• 締切済み

土地の名義人と家屋の名義人が違う場合 2

よろしくお願い致します。 現在居住している土地の名義人が所在不明な場合、 その居所を探す場合にはどのような方法・手順が必要でしょうか? 結果、居所が不明であった場合の法的手続きも必要と思いますが、 居所が判明した場合、また、この事実が先方に伝わった場合、 話がややこしくなることを恐れております。 内々に調べることは可能でしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

弁護士に委任した方が良いと思います。興信所も弁護士からの仕事なら、普通はきちんとこなしてボッタクリもしません。 ただ、ある程度所有者の情報が分かっているなら、個人でも調べられるかもしれません。 当人の住んでいる土地は当人名義でしょうから、ある程度までは公図から探り出したりとかできると思います。 http://www1.touki.or.jp/

shiroring
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 直接興信所に頼むより信頼できるかもしれませんね。 とりあえず個人でできる範囲で調べてみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

1はどこ? 名義人と連絡が付かないだけで法的手続きは必要ない。 何のために連絡が必要かによると思いますけど。 真剣に探したいなら興信所。

shiroring
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1はこちらになります。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8194794.html やはり興信所でしょうか。 また調べてみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 土地の名義人と家屋の名義人が違う場合

    よろしくお願い致します。 現在、他人名義の土地に家族とともに居住して約50年になります。 法務局公図で他人名義であることを知りました。 その名義人(または家族)は、名義人であることを知らないと思います。 彼らの大まかな所在は判明しています。 居住している家屋は私の家族が建て、固定資産税を払ってきていますが、 宅地として登記されていないままのようです。 また、私の家族の名義の土地が、居住している土地の近くにありますが、 数十年前まで他人が住み、引っ越したために売りに出されていると聞きました。 この経緯は、戦後の混乱により、本来の名義の土地に各人が住まないまま 現在に至っているためのようです。 そこで以下の事項をお伺いします。 (1)現在居住している土地の時効取得は可能でしょうか? (2)(1)が不可能な場合、名義人より土地の買取りが必要でしょうか? (3)固定資産税の支払いはどのような取り扱いになるでしょうか? (4)宅地として登記されていない、他人名義の土地に建つ現在の家屋は登記が必要でしょうか? (5)売りに出されている私の家族の名義の土地は、本来売りに出すことは可能なのでしょうか? よろしくご回答お願い致します。

  • 結婚後の土地家屋の名義変更

    自分名義の土地家屋があります。 結婚により、姓が変わりました。 土地家屋の名義変更をする必要はありますか? また、その場合はどこで、どの様な手続きをすればよいのでしょうか?

  • 固定資産税支払いの土地が他人名義の土地であること

    固定資産税の支払い履歴がある中、当該土地が他人名義のままであることについてお伺いします。 (1)現在、固定資産税を支払っている居住土地と地籍図・公図上の土地がずれています。 (2)他人名義の土地上に家屋を建て居住したまま約40年以上経過しています。 (3)土地名義人家族の居住地、税の支払いがどうなっているのかは不明です。 (4)当該土地を含めて遺産相続する手続きを行おうとしています。 そこで、以下の点についてお伺いします。 A:固定資産税の支払い履歴は、土地の名義変更を行う際、どのくらいの効力があるのでしょうか?   なお、地籍図・公図上の土地とは固定資産税額が違ってくると思われます。   (居住土地>地籍図・公図上の土地) B:(3)の名義人家族の行方を調べ尽くしてからでなければ、名義変更は困難でしょうか?   その場合、経費はどのくらい必要でしょうか?   名義人となっていることを知らず、当然ながら税の支払いもないのではないかとは思います。 C:名義変更の際に手間がかかることは予想しているのですが、起こりうるであろう法的トラブルは   どういったことがあるでしょうか? ややこしいですが、ご回答よろしくお願い致します。

  • 土地家屋の共同名義について

    現在親名義の土地家屋を、親と息子である自分との共同名義にしようと思っていますが、その場合、どのような方法があり、どのように手続きをするのか、また発生する税金について教えて下さい。

  • 土地名義人が他人になってしまった場合

    土地名義人が他人になってしまった場合 父の名義の土地に、私名義の建物が建っています。 父が自己破産をした場合、抵当権の付いている土地が競売にかかりますよね。 別名義の建物が建っていると言うことで、たいした金額にならないでしょうが・・・ 1.落札人が現れた場合に上物を潰せやら、出て行けやらと言われてしまうのでしょうか? 2.言われた場合には、出て行かないと行けないのでしょうか? 3.それに対抗する権利とは居住権とか、どんな権利なんでしょうか?

  • 土地と建物の名義が異なる場合は?

    現在、実兄Aの名義の土地に、25年前に弟Bが家を建築し居住しています。Aは別の土地に居住しています。今回、実父がなくなったので相続の処理の準備を兄弟で協議をし、行おうとしたところ実兄よりそれまで住んでいるA名義の土地の借地料もしくは土地から立ち退くように言われました。登記簿謄本では土地は兄A名義、建物は弟B名義に相違ありません。このように土地と建物の名義が異なる場合はやはりBは立ち退くもしくはそれまでの借地料を支払う義務があるのでしょうか?

  • 家屋の名義変更

    現在の住居・土地は私の名義になっているのですが、これを 世帯主である夫の名義にするとしたら、どのような手続きになりますか。 司法書士にお願いすることになると思いますが、必要な書類、経費に ついて、教えて頂ければと思います。 譲渡税?・・・・・はかかりますか。 宜しくお願いします。

  • 共同名義の土地の手続きについて教えてください。

    昨年末に母が亡くなりました。父と母の共同名義で取得した土地があります。取得に必要な経費はすでに支払いが終わっています。また,父は高齢ですが存命しています。この場合,この土地について,どのような手続きが必要なのでしょうか。以下は思いつく手続きです: 1. 土地の名義変更も相続の手続きも必要ない。 2. 土地の名義変更のみで相続の手続きは必要ない。 3. 土地の名義変更は不要で,相続の手続きが必要。 4. 土地の名義変更も相続の手続きもともに必要。 このうち,どの手続きを取るべきでしょうか。また,その場合に準備すべき書類およびその提出先についての情報があれば教えてください。

  • 父母名義の不動産(家屋・土地)について

    父母が以前居住していた家屋と土地(家屋:父名義、土地:母名義)があるのですが、現在双方とも要介護状態で施設に入居しており、介護費用を捻出する必要があるため、これらの売却を検討しているのですが、少し事情が込み入っているので、どのようにすべきかご教示いただければ幸いです。 ○土地の広さは約34坪。 ○家屋はいわゆる2軒長屋で、父名義の部分と内壁を隔てて、隣人が居住している部分があります。 ○すなわち隣人の家屋が建っている土地も母の名義なのですが、隣人はその土地の購入の意思があり、現在土地家屋鑑定士にお願いして、土地の分筆の手続きを進めています。 ということで、隣人の土地は売却の目途が立っているのですが(金額についてはこれからの協議によりますが)、父の家屋が建っている部分の土地は、どのようにするのが最も良いかをお聞きしたく存じます。 案1 父の家屋も撤去して、更地にして売却する。 案2 父の家屋を残したまま、「古家つき」という条件で売却する。 案1の場合:2軒長屋の1軒を撤去するので、内壁部分を外壁とする必要があると思われ、これを設置するのは、撤去する当方が行わなければいけないと思われますが、次に家を建てる場合、またこの外壁は不要になるので、無駄な工事といえるでしょうか? 案2の場合:現在の家はすでに居住者がおらず、かなり老朽化も進んでますが(築約50年の木造2階建)、古家があるのは、売却の際条件が悪い(更地の場合より、値段が下がる等)でしょうか? その他の問題点: 現在の家屋は、都市ガスではなくプロパンガスが引き込まれており、父の家屋の外壁に面して、プロパンガスボンベ庫が設置されています。 ただボンベ庫といっても、家の外壁に沿ってボンベが4本ほど並べられ、その周りをトタン板で覆っているような簡素なものなのですが、家を撤去する場合、このボンベをどこに持っていくことになるのか・・・ 実際には前面道路にすでに都市ガスが来ており、個人的には売却を機に、プロパンガスの閉栓届を提出し、次に土地を購入してもらった人には、新たに都市ガスを引いてもらうほうが条件的にいいと思われるのですが、プロパンガスボンベ庫をどこに移設するのかなどについても、当方がガス会社と協議しなければならないのでしょうか? また、現在隣家が雨漏りしていて、自分の家の屋根はすでに何度も修理しているのに収まらないので、一度父の家も調査させてほしいといわれています。 父の家屋にそれらしい原因があった場合、工事費はこちらが負担(あるいは折半)しなければいけないのでしょうか?現在のところ、父の家屋内に雨漏りの形跡はみられません。 近い将来撤去する可能性の高い家屋にお金をかけて修理するのは勿体ないし、仮に修理を行って雨漏りが直った後、家屋を撤去してまた雨漏りが起こったら、責任の所在はどうなるのでしょうか? 父母は現在要介護状態であり、すでに兄と私が二人の成年後見人となっています。 このように、かなり込み入った事情で、近所の不動産屋には仲介してもらってはいるものの、あまり頼りになりそうな感じではないので、司法書士か弁護士に間に入ってもらったほうがいいでしょうか?成年後見人の申立の手続きや、土地家屋鑑定のため、司法書士の先生にはいろいろ業務をお願いしてはいるのですが・・・ また、隣人との土地売買に係る金額交渉も、不動産屋を介してではなく、直接隣人と当方が行わなければならないでしょうか? いろいろお書きしましたが、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

  • 縁戚名義の土地・家屋に新築できる?

    縁戚名義の土地・家屋があり、そこにずっと暮らしています。 土地は「(母方の)祖母の姉」、家屋は「(母方の)祖母の姉」の長男の名義になっていて、ともに亡くなっています。祖母もなくなっています。 祖母には兄弟が3人いますが、連絡をとっていないため、存命なのかどうなのかよくわかりません。 その土地・家屋は、現在は、相続手続きが行われておらず(相続しようとするとかなりの人のはんこが必要になる?から放置してきたというのが実情)、死亡した人間の名義のままになっているという状態です。 自分は、その土地と家屋に十年来暮らしていますが、その土地の家屋を取り壊して自分名義の新築をたてることは法的に可能なのでしょうか。 また土地・家屋の税金は自分が払ってきましたが、そもそも自分に相続する権利はあるのでしょうか。 仮に、新築をたてるとかそういったことを抜きに、現状のまま、相続しないまま古い家に住み続けた場合、どういった不都合が生じうるでしょうか。 よろしくお願いします。