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障害基礎年金について教えて下さい
私は、脳性麻痺による体幹機能障害1級です。 今は就労継続支援事業者A型で、生活支援員さんにケアして頂きながら 勤務して、もうすぐ7年目になります。 障害基礎年金について教えて欲しいのですが、給料が年間いくらでしたら 基礎年金が停止になりますか? 年間90万~100万でしたら、まだ大丈夫ですよね? 宜しくお願いします
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■障害年金の所得制限について 障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)には基本的に所得制限はありません。 たくさん収入があっても支給されます。 理由は自分で保険料を払っているからです。 保険料を払っているので満額を受給する権利があるという訳です。 しかし、保険料を払っていなくても受給できる障害年金は例外です。 20歳前の初診日がある障害基礎年金と、障害特別給付金が該当します。 20歳前は国民年金の保険料を支払う義務の権利もありません。 そのため、20歳前に初診日がある障害には 保険料納付要件がありません。(※) また、無年金を救済するために作られた障害特別給付金も、保険料を払っていないので同様です。 これら2種類の障害年金には所得に応じた制限があります。 ~全額支給停止~ 所得額が462.1万円以上 (扶養家族がいる場合は上記に一人につき38万円と追加) 例:扶養家族一人の場合は、500.1万円以上 扶養家族二人の場合は、538.1万円以上 ~1/2の支給停止~ 所得額が360.4万円以上 (扶養家族がいる場合は上記に一人につき38万円と追加) 例:扶養家族一人の場合は、398.4万円以上 扶養家族二人の場合は、436.4万円以上 所得額とは所定のものを控除した後の額ですので、年収ではありません。 ※:20歳前でも厚生年金加入期間中の障害には所得制限はありません。 自分で保険料を負担していたからです。 ちなみに労災で負った障害で、労災からも障害(補償)年金が受給できる場合は、障害基礎年金・障害厚生年金は満額が支給され、障害(補償)年金は減額されます。 障害基礎年金・障害厚生年金に関しては保険料を自分が負担しており、労災の障害(補償)年金は自分が保険料を負担せず会社が負担しているからです。
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- kurikuri_maroon
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結論から先に書きます。 まず、支給停止を心配するような必要はありません。 給与収入しかないときは、年末調整が終わったあとに渡されるはずの「給与所得者の源泉徴収票」を見て下さい。 このとき、「給与所得控除後の給与の金額」が、障害基礎年金(但し、20歳前初診による障害基礎年金だけ)が支給停止になるかどうかを調べるときの「所得」になります。 質問者さんが単身者(配偶者も扶養親族もいないとき)であれば、おおよその目安として、次のとおりとなります。 なお、「給与収入」というのは「給与所得控除後の給与の金額」のことではなく、税金や社会保険料などが引かれる前の給与や賞与の合計額(総支給額)のことです。 (1)所得が360万4千円を超えたとき = 2分の1支給停止 給与収入だけのときは、給与収入が約518万円を超えたとき (2)所得が462万1千円を超えたとき = 全額支給停止 給与収入だけのときは、給与収入が約645万円を超えたとき より詳しいしくみについては、以下の参考URLを見て下さい。 もしも支給停止になるときは、8月分の年金から翌年7月分の年金までが止められます。 例えば今年でしたら、平成25年1年間(平成25年1月~12月)が終わって年末調整が済んだら、もしも支給停止になるとすると、平成26年8月分(平成26年10月の振込)から平成27年7月分(平成27年8月の振込)までが止まります。 対象になる障害年金は、20歳前初診による障害基礎年金だけです。 脳性マヒは通常20歳前初診ですから、質問者さんはあてはまります。手元の年金証書に年金コード番号という4桁の数字が印字されているはずですが、この数字が「635」や「265」から始まっていればあてはまります。 そのほかのこと(特別障害給付金や障害補償年金などのこと)は、当面、質問者さんは考えなくとも結構です。 また、障害基礎年金でも、年金コード番号が「135」や「535」から始まっているときは、支給停止のしくみはありません。
お礼
良かった・・・ 安心しました。 誠にありがとうございます