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信用保証協会の取立て

信用保証協会を介して銀行から融資を受けようかと 考えています。 仮に倒産などの理由で、債権が信用保証協会に移った場合、 かなり取立てが厳しいと聞きます。 (ノンバンクより厳しいと・・・) 債権回収会社に債権を売られ、 かなり厳しい取立てを迫られるといいますが、 どなたかご存知の方ご教授お願いします。 現在審査中なので、まだ借りずに廃業を選ぶ道もあります。 本当に困っています・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

回答1は恐らく保証協会という存在をご存知ない方からの回答かと考えますので、追加回答をしておきます。 中小企業・個人事業者の銀行借入に際して保証を付けて事業者の金融調達の途を作る公的機関が各都道府県の信用保証協会であり、半分公務員のような組織体制です。債務者が個人の場合は第三者、法人の場合には社長以外に恐らく社外で一定以上の収入ある保証人を、保証協会に対して立てることになります。 債務者の破産後に保証人に対する取立てが厳しいという点は、協会側が規則に縛られているので残債務の放棄や減免といった民間的な損得判断ができず、保証人の自己破産まで債権を放っておけない、というのが実態であり、外部への債権売却も性質上できない筈です。 本件における問題点は、借入人本人が破産や廃業を展望している状況で新規に融資を受けようと考えている事であって、保証協会の取立て姿勢が問題になる事案ではない、という気がします。借りた金は本人が何をおいても返すのが筋ですので、本人が返せなくて保証人に迷惑を掛けるのは本人にそもそもの原因があるという点を、もう一度考えることが必要でしょう。 本人倒産時の保証人への追及や保証人の対応策については最近別で回答しておりますので、ご参考まで。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1974542 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1978371

その他の回答 (1)

  • Elim03
  • ベストアンサー率23% (146/632)
回答No.1

 結局「保証代行会社」は、不良債権化した場合は、「整理屋」になります。  これは、契約の性格上仕方のないことです。  それが問題であれば、保証会社へ頼まず、自然人保証にするという方法もあります。ただ、問題がややこしくなるきらいはありますが。  どこまできびしいか? という点については、まあ、普通の不良債権整理と同等とお考えになればよいのでは?  処分可能な財産については全て処分され、収入があれば給料差押えをされ、必要であれば破産手続きによって解決する・・・ということでしょうか。  

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