相続財産における親族間での金銭の貸し借り

このQ&Aのポイント
  • 相続財産における親族間での金銭の貸し借りの問題について説明します。
  • 相続人が立ち退き料として1000万円を負担した場合、その費用を相続財産から差し引くことができるのかについて確認したいです。
  • 親族間での金銭のやりとりが相続財産の計算で認められるものなのか、アドバイスをお願いします。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続財産における親族間での金銭の貸し借り

被相続人が所有していました土地の一部に 借家が建っており、土地を明け渡してもらうため 立ち退き料として¥1000万を相続人が負担して出て行って頂きました。 (非相続人にその様な費用を負担する資金がなかったため) 上記の土地が相続の対象となっており 遺留分算定する財産に入ると当然考えておりますが 立ち退きに際しての費用を相続人が負担している場合 その分を相続財産(遺留分の基礎となる財産)から差し引く事は出来るのでしょうか? 被相続人が生前に費用負担した相続人との間に 年月日、使用目的、署名、押印した借用書を交わしております。 相手方の領収書等はありません。 親族間でのこのような金銭のやりとりが相続財産の計算で 認められるものなのか、不明なためこまっております。 アドバイスよろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 銀行から借りてまだ返済していない場合は、被相続人がそれを何に使おうと、返済の義務があります。  相続人はプラスの相続財産とともに借金というマイナスの財産も相続しますので、返済しなければなりませんので、「相続財産」はプラス財産(土地など)からマイナス財産(借金)を引いたものになります。  引いた後の残りが相続財産です。遺留分の計算対象はその「相続財産」です。  理屈としては、借金の相手が銀行だろうが高利貸しだろうが、相続人の一人(Aとします)だろうが、変わりません。  「差し引く事は出来るのでしょうか」と質問者さんはお尋ねですが、相続財産から借金を引くのではなくて、借金を引いた物が相続財産です。  結果的には同じなので、まあ「できます」と返事をしていいでしょう。  ただ、それは理屈です。  お気の毒ですが、実際には「はい、そうですか」という話にはならないでしょうね。  実際問題として、相続人は被相続人にどんな書類でも書かせることができるからです。銀行など第三者が貸したのとは違います。  したがって、その借金によって相続分を減らされるA以外の相続人は、たぶん「そんな紙切れ認めない」というでしょうね。  なんと言っても、明け渡した人からの領収書がないのが実に不自然です。  1万や2万円の話ではないのです。相手があとで「まだもらっていない」とか言い出したらどうするのですか?そんな高額の支払いでは、あとで問題にならないようにキッチリ領収書を取りますよ、ふつう。ふつう、どころじゃないですね。受け取らないのは異状です。  それを「おかしい」と感じるのは相続人誰でも一緒と思います。そこを突くでしょう。  税務署は「税金対策に借りた書類を作っただけで実は借りてないんじゃないか。ホントに借りたとしても、現金が出て行った形跡はないのでどこかに1000万円は残っているはずだ。あなた方隠してるでしょ。出金したのならそれを証明して」と言うでしょうね。  お書きの内容から判断すると、その証明は無理と思われます。  とすると、マイナスの資産はないことになりますから晴れて相続税を徴収できるようになった税務署は、「相続税を払え」と言うでしょう。「延滞税・重加算税も払え」とかいうかもしれません。  きっとそうなるでしょうから最初から、(真偽は別にして)「そんな貸し金はない」と思って相続財産を計算し、少なくても税務署には、きっちり相続税を支払うことをお勧めします。  1つ疑われると、「ほかにもあるんじゃないか」としつこく調べますからねぇ。質問者さんたち相続人の、もとからある財産も調べられる可能性がありますから。最近それまではなかった入金があったりしないかどうか、とか。高額資産を買っていないか、とか。  で、税務署に「借金なし」として届け出ると、ほかの相続人は「ほらやっぱり借金はナイんだ」と言い出しますから、今となっては手遅れでしょう。  最初からあきらめたほうが、精神衛生上いいかもしれません。  

rako1206
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 的確な回答でよくわかりました。 領収書が無いと言うのはおっしゃるとおり 不自然ですね。 色々な事情でもらえなかったようです。 アダバイスどおり 無いものと考えた方が良さそうですね。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

生前、被相続人に用立てした資産(債権)ということでしたら、法定相続割合で、各相続人に債権を行使(借金取り立て)すればよろしのです。ただあなたも相続人のようですので、自身の法定相続分が混同で消滅します。 プラスの遺産を分割するのは別の話です。 被相続人が何につかったかは、このさい関係ありません。税務署対策は、別に疎明せねばならないでしょうから、同じく上の話と関係ありません。 よっていろんな話と複合しますので、弁護士・税理士と相談しながら、取り立てるとよろしいでしょう。相続人の中には、借用書にけちつけて返済しないでしょうから、最終的には裁判することになりましょう。

rako1206
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 的確な回答でよくわかりました。 参考にさせていただきます

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

相続と借金は関係が無いので、個別に処理して下さい。

rako1206
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます

関連するQ&A

  • 遺留分算定の基礎となる財産について

    先ごろ相続が発生した事により、遺留分を計算しております。 遺留分算定の基礎となる財産について質問です。 相続時精算課税制度を利用し贈与された土地についてです。 贈与者(被相続人)から受贈者(相続人)へ非課税枠を使い贈与され さらに受贈者(相続人)からその長男へ相続時精算課税制度を利用し贈与されました。 長男はこの土地にローンにて資金調達し家を建て土地には抵当権が設定されています。 (すべて相続発生の1年以上前です) ・上記のような土地を遺留分算定の基礎となる財産に加えた場合  どのような計算となるのでしょうか?  抵当権が設定されていますのでこの分を遺留分から控除できるのでしょうか? ・被相続人→相続人→相続人の長男とすでに所有権が変わっている場合  そもそも遺留分算定の基礎となる財産に含まれるのでしょうか? ・遺留分に入った場合、他の相続人は遺留分減殺請求を誰にする事になるのでしょうか?  (相続人か?相続人の長男か?)   よろしくお願いします

  • 相続財産より控除されるべき債務について

    母が今年2月亡くなり遺言公正証書でAに全て包括して相続させるとありました。 相続人はA、法定相続人(実子)私BとCの計3人です。 負債はなくプラスの遺産のみです。 BとCは遺留分減殺請求をAに対して個別で行っています。 所有権移転登記は8月にAに変更されています。 Aは不動産を相続する気はなく売却する予定。 Aの代理人弁護士より『相続財産より控除されるべき債務額』の明細がきました。 その中に相続不動産(土地・建物)の固定資産税22年度分(1期~3期)が含まれておりました。 相続財産の管理費用として債務に計上しているとの事です。 現在土地・建物はAの登記だけです、という事は所有者はA。 よって固定資産税はAが負担するものと思ったのですがいかがでしょうか? それとも法定相続人も遺留分減殺請求をしたので土地・建物の権利は発生しているので固定資産税を負担する必要があるのでしょうか? もし負担する必要があるのであれば、相続財産より控除というよりはそれぞれの相続割合によって負担するべきだと思うのですがいかがでしょうか? (A1/2、私B1/4、C1/4) 土地建物の売却手続き費用はだれが負担するものでしょうか? 裁判所で分割協議を進めるのではなく、話し合いで進めて行くつもりです。 いろいろな考えをお聞かせ頂ければと思います。 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 財産相続について教えてください。

    財産相続について教えてください。 家族:父、母、私、姉 父の財産:(1)土地A(借金のカタに抵当に入っている)、(2)土地B(抵当にはいっていない)、(3)借金(母が連帯保証人) 質問1:生前贈与で土地Bのみを私に贈与した場合、借金返済義務の対象になるのでしょうか。    (父が死亡し、土地Aと借金を母が相続し、母に返済能力がない場合) 質問2:分割相続で土地Aは母へ、土地Bは私へ相続した場合、借金の返済義務は土地Aを相続した母のみにあり、抵当に入っていない土地Bを相続した私には及ばないでしょうか。

  • 被相続人の家賃収入はどう分配するのですか。

    遺産分割協議書に相続人全員が署名押印するまで、被相続人の家賃収入は相続人達の共有財産ですね。では借家の相続人が決まったら、亡くなった日から協議書作成日までのその家賃収入はどう処理するのですか。借家の相続人がもらえるのですか。それとも相続人間で等分するのですか。法律で決まっていますか。そうでない場合は一般的にはどうするのですか。 教えてください。お願いします。

  • 相続時精算課税制度について教えて下さい

    ・不動産取得資金ではなく、不動産(土地)も対象になりますか? ・相続発生時、本制度の贈与財産は遺留分の算定に組み込まれますか?

  • 存在を知らなかった相続財産の相続について

    H7年に亡くなった者(Xとします)の相続についての質問です。 当時、相続人の1人であるAが、遺言によって全財産を取得すると なっておりました。 相続人Bは、遺留分を主張し、Bが存在を知っていた土地1,2,3に ついては、裁判で遺留分減殺請求をして、現在、共同名義に なっています。 私は、Bの身内ですが、最近、この時の経緯を調べていて、Bは、 遺留分減殺請求の時に全ての相続財産を調査していないことが わかりました。当時、Aに聞いても教えてくれなかったため、 わかる分のみ対象としたとのこと。 今思えば、被相続人Xの名前で、市役所で固定資産税評価証明書 を取得すれば、X名義の全ての土地を把握できたと思っています。 質問  1 このケースで、土地1-3以外の被相続財産(不動産)があった    場合、今から遺留分減殺などの行動を起こすことは可能でしょ    うか。(時効などで無理? ネットでは時効は20年という    記述もありました。一度裁判をしている点も気になります。)  2 今からでも遅くない場合、現時点で、H7年当時、Xが所有して    いた土地を洗い出す方法はあるでしょうか。    ネットで検索したところ、固定資産評価証明書は過去5年    ないし10年しか発行していないようです。  3 2が不可能な場合、現在のA名義の土地を全て洗い出せれば    その登記簿を見ることで、Xからの相続したものかどうかは    調査できますが、A名義の土地をリストアップする方法は    あるでしょうか。(例えば、Aの固定資産評価証明書を取得    するなど。確か普通は本人しか取れないはず。) 今からでも遅くないかどうかだけでもわかれば、弁護士などへの 有料の法律相談も考えております。よろしくお願い致します。

  • 財産相続について教えてください。

    財産相続について教えてください。 困っています。すぐに回答がほしいのでお願い致します。 <前提> 家族構成:父、母、私、(姉は結婚しており別居、父の母は別居、父の弟家族は別居) 住居:父と母が土地Aにすんでおり、私は別居。 父の財産:(1)土地A((3)の借金の抵当)、(2)土地B(区画整理対象で換地中)、(3)借金(母が連帯保証人) <ご質問> 1.父が死亡するまえに、土地Bを私名義にして守りたいのですが どうすればよいでしょうか。 父の生前中に土地Bを私名義にしないと土地Bは借金にとられてしまうのでしょうか。 2.父が死亡すると母が財産を相続すると思いますが、この時母の意志に関わらず土地Aは売買され、 土地Bは残りの借金の肩代りに売買されてしまうのでしょうか。 3.母が父の生財産を相続してからでも、土地Bを借金の肩代りではなく私名義にできるのでしょうか。 できる場合その方法を教えてください。

  • 相続の調停で

    祖父の遺産相続をしています。実父が亡くなっているのでその子どもである私が相続人になるのですが、祖父の遺言状に、家も商売のほうも跡を継いでいる叔父に全財産を相続すると書いてあるため、遺留分の減殺請求をしました。 一応、叔父が相続の対象としてあげているものは、商売で使っている土地なのですが、その土地には根抵当がついていて、相続したら負の財産を受け継がなくてはならないといっています。 現在、家庭裁判所の調停をしてもらっています。その土地についての資料を叔父も調停員も私には見せてくれません。遺留分をもらえないのならそれはしかたないと思うのですが、きちんとした資料を見て見ないと納得行きません。 こういう場合はやはり弁護士さんを立てるべきでしょうか? しかし、何ももらえないのに弁護士さんの費用だけかかるのも困るので、どうしたらいいか教えてください。

  • 遺産相続

    31年前に亡くなった祖父の相続財産である土地の相続登記が未了になっています。祖母は15年前に他界。 生前に私の父は祖父より土地を購入していたため、12年前に調停を申し立て 兄弟たちの合意をもって名義変更をしましたが、 残りの土地の固定資産税を他5人の子供たちで分割して払っており、 一向に相続分割をすすめる気配がありません。 私の父は、購入の事実を認めてもらうため、占有していた土地の16%を手放し、相続も放棄しました。 (1)私の父には遺留分はありますか。 (2)他の兄弟たちは固定資産税を払い続ければ、住み続けることができますか。 (3)12年前の裁判費用は、885条1にて相続財産の中からの支出になりますか。

  • 生前の戒名の代金は相続財産から控除できないですか?

    今年父が亡くなりました。相続税の申告を考えているのですが、疑問があります。 父は生前に戒名をもらっていました。これは、相続税を計算する際に控除していいのでしょうか。それとも控除されないのでしょうか? 生前でなく死亡後に戒名をもらうと、その代金は葬儀費用に含めることが可能で、つまりは相続財産から控除することが可能です。しかし、生前にもらった場合は、その代金は相続財産から控除してはいけないと聞きました。これは本当でしょうか。ご存知の方教えてください。