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別居している時の健康保険証は?

こんにちは。お世話になります。 私は専業主婦です。夫は会社員で、保険は社会保険に加入しています。 別居して2ヵ月半が過ぎようとしています。そのとき夫は、私から子供(1才5ヶ月男の子)を奪い、実家に帰りました。まあドタバタで調停もやっています。そんな状態なので、私自身、精神的にかなり辛いです。メンタルクリニックにいきたくても健康保険証が、手元にありません。話の分かる相手なら調停などやってない訳で、話せれば何の問題もないと思いますが、不可能だと思います。それなので病院にも行けずに大変困っています。 それと質問ついでにもう一つ質問です。 保険証が手元に届いたとして病院に行ったとしますよね。病院に通っている最中に離婚が成立した場合、私は扶養家族ではなくなりますよね。そうした場合は、すぐに国民保険に切り替えて病院に行かなければならないのでしょうか? 治療が終わるまでは元の保険証でいいとはならないのでしょうか? どなたかこのような経験をされた方や解決策を知っている方がいらしたら、お返事お待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#7179
noname#7179
回答No.6

離婚前に別居しました。 子供を連れて出ましたので、別居してすぐ、うちも話の分からない旦那だったので、じかに旦那の会社に電話を入れ、社会保険の扶養から抜ける旨の書類を書いてもらうようにお願いし、実家に送ってもらいました。 それをもって、国保に加入にいったのですが、そんな書類は要らず・・・。 転入と一緒にやってしまったので(住民票の移動とともに、国保に加入した)、転入という形なら、別に社会保険から抜けたという証明の書類はいりませんでした。 ですので、もしあなたが、今まだ住民票の移動をしていないのなら、その移動とともになら、何の書類もなく、国保に加入できると思いますよ。 でも、その際に確か所得証明書(所得がゼロであるという証明)を、前の住所の役所からもらって、提出する必要があったような気もします。 そういったことは、役所で聞いたら分かると思いますよ。 もう今すぐに国保に加入することをお勧めします。

tocchicchimama
質問者

お礼

ありがとうございます。 経験者の方に説明してもらうと説得力があって、私としても理解しやすかったです。勉強になりました。

その他の回答 (5)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

方法は2通りあります。 1.ご主人の健康保険の扶養に入ったまま遠隔地交付を受ける。 2.ご主人の健康保険の扶養を外れて国民健康保険に加入する。 1,2どちらの場合もご主人の会社経由で手続きが必要になります。 また離婚時にはどの道2の手続きをしなければなりませんね。 2の時には資格喪失日(扶養を外れた日)を証明する書類をご主人からもらってください。(保険組合で発行します)これがないと国民健康保険に加入できません。(資格喪失日からの加入となるので加入日のわかる書類が必要) 初めから2という方法もありますが、国民健康保険ですから保険料がかかります。 なお、ご主人が協力してくれない場合、もし政府管掌健康保険であれば社会保険事務所にご相談ください。 ***保険組合であれば、直接その保険組合かご主人の会社に相談してください。 まあ、やってくれなければ直接相談するよといえばやってくれそうですが。 では。

tocchicchimama
質問者

お礼

ありがとうございます。 分かりやすい説明で、なるほど!色々勉強になりました。

回答No.4

1.被保険者と扶養者が別々(離れて生活)の場合は、 「遠隔地被保険者証」と言って奥様用の保険証が発行さ れますが。但し健康保険組合によっては、従前使用して いた「健康保険証」に「遠隔地用」と印刷されるケース がありますので、現在ご主人がお持ちの「保険証」が必 要となる場合があります。つまり、ご主人に「知られず に」というわけにはいかないと思います。 また、ご主人の会社にてそれらの手続きを行いますので 会社としては、ご主人の了解を取ることになるでしょう。 2.離婚後は、当然ご主人の扶養からはずれることにな りますので、ご自身で「国民健康保険」に加入すること になります。(最寄りの市・区役所の国民健康保険課に て手続き)

tocchicchimama
質問者

お礼

分かりやすい説明をありがとうございます。 とても参考になりました。結局は主人に了解を得る事になりそうですね。トホホ・・・。

  • hakkoichiu
  • ベストアンサー率21% (250/1139)
回答No.3

1)最近更新した保険証であれば、家族一人一人にカードが交付されていますからご主人に頼んであなたのかーどをもらって下さい。 2)離婚しても一診療機関で一つの疾病での治療なら手続きすれば完治するまで同じ条件で継続出来ます。 例えば整形外科でリハビリを受けていて、歯医者で虫歯の治療をしていれば、両方継続治療が受けられます。 それから他の疾病で治療するときに国民健康保険の診療になります。 ご参考になれば幸です。

tocchicchimama
質問者

お礼

ありがとうございます。 知らない事ばかりだったのでとても参考になりました。

回答No.2

はじめまして。早速ですが、 社会保険証について。 たとえ別居していても、社会保険に加入しているなら 離婚するまで使えます。 もし手元にないのなら、旦那さんの会社総務の方に事情を説明して、渡してもらいましょう。 故意に保険証を渡さないことは罰せられます。 また、生活費の要求も正統な権利ですよ。同じように総務でいいと思います。(扶養手当も出ているのですから) 国民保険の切り替えについてはよくわかりません。 また、すでにご存知かもしれませんが、市役所などでも無料相談をしているところもありますので、利用してみてはいかがでしょうか。 これくらいしか分かりませんが、少しでも役に立てればと思い記入しました。とても大変でしょうが、がんばってください。

tocchicchimama
質問者

補足

ありがとうございます。 夫は総務なんです。けして大きい会社ではないし・・・。そう生活費も請求したいと思っているところです。 今、離婚調停と子の引渡し請求の保全処分を行っているところです。子供が小さい為、仮に引き渡せと申立てています。それが通れば子供も帰ってきます。そしたら、保険証ももらうつもりです。あと1ヶ月ちょっとですが待つしかないかな。愚痴ってもしょがないんですけどね。ごめんなさい。

  • hydrangea
  • ベストアンサー率12% (7/56)
回答No.1

保険書は遠隔地ということで、依頼すればもう1通でるはずです。 それと離婚成立したらすぎに保険書かえないと治療できません。 離婚成立したらすぐに近く区役所へいってください

tocchicchimama
質問者

お礼

早速、ありがとうございます。 保険証は、もう1通もらう事も出来るんですね。知りませんでした。参考になりました。

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