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弁護士を刑事告訴
tk-kubotaの回答
- tk-kubota
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この案件は、仮差押の保証金の返還のことでしよう。 それならば、本案訴訟はどこまで進んでいますか ? 01475さんは、単に「連絡もなく金も返さないのは犯罪だと思う」と言いますが、仮差押を取り下げても、簡単に裁判所は保証金を返してくれないです。 この点「供託消滅証明を送付し依頼して1ケ月です。」と言いますが、その証明書は誰が誰に送付したのですか ? それは、証明書ではなく証明申請ではないですか ? それならば、弁護士が裁判所に提出しますが、本案訴訟の進行で変わります。 本案訴訟をしていないならば、相手方の同意が必要ですし、同意がなければ、権利行使の催告も必要です。 このように様々な手続きが必要なので簡単に取り下げたからと言って保証金は戻ってきません。 私の前回の回答は、それらの全ての手続きが終わっており、弁護士の元に保証金が戻っているにも拘わらず、弁護士から返してもらえない場合を前提としましたが、どうやら、そこまで進んでいないようです。 担保取消をしなければ供託消滅証明申請が出せませんし、担保取消等理由は千差万別なので(特に、相手の同意が得られない場合は、大変時間がかかります。)、それらを詳細に説明しても一般の者には理解できないです。 そのために「連絡もなく」と言うことではないかと思われます。
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補足
回答をありがとうございました。 この件のみ訴訟は敗訴しました。 供託消滅証明を裁判所から回収し弁護士へ依頼し送付しました。裁判所のアドバイスに従いました。 証明申請ではありません。相手の同意の結果です。 供託した銀行からは弁護士が供託消滅証明を持ってきたら、その日のうちに返金出来ると聞いています。 「担保取消をしなければ供託消滅証明申請が出せません」・・総て終わっています。 この弁護士は働きが悪くミスも多いため解任し懲戒にかけています。それを恨んでいる可能性があります。 この状況での質問です。 私に抜けている点はありますでしょうか?? 続けてアドバイスをお願いします。