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非嫡出子の遺産相続額1/2違憲判決?
非嫡出子の遺産相続差別が違憲とされましたが、一夫一婦との関係はどのようにされているのでしょうか? 一夫一婦が違憲とされる可能性ありますか?
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> 一夫一婦との関係はどのようにされているのでしょうか? 日本の裁判制度は、特定の事件の解決をめざすという制度ですので、最高裁はそういう別なことがらにどういう影響を及ぼすかとか、深くは考えずに意見を表明したものと思われます。 つまり、どのようにもされていない、と思います。 > 一夫一婦が違憲とされる可能性ありますか? 将来、そのようになる「可能性」はあるでしょうね。 会社のコーヒーブレイク中なので、詳細な論理展開はできませんし、私は反対側の人間なのですが、最高裁の意見に賛成する人はよく「生まれてきた子供に責任はない」とか言うわけですが、じゃあその親の子に生まれず貧乏な親の子として「生まれてきた子供には責任があるのか」、という話になります。 赤の他人と、赤の他人として生きてきた人、いったいどこが違うのか?「血」くらいでしょう。 自分ではどうにもならない「門地」等での差別は違憲なわけが、自分ではどうにもならない「血」で差別するのはなぜ合憲なのか、などなど。 「相続とはそういうものだ」とか言ってみても、そう法律で決めたからそうなっているだけの話です。法律を改"正"すれば済む話だということになります。違憲なんだから、改正しろ!と。 「差別は一切いかん」という最高裁の考え方を突き詰めていくと、家族と赤の他人は区別できなくなりますから、家族というものは無意味になり、家族が無意味なら一夫一婦制も無意味になるんだろうなと思います。 現在すでに、家族というものを廃止されるべき「不当な縛り・束縛だ」と主張する人はいます。 考えてみれば、「AとはHするが、嫌いだからBとはしない。Bの子は産まない」(私は男なので男側からの表現)というのはBにとっては究極の差別でしょうから、一夫一婦制違憲説は大きくなっていくんじゃないでしょうか。初めは悪魔のようにひそやかに、終わりは天使のように胸を張って。 くどいですが、私はそういう社会に反対ですが、純粋な予想としてはそういう方向に進むんじゃないかなと思います。
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- masato3816
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一夫一婦制が違憲とされる可能性はありません。 違憲というのは「憲法に反する」ことをいいます。 一夫一婦制は、憲法には抵触していません。 多夫多妻制度であっても抵触しません。 男女が己の意思のみで婚姻を行うのであればいいだけです。 何か勘違いされているようですが、 今回の非嫡出子違憲判断にかかわらず 貞操義務はそのまま残ります。 法律婚をしている人間は 婚外にある相手と恋愛関係に至ることは許されません。 ちなみに、現在の婚外子は、 愛人の子であることは本当に少なく、 ほとんどが独身男女間に授かった子です。 独身男女間に子どもが授かったとしても 法律婚をするのではなく、 男が逃げて、 堕胎か未婚の母か、という二択を迫られているのが現状です。 その時点で 非嫡出子差別制度は法律婚の推進には役に立っていない事が立証されてしまいますが、 この場合、母が第一子出産後に結婚して第二子をもうけると 同じ母の子であり生まれた時から兄弟として育ちながら その母の相続において差別が生じるという状況になり 非常に不都合が生じます。 なお、私は法律婚制度は別に否定はしませんが、 子どもを人質に取らなきゃ維持できないような制度なら 維持しなくていいと思います。 元々家族制度・法律婚制度っていうのは 国家負担の社会保障費を各家庭に押し付けるための政策ですから。
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有り難うございます。 全く個人的に、一夫一婦の元、非嫡出子が相続で不利益受けるのが当然と考えるから疑問に感じました。 考えれば、認知制度自体がおかしく、認知した以上は、同等の権利を認めるべきです。少し分かって来ました。
お礼
ありがとうございます。質問前に他の人の質問回答みて非嫡出子=婚外子としたあほらしい物ばかりでしたので、大いに助かりました。正にご回答のように、一夫一婦制、相続制度自体は、今回最高裁にとっては知った事じゃないわけです。 ど素人判断では、一夫一婦制の元、非嫡出子が相続上不利益受けるのは当然と思っています。