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役所敷地内の衝突事故の責任は?
役所の裏入口付近に自宅がある為、よく利用するのですが、 昨日、(自動者で)直進中、横の駐車地域からの車両にぶつけられました。 駐車地域から私の通っていた道への一旦停止の表示は、ありませんが 道路上に破線が引いてある為に、こちら(私)の優先と思いますが、 保険会社は、公道ではないために、基本 50:50では、といった初回の回答がありました。 本来公道であれば、優先順位がある為、0:100はないにしろ、 50:50はないと思われます。 過去の同様の事故に遭われた方で、結果どうなったか教えてください。 尚 当方に通行方向には、白線等は、ありません
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駐車場の敷地内ですよね。 基本的には50:50と言うでしょう。 バックや一方が停止してない限り。 しかしこちらが先方よりゆっくり走っていた場合は 「書かれた線に沿ってゆっくりと注意しながら運転していたのに まったく注意していない車がぶつかってきた。 例え道路でなくとも 多くの人間が規則を守って駐車場を走っている。 規則をきちんと守る車を 守らない車と同等の扱いにするのは 法律を遵守(じゅんしゅ)する保険会社の言うこととは思えない。 少なくとも過失は同等ではない」 と主張することで まあ60:40 うまくすれば70:30くらいには出来るかと。 実際そういう判例があります。 ちなみに自宅へ行くために勝手に敷地を通過することはまずいですね。 迷惑行為であり正当な使い方をしていないことになりますから。 これを相手に言っていると微妙ですね。
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- yonesan
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事故は役所の駐車場と役所敷地内の通路との境界で起きたということでよろしいですね? 役所の敷地内であれば基本50:50になるはずです。 公道以外では道路交通法は適用されないので、どちらが優先という決まりが無いからです。 納得いかないかも知れませんが、動いている車は全て同等なのです。 直進も左折も右折も脇道からの合流も同等です。 私有地の標識に拘束力はありませんので、白線等の有無は関係ありません。 過失(居眠り運転、酒気帯び運転、携帯電話を操作していた等)の分だけ調整されます。 よって相手が不注意を認めなければ50:50に近い結果になると思われます。
お礼
回答有難うございました。 今後の運転に気を付けます。
- localtombi
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質問者さまの車ですが、「前部」「側面」「後部」のどこをぶつけられたのかによっても、過失割合は違ってきます。 先方が、駐車場から広い道(優先道路)に出る際の注意を怠ったのか。 当たったのが車の「前部」なら、質問者さまの前方注意散漫も問われます。 あとは質問者さまの速度です。 お互い動いていたので「0:100」ということはないですが、お互いの注意義務違反であれば50:50もあり得ます。 公道云々は関係ないと思います。
お礼
回答有難うございました。 今後の運転に気を付けます。
お礼
大変参考になりました。 今後の教訓としても気を付けて運転します。 有難うございました