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罪ではないのですか?
共同保証人Eが保証人の契約をした2年後 Eの所有していた不動産の所有権を実母に転移(売買)しました。 Eは共同保証人ですが、委託者Yの妻でもあります。そのYも共同保証人です。 そしてその4ヶ月後には債権が信用保証協会にうつっています。 これは資産隠しではないのでしょうか。
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- hideka0404
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回答No.3
不動産を現金に変えたので、資産隠しではありません。
- hekiyu
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回答No.2
#1さんの回答通りです。 自己の所有する不動産ですから、売ろうが煮ようが 所有者が自由にできます。 ただ、特別な場合は犯罪になる可能性がある、と いうことです。 それが困る、というのであれば、その不動産に抵当なり をつければよいだけの話です。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1
その方は自己破産とか任意整理とかされたのですか? 強制執行されるような事情があったのですか? その辺りがわからないので、罪になるかどうかわからない。 そのような資産の移動があるということを債権者に教えてあげればいいでしょう。 債権者が裁判して資産隠しで名義変更は無効であるとの判決が出れば回収できるわけですから。