの間にそれが盗難された物と知った場合でも善意の第三者のままなのですか? 盗難されたものと分っていながらも、その手形を更に次に裏書して渡すことは罪にはなりますか? ちなみに、取得したときは盗難されたものとは知らなかったが、その後盗難されたものだという事を知ったという事実が書面で残っています。
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お礼
回答ありがとうございます。 善意取得をしてしまえばこっちのものなのですね。 これを踏まえて、新たな疑問があるので こちらを締め切り新しく質問させていただきます。 ありがとうございました。