派遣法について

このQ&Aのポイント
  • 信用金庫で派遣で勤務している人が、社員登用を求めたがその条件が守られず、直接雇用も拒否されたため、労働審判を考えている。
  • 派遣契約の内容が事実と違っており、本来の業務とは異なる仕事を強制されている。
  • 保険や投資信託のセールスや顧客宅への訪問セールスも行っているが、これに対して訴えることは可能か。
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派遣法について

信用金庫で派遣で5年半勤めています。派遣開始の際、2年頑張れば社員登用がありますとの事(20~50歳可) 当初5号OA機器操作とされ、あまりにも違うので、派遣会社に業務内容の改善を求めたけれど「社員登用目指してるなら我慢した方がいい」との回答。 3年経った時に直接雇用をお願いしましたが、時期が悪いと取り合ってもらえませんでした。 5年経った時に直接雇用を…せめてパートにしてもらえませんか?とお願いしましたが 40過ぎた人間を雇うメリットない との回答…。 もう辞めようと思います。30代から働いてるのに。 労働審判を考えているのですが ※3年を越えての派遣 ※事実と違う契約内容 (当初OA機器操作、現在は自由化業 務に変えられました) ※保険や投資信託のセールス ※顧客宅への訪問セールス コレについて訴える事は出来ますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

改定法では26業種に関して申し入れ義務から除外されています。 http://www.jil.go.jp/jil/kisya/syokuan/20001222_01_sy/20001222_01_sy_sankou.html ただ、旧法ではその規定はありませんから、3年を越えた時点で適用されます。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/koyou.html >3年経った時に直接雇用をお願いしましたが、時期が悪いと取り合ってもらえません この時点で違法なので、それに対する地位保全や損害賠償請求が可能と思います。 雇用申し入れ義務は派遣先にありますので、訴える先も派遣先です。 契約内容の違いは、すでに5年もそれでやっている以上、今更でしょう。容認していると見なせるのでは?

vivafusan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 直接雇用を、免れるために当初は5号OA機器操作にされていたのだと思います。 信用金庫の窓口や後方業務で該当する業種とは思えません。 社員登用を目指していたので、派遣会社に言われて我慢してやっていましたが、 容認しているという見解になるのですね。 勉強になりましたありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律は、実は今年の6月26日に改定されたばかりです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60HO088.html ですので、今すぐというわけには行きませんが、来年の6月26日までに、まず、派遣先から社員登用の是非の回答があるでしょう。 無ければ共生的に派遣元での社員雇用となります。 派遣先では派遣のままですが、派遣元で社会保険に加入の手続きとなります。

vivafusan
質問者

お礼

ありがとうございます。 現在も派遣元で社会保険には加入していますので、 待遇は変わらないという事になりますね…残念です。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

派遣会社を訴えることは可能です。 銀行は無理です。 なお派遣法改正で、派遣会社の社員になれると思いますが?

vivafusan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 色々調べていたら、 早くて1年最長3年で派遣先企業が直接雇用の申し入れをしないといけない となっていたので、これが守られていないと考えました。 契約外と解っていながら、私にセールスをさせた(←断っても)のも違法ではないのでしょうか? 休日(土日泊まり)の旅行の強制などもありました。 信用金庫側は違法では無いのは残念です。

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