源泉所得税と利益積立金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 源泉所得税と利益積立金に関して疑問があります。所得税が社外流出となり利益積立金額に含まれないことになるのに、正しい利益積立金額が計算できるのでしょうか。
  • また、所得税が法人税の前払いではない場合、なぜ社外流出とされるのか疑問です。
  • この問題について、適正な利益積立金額の計算方法や所得税の特性について詳しく調査したいと思います。
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源泉所得税は社外流出ですが利益積立金は大丈夫ですか

受取利息を8,000円受取った場合には、所得税が1,500円、住民税の利子割が500円厳選されていると思います。 この場合に別表4で、住民税利子割は留保となり別表5(1)で利益積立金額に含まれることとなり、所得税は社外流出となりますから利益積立金額に含まれないことになります。 そこで疑問に思います。所得税が社外流出となり利益積立金額に含まれないことになるのに、正しい利益積立金額が計算できるのでしょうか? 所得税だから法人税ではないから留保ではなく社外流出なんだと、書いてある書物がありますが、この所得税は法人税の前払いではないでしょうか? なのに社外流出としたら適正な利益積立金額の計算が出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#201411
noname#201411
回答No.5

(念のため、再度追記) #3,#4です。 質問者様の質問文を読み返してみて改めて分かったのですが、質問者様の疑問となっている発想にそもそもの間違いがあります。 >この場合に別表4で、住民税利子割は留保となり別表5(1)で利益積立金額に含まれることとなり、所得税は社外流出となりますから利益積立金額に含まれないことになります。 ↑ これがそもそも誤解です。利子割、所得税とも、利益積立金に含まれないのです!。 利子割が別表4から別表5(1)に転記されたからといって利益積立金に含まれたことにはなりません。 確かに、別表4から転記(加算留保)される500は、別表5(1)の29欄のマル2(当期の減)にマイナス記入されます。減欄にマイナス記入ですので利益積立金はその分増える方向ですね。ところが一方、29欄のマル3(当期の増)に、直接500をマイナス記入する必要があります。「直接」という意味は別表4にかかわりなく、という意味です。以上により、500は相殺され、結局「500」は、別表5における利益積立金の計算には何ら影響を及ぼしていません。 これに対し、所得税は、別表5(1)に見放され、ハナから登場する機会を与えられていません。 というわけで、いずれにせよ、所得税、源泉税とも、別表5(1)における利益積立金の計算においてその分加算される訳ではありません。 若干架空めいた例ですが、税前利益が利息収入の10000だけで、法人税等が2000であった場合、2000はすでに前払していますから、P/Lは、  税前利益 10000  法人税等 2000  当期利益 8000 となり、この場合、別表5(1)における利益積立金は8000となります。 そういう意味では、『天引きされた所得税1500と利子割500は利益積立金を構成していない。利益積立金は、天引き後の8000だけである。』となります。 (なお、本例は、所得税・利子割が還付されないケースで説明してありますので、念のため)

zaloon
質問者

補足

なるほど、よくわかりました。 そもそも私が勘違いしていたようです。 利子割が別表4で留保となったからといって、別表5-1で利益積立金額を構成しているとは なりませんね。 利子割りも住民税ですから、別表4で留保として、別表5-1で社外流出としていくのですね。 ですから結局、源泉所得税も利子割も社外流出となっていたのですね。 ありがとうございました。 これでまた一つ疑問が解決されました。 また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (6)

noname#201411
noname#201411
回答No.7

(訂正) #5です。 #5回答文の中程の段落の末尾部分を下記のように訂正します。 (誤) というわけで、いずれにせよ、所得税、源泉税とも、別表5(1)における利益積立金の計算においてその分加算される訳ではありません。 (正) というわけで、いずれにせよ、所得税、利子割とも、別表5(1)における利益積立金の計算においてその分加算される訳ではありません。

zaloon
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。 本当にgihunさんのおかげで勉強になっています。 これからもよろしくお願いいたします。

noname#201411
noname#201411
回答No.6

#5です。 #5補足欄を拝見し、質問者様の理解が深まったことが読み取れました。 ただ、蛇足ながら申し上げますが、「社外流出」や「留保」というのは別表における「テクニカルターム」なんですよね。 ですので、「別表5-1で社外流出としていくのですね。」と言われる趣旨は十分理解しますが、用語の使用方としては適切ではないのではないか、ということを付言させていただきます。

zaloon
質問者

補足

その通りですね。 社外流出というのは別表4で使用される言葉ですね。 別表5-1では、利益積立金額をマイナスして減少させると言うべきでしょうね。

noname#201411
noname#201411
回答No.4

(追記) #3です。 別表5(1)は、別表4で「留保」となっている金額の単なる"はき捨て場"ではありません。 両別表は対等です。 別表5(1)で、「利益積立金」というものがどういう風に計算されているのかを分析・理解することが先決です。 そうすれば、自ずと別表4から引っ張ってくるべき項目はどれとどれなのか、また、別表4以外のところから持ってこなければならない項目は何なのか区分できると思います。 このとき、別表4から転記すべき項目にこそ、「留保」という"マーク"が付されているのです。決して現金が出ていったから「流出」、出ていかなかったから「留保」ではありません。初心者がよく陥るワナです。 利益積立金の計算上、別表5(1)に転記すべき項目が「留保」、転記する必要のないものが「流出」なんです。用語が不適切なだけです。簿記の「借方」・「貸方」と同じタグイです。「左」と「右」、程度の意味しかありませんよね。 ・留保=要転記 ・流出=非転記 とでも改名すべきです。 http://okwave.jp/qa/q8216136.html 冗談はさておき、↑を参照ください。 私なりの「別表5(1)の解体新書」です。

noname#201411
noname#201411
回答No.3

"皆様"、横から失礼します。 期首利益積立金=0、当期は赤字、法人税等の中間納付はなし、という前提とします。 つまり、受取利息で源泉徴収された分が還付される場合を考えると、利益積立金に対する両者(所得税と利子割)の違いが明確になります。 決済時の関連の仕訳は次のようになります。 ・未収還付所得税1500/源泉所得税(国)1500 ・未収還付利子割500/住民税500 先ずこの場合、別表4の4欄には利子割500(留保)、減算欄に仮払利子割500(留保)、仮払所得税1500(留保)、さらに仮計の下方に1500を記載(これがまさに「流出」)すべきこととなります。 したがって、別表5(1)には、黒字の場合に、納税充当金(27欄)と未納法人税等(28~30欄)に記載したと同じ理屈にて、本例の如く還付される場合は、別表4から仮払法人税等をマイナス転記するとともに、未収還付法人税等として直接プラス記入するのだが、本例では、別表4からのマイナス転記は仮払所得税と仮払利子割の合計額である2000、プラス転記は4欄の利子割の500のみ、ということになり、結局、利益積立金は△1500となります。 要するに、利益積立金が△2000でないところが"ミソ"なんです。利子割の500は、まだ実際には手元に戻ってきていないが、戻ってくることが確定しているので、利益積立金を減らさないとされているのです。 一方、所得税はあくまで所得税であって、法人税の計算上、「法人税の前払」という扱いを受けることも可能であるとしているだけで、固定資産税などと同じく、単なる費用として扱うことも可能です。その場合は当然税額控除にはなりません。 これに対し、利子割は、住民税そのものです。まさに法人税等の前払以外の何者でもありません。 別な言い方をすれば、源泉所得税が利益積立金を構成する、という規定は何処にもないんです。 なお、黒字の場合は、所得税、利子割とも戻ってこないので、#1,2回答者様仰せのように、両者(所得税・利子割)分け隔てなく、利益積立金を減らす要素となっています。利益積立金は「税引き後」のものですからね。所得税と利子割とは、上記るる長々と説明しましたように、別表4と5(1)での記載の違いがありますので極めて紛らわしく感じると思います。 つまり、結論を申せば、利益積立金は正しく計算されているのです。別表4と別表5(1)の構造についての生半可な知識だけではなかなか理解できません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「どうしてこの仕訳で利益積立金を構成しているといえるのでしょうか? 利益は8,000となります」 違いますよ。利益(益金)は10,000円です。 利益のうちから源泉所得税として納付がされてるので社外流出。 確定申告において法人税額の計算をするさいに、源泉徴収された所得税は控除して精算するわけです。 別例で。 給与が30万円の人がいます。 源泉所得税が5,000円徴収されて、手取りが255,000円です。 「私に支払いされてる給与は255,000円です」は誤りですね。 「私に支払いされてる給与は30万円です」「手取りは255,000円です」が正です。 手取から「抜かれてる」5、000円も貴方の収入になってるわけです。 現金のお顔を一度も見てないという話。 法人においても源泉徴収され国に納付されてる所得税も、一度受け取って「利益」としてから、お国に納付してます。 ただし、一度支払ってから、受け取った者が国に納付するのではなく、支払者が納付してしまうので、これまた「現金のお顔を一度も見てない」話しになるだけでして、法人の利益になってます。 つまり、利益積立金の一部になってるわけです。

zaloon
質問者

補足

ご解答ありがとうございます。 今までずっとこのことについて考えておりました。 お返事が遅くなって申し訳ございませんでした。 hata79さんの言われるとおり、益金は10,000円ですね。 そして、利益は8,000円、別表5-1の利益積立金額は8,000円となりますね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

利息を受け取ったときの仕訳 預金  8,000円         / 受取利息 10,000円 源泉所得税(国) 1,500円 住民税         500円 受取利息額のうち2,000円が利益積立金を構成してます。 そのうち、1,500円と500円は、金融機関が税務署に納付してますので、社外流出でよいのです。 なお文中「に別表4で、住民税利子割は留保となり別表5(1)で利益積立金額に含まれることとなり、所得税は社外流出となり」とあるのは、そうかな?と感じます。別表四の30欄に記載されるのでは。

zaloon
質問者

補足

ご解答ありがとうございます。 受取利息額のうち2,000円が利益積立金を構成してます。と言われますが、 預金  8,000円         / 受取利息 10,000円 源泉所得税(国) 1,500円 住民税         500円 どうしてこの仕訳で利益積立金を構成しているといえるのでしょうか? 利益は8,000となりますから、これが繰越損益金として別表5(1)の利益積立金を構成しているように思うのですが。 >なお文中「に別表4で、住民税利子割は留保となり別表5(1)で利益積立金額に含まれることとなり、所得税は社外流出となり」とあるのは、そうかな?と感じます。別表四の30欄に記載されるのでは。 と言われますが、別表四の30欄に記載するのは所得税のことですよね。 30欄を見てみますと、やはり社外流出となっております。 なぜ所得税が社外流出となって、別表5(1)で適正な利益積立金額が求められるのでしょうか? ほんとに悩んでおりますのでご解答よろしくお願いいたします。

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