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復氏について

bengofujiの回答

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  • bengofuji
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回答No.4

【回答の一部訂正】 嫡出子である質問者様を母上が養子にすることはできない扱いのようです。この点、先の回答を一部訂正します。 しかし、非嫡出子であれば実子を養子にすることは広く認められてきました。これは現行法上は非嫡出子(婚外子)の相続差別がある(つい先日、最高裁判所平成25年9月4日大法廷決定が、民法900条4号ただし書の規定のうち、嫡出でない子の相続分を嫡出子の 相続分の2分の1とするのは、憲法14条1項違反としました)ので、これを平等にするために養子とすることが行われてきました。 民法上の制約としては年長者養子の禁止くらいのものなので、兄が実の妹を養子にしたり、夫が離婚した妻を養子にすることは全然問題ないのに、氏を変える手段として実子を実親の養子にすることがどうしてだめなのか、私にはよくわかりません。婚外子だけは認めるというのはご都合主義のようにも思えます。 そうなると、あなたが氏を変えて、母上の戸籍に入ることは困難なように思います。母上と氏を一致させるだけなら、裁判所の許可を得て氏を変更するとか、母上の旧姓を名乗る親族との養子縁組を考えることになるのでしょうか。

Nicoicon
質問者

お礼

丁寧なご回答誠にありがとうございました。 「氏を変える手段として実子を実親の養子にすることがどうしてだめなのか、私にはよくわかりません。婚外子だけは認めるというのはご都合主義のようにも思えます。」 確かに何か違和感がありますね。残念です。母の兄弟の養子にしてもらうしかないようですね。母の復氏は問題なくできそうです。 お気遣いいただきありがとうございました。 最後の親孝行をと思っております。 ありがとうございました。

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