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自分が悪いけど これって名誉毀損にはならないの?
以前友人とネットショップを始めようと会社とは言えないほど小規模な会社を作りました 自分は仕入れを担当していたのですが、急にお金が必要になり、仕入れ金を使い込みました。 後日 そのことが友人にバレ 横領したのだから警察に行くか全額返済すれば警察には訴えないと 当日お金を工面し全額返済し領収書ももらいました。 警察に訴えるのは市内となりましたが今後一切縁を切ると言われました。 当然のことだと思い承知しました。 ですが 最近知人から その彼がいろんなところで その話を言いふらかしていると、 行きつけのお店の人から聞いた話ではあいつは捕まったよって言っていたとか・・・ 自分が悪いのだから仕方ないとは思いますが 自分の知り合いとかに ことを大きくして話しているのはどうかと思います 悪いのはわかっていますがこれ以上話を広めて欲しくないと思っています。 相手にこれ以上話回るなら名誉毀損で訴えると言っても大丈夫なのでしょうか? またその場合 相手が使い込みのけん訴えるといった場合 警察は受理するのっでしょうか? 示談書等は作成していません。
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- yamato1208
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(名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 名誉棄損罪は、事実であっても嘘であっても、相手の社会的信用や名誉を棄損目的で流布すると成立します。 ですから、「事実だから成立しない」というのは間違いです。 今回の場合、相談者は単純な横領ではなく、業務上横領ということになります。 (業務上横領) 第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。 両方とも、親告罪(告訴をしないと罪を問えない)ですから、相手にはきちんと内容証明で名誉棄損罪となることを通知して、今後このようなことがあれば刑事告訴を自分も罪になることを覚悟して行うと書けば落ち着くでしょう。
- masa2211
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>相手にこれ以上話回るなら名誉毀損で訴えると言っても大丈夫なのでしょうか? 理屈の上では大丈夫なはずです。(自首して刑事罰を受けることを前提とします。) ただし、相手が裁判辞せずの態度に出た場合に問題発生。 裁判の動向をマスコミが逐一報道する可能性があります。 ほっておいた時より迅速かつ広範囲にあなたの行為が周囲に知れ渡ることになるけど....
- hideka0404
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横領罪は、刑法第二編「罪」- 第三十八章「横領の罪」(252条~255条)に規定された犯罪すべてを指し、狭義の横領罪は、刑法252条1項に規定される罪(単純横領罪)のみをいう。自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合にこれを横領したときには、横領罪が成立する(刑法252条2項)。 つまり、法律によると、横領罪は、横領した事実に基き適用されるので、たとえお金を弁償したとしても、それは損害を賠償しただけであって、刑法上の横領罪はそのまま刑事罰として問えることになります。 事実の話なので、名誉毀損にはあたりません。 損害賠償済みでも横領は横領です。 訴訟を起して、相手に反訴されて、負ければ五年以下の懲役に処されます。 好きにして下さい。
- toshipee
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それを全国的にここで話すのとどう違うのだろう。 そういうバカな集まりなら、痛み分け覚悟で、自分のこと棚に上げて、横領を蒸し返すと思うよ。領収書が逆に横領の証拠になるからね。まぁ、経理の書類でもいけるけど。返したから罪が消えるわけではないよ。友達通じて、「噂をこれ以上ひろめると訴えるぞ」のけん制だけで良いんじゃない?
お礼
ご意見ありがとうございました。
- papapa0427
- ベストアンサー率25% (371/1472)
そうですね、使い込んだのは悪い事ですがちゃんと領収証も貰ってますから警察に知人が告発しても受理はされないでしょうね。 逆にその知人に対して誣告罪か名誉棄損罪での告発が可能かもしれません。どの程度の話の広げ方がわかりませんのでなんともですが。 実名で話をしている。事実と違ったこと言っている。言いふらしている、であれば名誉棄損にあたります。 実名で話をしている。だけであれば誣告罪となるでしょう。 本当にその覚悟がおありになるのであれば弁護士にご相談される方が早いと思います。貴方だけからの一方的な話だけではこうなりますよ的な断言はできません。悪しからず。
お礼
ありがとうございます。元はといえば自分が悪いので仕方ないです。
お礼
そうですよね。ありがとうございました。