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自作の信用保証書委託契約書

信用保証書委託契約書について教えてください。 数年前に父がYという男に800万円の保証をしてといわれて信用保証委託契約書にサインしてしまいました。 経緯はしょりますが、それが実際は4000万円の契約だったということが発覚し 発覚後即、Yではなく金融機関に直接どうなっているのか話を聞きに行きました。 担当者には会えませんでしたが、信用保証書委託契約書のコピーをもらってきました。 ・担当者の捺印は黒く塗られていた ・契約書はYの手作りである ・父は800万円だと聞いていた ・父のサインと捺印の後にYとその妻Eのサインが追加されているが、全く知らなかった ・金______円也の数字の部分(40,000,000,-)と、「証券貸し付け」が手書きである ・契約は委託者であるYの自宅で行われた ・控えはもらっていない ・金融機関に出向いた後、債権が信用保証協会に移った 私が思いつく限りの不審な点はこの8点ありました。 法律相談に行き4000万円なんて知らない 800万円と聞いていたことなどを相談してきたそうですが 今現在、信用保証協会に月々少額の支払いをしている状態です。 私が知ったのは最近なのでもう後の祭り状態なのかも知れませんが この契約は、正当なものであるといえるのでしょうか? 父の落ち度は十分に分かっていますが不自然な点が多い為、真相が知りたいです。 値段の部分が手書きの契約書でも通ってしまうものなのでしょうか。 こんなものが通用するなら簡単に保証人水増し詐欺が出来てしまいます。 よろしくお願いいたします

みんなの回答

回答No.3

・担当者の捺印は黒く塗られていた → No.1の回答者が書かれたとおりです。  黒塗りして隠しても,契約の内容には問題ないところです。 ・契約書はYの手作りである → その後信用保証協会が受け入れているようなので,  形式的には問題はなかったものと思われます。 ・父は800万円だと聞いていた → 契約書に4000万円と書かれているなら4000万円です。  返済をしちゃったようなのでそれが追認とみなされ,  もう争うのは難しいんじゃないかと思われます。 ・父のサインと捺印の後にYとその妻Eのサインが追加されているが、全く知らなかった → 署名捺印欄がないところに書かれているのなら「あれ?」ですが,  手作り契約書ならそういうミスもあるかもしれません。  欄があるなら,最初からそこに書くようになっていたんでしょう。  その場合,単にお父さんが一番最初に書いたから,そこが空白だったというだけでしょう。 ・金______円也の数字の部分(40,000,000,-)と、「証券貸し付け」が手 書きである → むしろ金額は手書きの方が多いと思います。  手書きにすることで,契約者本人に金額の確認をさせ,  かつ,後日金額の否認をしてきたようなときに,筆跡鑑定を受けられるように。  ただ,「証券貸し付け」というのは聞いたことないかも。  「証書貸付け」とか「手形貸付け」というのは普通にあります。 ・契約は委託者であるYの自宅で行われた → 銀行の金銭消費貸借契約だって債務者の自宅ですることもあります。  場所は重要ではないんです。 ・控えはもらっていない → お父さんのミスです。  自分が書いた時点で控えをもらっておけばよかったですね。 ・金融機関に出向いた後、債権が信用保証協会に移った → 主債務者が返済を滞納するなどしたために信用保証協会が債権者に代位弁済をし,  債権が信用保証協会に移っただけだと思われます。 ご期待に添える回答ではなく申し訳ないのですが, こんなところだと思います。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

No.1さんが書かれているとおりです。  ポイントは2つ。 1,その信用保証委託契約書に質問者さんの父が自らの意思で署名したのか 2,質問者さんの父が、保証債務の支払をしていること  質問者さんの使用保証委託契約書についての質問は、「800万円の保証か4000万円の保証か」という点を除き、法的意味はほとんどありません。  質問者さんの父は、自らの意思で保証委託契約書に保証人として署名していますので、少なくとも800万円の保証人としての意思はあったことになります。  それでは4000万円の保証人としてどうなのかですが、「4000万円の保証委託契約書」に署名している以上、800万円の保証人として署名したことを証明する客観的証拠がなければ、4000万円の保証債務と認められることになるでしょう。  仮に800万円の保証債務だったにしろ、既に4000万円の保証人として保証債務の支払をしている以上、いまさら800万円の保養債務だたっという主張は認められないでしょう。  納得がいないのであれば、お父さんと一緒に弁護士に相談してください。もしかしたら、いいアドバイスが聞けるかもし得ません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

担当者の捺印は原本には記載あるでしょう。 コピーなので個人情報に配慮してマスキングしたということです。 手作りだりろうと、なんだろうと、契約書は契約書です。 署名・捺印する際に金_____円の欄が空欄なのに気がつかなかったのですか? 800万と聞いているのに、書面に金額の記載がないことに気がつかないのは、父の落度です。 控えを貰わないのも父の落度。 控えを貰っておけば、後から追加された、YとEのサインが有効ではないと判断できる。 全体的に父に落ち度がありすぎます。 とくに契約が不備とは言えないでしょうね。

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