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買った商品を解約したい!

きのう、アデランスで女性用のかつらを購入しました。結構高かったけど、母が欲しいといっていたので即断しましたが、もっと安価でアデランスと同じような商品もあるのを知り、調べてからにしようと考え直し、解約したいのですができるでしょうか? 状況は、こちらからお店に出向いて契約書を書き、アプラスを使用してお金を払うのですが6月27引き落としの一括払いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#236624
noname#236624
回答No.4

 大丈夫ですよ。 友人で使用して見える方がおり、契約書の裏面をご覧下さい。 そこにはクーリングオフする際の事が記入されており、購入日から2週間以内?の申し出には解約に応じる内容の旨が記載されております。 契約書、印鑑、申込金領収書、信販用紙の控えを持参され、出向いたお店に行って下さい。 いずれの商売でも引止めのお話が出ると思いますが、ご自分の買う意思のない事をきっぱり伝える事です。 製品の毛質の違いはドライヤー等の熱に強いかですのでいろいろ使用されてから高額商品を考えられた方が宜しいかと思います。 おしゃれなお母さんって素敵ですね。

akaohanako
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。契約書がいま手元にないのですが早急に確認してみます。

その他の回答 (5)

回答No.6

他のご回答にかかるコメントになって心苦しいのですが・・・ 割賦販売法第四条の四(契約の申込みの撤回等)は 、クーリングオフについて、 『割賦販売業者が営業所等以外の場所において割賦販売の方法により指定商品(中略)を提供する契約の申込みを受けた場合における当該申込みをした者(中略)は、次に掲げる場合を除き、書面により当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことができる。』 と定めており、ご質問者のように >こちらからお店に出向いて契約書を書き という場合は法の定めるクーリングオフ対象とはならないと考えられます(訪問販売などのように押売りされてやむなく契約したのではなく自ら出向いて契約した場合についてまでは解約権を認めない、との趣旨です) もっとも当該かつら業者は大手ですから約款上法が定めたよりも広範囲に解約権を認めている可能性も皆無ではありませんので、まずは契約内容を良くお読みになることかと思います。 それで解約権が認められていない場合は、残念ながら法的には当然解約できる権利はありませんので、泣き落とし(先方の善意に頼るしかない=NOといわれたらそれまで)ということになります。 ご要望に沿わない回答で申し訳ありませんが、ご参考になれば幸いです。

akaohanako
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.5

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 akaohanakoさんが【かつら】を購入したのであれば8日以内にクーリングオフは可能です。一様契約書書面にどう記載してあるかご確認ください。 「どんな場合にクーリングオフできるの?」 http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/dekiru.htm 「クーリングオフ一覧表」 http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ichiran.htm 上記一覧表にあるように【かつら】のクーリングオフは割賦販売法第4条の4に基づいて行われます。 「割賦販売法」 http://www.houko.com/00/01/S36/159.HTM また仮に"契約時クーリングオフが出来ない","クーリングオフの項目がない"などであれば成12年5月12日に公布された【消費者契約法】の(1)不実の告知、(2)断定的判断の提供、(3)不利益事実の不告知によって、誤認して契約をした場合は契約を取り消し,支払った金額があれば全額を返還請求できます。下記HP参照。 「消費者契約法のポイント」 http://www.kazu4si.com/HP/syouhisya/nakami/syouhisyano.htm それではより良いネット環境である事をm(._.)m。

akaohanako
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。勉強します!

  • cyobin_man
  • ベストアンサー率24% (298/1216)
回答No.3

かつら って汎用品ではなく特注品ですよね? であれば 解約できても 損害金みたいのがかかるのでは?

akaohanako
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

売買は一旦成立すると原則として一方的に解約できないことになっています。(民法540条) ただし、特別法(消費者保護法など)によって特別の場合には解約できますが、今回の場合は「他の店の方が安かった。」ですから、結局、解約はできないと思われます。

akaohanako
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

  • sp-star
  • ベストアンサー率22% (17/74)
回答No.1

昨日の今日なら、まだ大丈夫だと思います。 場合によっては、キャンセル料を取られるかもしれませんが、 その商品を買う事を考えれば、微々たる金額でしょう。 とにかく、早くキャンセルの意思をお店に伝える事です。 クレジット会社にも、一応連絡しておいた方が良いでしょう。

akaohanako
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

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