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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ため池の水利権と所有権の関係について)

ため池の水利権と所有権の関係について

このQ&Aのポイント
  • ため池の水利権と所有権は異なるものです。田んぼを手放し水利権が無くなると所有権も無くなりますか?
  • ため池の所有権者が売却金を水利権者で個人分配するのは法律違反でしょうか?
  • ため池の法律的根拠は土地改良法や判例にありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.2

1. 水利権と所有権はぜんぜん違う。そもそも名前が違うのだから,別のものと考えるのは一般人にもできるだろう。 水利権とは取水とその利用を認められるもので,水利権者はそれに付随してため池の管理も行います。 2. 〇〇村の所有物を勝手に売買しちゃいけないでしょ。〇〇村から所有権を取得するあてでもあるのか? 3. 〇〇村にはため池条例はないのかな?

08280116
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございません。

その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

(1)違います。 業業権と同じものと考えます。 (2)自治体に所有権があり、その土地を造成して販売した場合は、自治体の収入です。

08280116
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございません。