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上下水道管トラブル

Aさん 相談者 Bさん 買主 Cさん 不動産 Bさんが土地を購入し、建物を建てようとしました。 Aさんはその土地の隣地に住んでいます。 Bさんが建物を建てるための基礎工事をする時、途中に配管(私設管)がありました。この配管いまはAさんの家のためだけのものです。注(1)(この配管は空き地になる前(20年以上)からずっとあるものです。) Bさんが建物を建てるにはこの配管の移設工事が必要で、この工事費は40万するとのことでした。不動産が仲介として、Aさんに、この費用を請求しました。 こういった場合、この費用は誰が負担しなければならないのか教えてほしいです。 Aさんが全額払わなければならないのか、 半額は払わなければならないのか、もしくは、Bさん、Cさんで支払っていただけるのか知りたいです。 注(2)Aさんの土地は、借地で、土地の所有者は地主 (3)Bさんの土地はAさんと同じ地主が不動産に売った土地です。 (4)配管に関しては工事して、始めて見つかったもので、瑕疵物件だと思います。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 お気の毒ですが、Aさん(質問者さん)の全額負担による移動、でしょうね。  配管の利用権者はAさんとわかりましたが、配管の所有権は誰のものなのでしょう?  まあ、Aさんが建物を建てたとき、一緒に配管を設置したと考えるのがふつうでしょうね。つまり所有者もAさんだとします。  Aさんが自分の建物ために、Bさんの土地の所有権を制限する(一部使えなくする)権利を「地役権」と言います。  地役権は物権で、時効取得の対象となりますが、本件の場合配管は地中に隠されていますので時効取得は成立しないものと思います。明認方法を施していれば、時効取得の対象になったかもしれないのですが。  最強・最広の権利「所有権」でさえ、登記がなければ第三者(背信的悪意者を除くが、単なる"悪意者"は含む)に所有権を対抗できないのですから、地役権も同様です。  Aさんが自分の権利(Bが買った土地に排水管を設置する権利)を主張するには登記するほかないのに、Aさんがなにもしなかったからには善意の第三者Bに対して自分の権利を対抗できません。  よって、お気の毒ですが、"最終的には" Aさんが、40万円負担して、配管を撤去するしかありません。 -------  もしAさんが自主的に撤去しなければ、Bさんは所有権に基づき、妨害排除請求権を行使することになるものと思われます。  「最終的には」と書いたのは、とりあえずBさんは売主である不動産業者に減額請求をすることも可能だからです。売主は、自分に売った地主に請求し・・・ となっていくでしょう。  しかし、配管があるとBさんの家が建たず、Bさんとしては「40万円もらえばいい」という話ではないので、結局配管所有者のAさんに「撤去請求」しなければならないので、最初からAさんを相手にしたほうが解決が速いと言えます。  従って、Bさんとしては直接Aさんを相手にするものと思われます。   

  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.2

契約書が無いものとして、 下水道設計をやっていました。 どうしても、通過出来ない事情がある場合に、 承諾を得て他人の土地を通らせてもらうことがあります。 ですが、これは役所がどうこうではなく、 地主に問題があるのではないですか? この場合に、負担すべきは地主ではないですか? 配管があることを黙って売ったわけですから、地主が費用負担すべきです。 というか、配管があることを隠していたのはおかしい。 それに、Bが買った土地に未だAの配管を残さなければならない。 これは重大な瑕疵ですよ。 地主と交渉すべきでしょう。 40万円だけで納得すべき問題ではありません。 今回の建築でも下水道管や雨水配管の障害になるでしょう。 残すのなら、占用料(使用料)を払い続けるなり、撤去してもらうなり、 裁判を覚悟で適正処理すべきですよ。

nagicyanman
質問者

お礼

ありがとうございます! 私の知り合いの問題なので、 このことを伝えさせてもらいます! すごく役にたちました!

  • ko-taroo
  • ベストアンサー率20% (25/122)
回答No.1

法律的な判断は弁護士さんに聞いてください。 まずは水道局に状況を話してアドバイスしてもらってください。

nagicyanman
質問者

お礼

そうなんですよね。 ですが、周りの方に聞くと むやみに弁護士に聞くとお金をとられるよとゆうことだったので、こちらで質問させていただきました。 アドバイスありがとうございます!

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