私の運転の責任は?

このQ&Aのポイント
  • 私の運転による事故の責任について質問させていただきます。ある交差点で私が左折をする際、後ろから猛スピードで追い越してきた軽トラックによる事故には巻き込まれずに済みましたが、私に運転上の落ち度はあったのでしょうか?また、法的な責任やご近所さんの見解についても教えていただきたいです。
  • 事故にならずに助かったものの、私の運転による責任について疑問があります。具体的には、左折しようとした際に後ろから追い越してきた軽トラックによる事故に巻き込まれることなく回避できましたが、私に何らかの落ち度があったのでしょうか?法的な責任やご近所さんの意見も知りたいです。
  • 私の運転による事故について質問させてください。ある交差点で私が左折をしようとした際、後ろから追い越してきた軽トラックによる事故には巻き込まれずに済みましたが、私にも何らかの運転上の責任があるのでしょうか?法的な責任やご近所さんの意見について教えていただきたいです。
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私の責任は?

私の責任は? 何とか事故には成らずに間一髪助かったのですが、次のような状況で事故になった場合、私の立場はどうなるのかと思い質問させて下さい。 状況は、住宅街の同じくらいの道幅同士の十字路で、私(初心者マーク)は左折合図で、私から見て右側からご近所さんの直進車が来ました。こちらが優先道路で相手側に一時停止ラインがありました。その為、私が一時停止せずにそのまま左折すれば良かったのですが、私は左折後10m程の先の会社の駐車場にバック進入で、相手側はその先の駐車場に入るのが判っていた為、手でお先にどうぞ的な合図をしました。 そこまでの一連の動作は、互いに顔見知りで、互いの駐車スペースも判っていた為変な間が空いたりはせずスムーズな感じで相手が直進進行しようとしました。(互いに譲り合ってどうぞ、どうぞ見たいなのは無し)ところが、私の後ろから灯油配達の軽トラックが猛スピードで右から私の車を追い越して交差点の私と相手の車の間をS字にすり抜けて行きました。ご近所さんは一時停止をしていたこともあり、急ブレーキで間一髪追突せずにすみましたが、本当に紙一重でした。 駐車場に車を止めたあと、ご近所さんは「あんな運転は非常識!」とご立腹で、軽トラの車体に書いてあった店名が分かるか聞かれましたが、一瞬の事で分かりませんでした。 そこで、お聞きしたいのは、この状況で私の運転に落ち度があったのかどうか?という事です。 仮に無理に追い越した軽トラと直進車のご近所さんが衝突していたら、法的に私にも何らかの責任がありますか? 法的に責任は無くても、ご近所さんにしたら、私が、変なタイミングで進路を譲るから事故に巻き込まれたと思われてもしかたのない状況ですか? 確かに先に左折してしまわないと行けない場面で、一時停止の必要の優先道路で一時停止をして、直進車に進路を譲っています。 後ろの車からしたら、「初心者マークがノロノロ運転しやがって!」って思ったのかもしれませんが、住宅街に入るまで私の後ろはタクシーでしたので、この軽トラが私の後ろを走っていたのは、どんなに長くても200m程ですし、私は接近には気付いていませんでした。 相手が自分より先の駐車スペースに止めることが分かっている状況で、相手を先に行かせるのは、普通の事のように思うのですが、後ろに他の車がいる場合は、優先道路の交差点での一時停止は非常識ですか??住宅街や団地ではこんな場面が良くありそうな気がするのですが、皆さんならどうしますか??

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

> この状況で私の運転に落ち度があったのかどうか? > 法的に私にも何らかの責任がありますか?  落ち度はありませんし,法的な責任もありません。道路交通法を御覧になってみて下さい。第34条及び第36条です。  ・道路交通法   http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html ********************************* 第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。 (第2項~第5項は右折に関してですので省略します) 6 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。    (罰則 第一項から第五項までについては第百二十一条第一項第五号 第六項については第百二十条第一項第二号) *********************************  質問者さんは左側端に沿って徐行されてますよね。ならば,なんの問題もありません。逆に,その軽トラは第6項にある『当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。』に違反しているでしょう。 ********************************* 第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車 二 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車 *********************************  質問者さんは左方から進行してくる車両等の進行妨害をしていませんので【問題なし】です。 ********************************* 2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 *********************************  質問者さんの方が優先道路ですし,交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはいません(逆に譲っている)ので【問題なし】です。 ********************************* 3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。 *********************************  質問者さんは一時停止されていたようですので【問題なし】です。 ********************************* 4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。    (罰則 第一項については第百二十条第一項第二号 第二項から第四項までについては第百十九条第一項第二号の二) *********************************  質問者さんは交差点の状況に合わせて一時停止して交差道路を通行する車に譲っていますので【問題なし】です。が,その軽トラは,「当該交差点の状況に応じていない」「交差道路を通行する車両等に注意していない」「できる限り安全な速度と方法で進行ていない」ので,違反しているでしょう。 > 変なタイミングで進路を譲るから事故に巻き込まれたと思われてもしかたのない状況ですか?  交差点で一時停止して,進路を譲ったわけですよね。変なタイミングで譲ったわけではないですから,お書きのような事にはならないと思います。第一,あなたに譲られたからといって,進行するかどうかはそのご近所さんが判断する事です。あなたの車の後から無謀な軽トラが来るかどうかをあなたの責任にはしないでしょう。 > 後ろに他の車がいる場合は、優先道路の交差点での一時停止は非常識ですか??住宅街や団地ではこんな場面が良くありそうな気がするのですが、皆さんならどうしますか??  状況はチョット違いますが,狭い道ですれ違う場合は後に何台車がいようが,余裕のある所で止まって対向車を進ませます。それと同じことだと思いますので,非常識って事は無いでしょう。非常識なのは交差点で止まった車を平気で追い越して行った軽トラです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
yoichi001
質問者

お礼

大変詳しい回答ありがとうございました。 法的には大丈夫なのかもしれないが、一般的に非常識な運転なのかと不安になり、質問しました。 まだまだ下手くそな運転なので、譲り合いの気持ちで運転していきます。

その他の回答 (1)

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>この状況で私の運転に落ち度があったのかどうか? 特にありません。 交差点で停止している車を追い抜くこと自体が 無謀で不法な運転なのですから。 これは車いすや子供が横断しているのを停止して 待っている状況を考えれば分かると思います。 それを追い抜かすのはどう考えてもおかしいでしょう?

yoichi001
質問者

お礼

やっぱり交差点で一時停止した車を無理やり追い抜く方が悪いのですね。 安心しました。ありがとうございました。

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