• 締切済み

強制執行手続きをしましたが、裁判所から連絡がない

強制執行口座差押え手続きをしましたが(7がつ12日)、第三債務者(3か所のうち1か所のみ返信7月19日)からも返信が、一部ない状態で、裁判所からも正本が届きません。不備があったのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

事情はわかりました。 債権差押命令を申し立てすると、裁判所から債権差押命令が第三債務者に、まず、特別送達で送達されます。 これを受け取った第三債務者(銀行等)は、直ちに預金を差し押さえます。 この時、差し押さえをした日以降に入金されたものについては差し押さえはされませんのでご注意ください。 (給与の差押えのように回収できるまで効力があるわけではなく、あくまで差し押さえた日時点の預金を差し押さえることになります) その後、少し間を置いて、債務者にも同じものが送達されます。 そうでないと、預金を差し押さえる前に、差し押さえを知った債務者が、預金からお金を引き出してしまう恐れがありますから。 その後、第三債務者たる銀行から、陳述書が届くと思います。 記載内容にもよりますが、陳述書に記載された金額は既に差し押さえられ、債権者が第三債務者に直接連絡を取って、銀行から直接払込を受けます。 (第三債務者である銀行に直接連絡をとって、取り立ててください) 債務者に債権差押命令が送達された日から1週間経過したら、取立権が発生し、差押債権を取り立てることができるようになります。 もう、既にご存知かもしれませんが、東京地方裁判所民事執行センターのページも参考になさってください。

参考URL:
http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/s-base.html
miyakosi1977
質問者

お礼

日にちからすると、命令の書面は相手に届いているはずですが、私の方に裁判所から何も送られてこないです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>申立債権者で事実関係を把握し適時に行動に出ないと裁判所は、そのままってどういうことですか?一部の第三債務者から返信はありましたが、債権差し押さえ命令の書面をもって来てくださいとなっています。書面はまだ送られてきていません。 その他の金融機関から返信がない理由がわからない。 その第三債務者は「取りに来れば支払いますヨ」と言っているのです。 その時に、申立債権者であるmiyakosi1977さんにも裁判所から「債権差押命令正本」は届いているはずなので、それを持参して下さい。 と言っているのです。 (7月12日に申立をしたと言うことで、一部の第三債務者であれ届いているわけですからmiyakosi1977さんにも届いているはずです。万一、届いていないとすれば、裁判所から何らの通知はあるはずですが、それもないとすれば、担当書記官に直接電話してお聞き下さい。) 実務では、その他に本人確認するために免許証などの提示を求められることはあります。 他の第三債務者からの通知がないのは、あるいは裁判所だけに返信しているのかも知れません。 また、届いていないことも考えられますし、無視して放置しているのかも知れません。 それらの追跡調査はmiyakosi1977さん自信がする必要があります。 それを「適時に行動に出ないと裁判所はそのままにしますよ」と言うことです。 今後も、わからなければ、随時、私が教えますが。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

債権差押命令があっても、裁判所が取り立ててくれるわけではないです。 申立債権者で事実関係を把握し適時に行動に出ないと裁判所は、そのままにしています。 今回の場合も、1箇所の第三債務者から陳述があったようなので、その第三債務者に対し取立を実行して下さい。

miyakosi1977
質問者

お礼

申立債権者で事実関係を把握し適時に行動に出ないと裁判所は、そのままってどういうことですか?一部の第三債務者から返信はありましたが、債権差し押さえ命令の書面をもって来てくださいとなっています。書面はまだ送られてきていません。 その他の金融機関から返信がない理由がわからない。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

正本というのは、何の正本でしょうか?(債務名義?) いずれにしても、申し立てた裁判所に問い合わせて聞いてみてはいかがでしょうか?

miyakosi1977
質問者

お礼

問い合わせしてみます

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 養育費の強制執行

    この度、養育費の遅延の為、給料差し押さえの強制執行の手続きをしました。 債権差押命令と言うものが送られてきました。 そこには命令正本送達日:債務者5月27日             第三債務者5月25日 と記載されていますが、実際何日に第三債務者に連絡を取ればいいのでしょうか。 債務者に送達されてから一週間後と聞いていますが、この送達日とは、裁判所がポストに投函した日なのでしょうか。それとも、相手に届いた日なのでしょうか。 裁判所の書記官に尋ねても的を得ない返事で理解出来ません。そして、第三債務者に連絡を取れる日が来たら、どのように話を進めたらよいのでしょう。 債務者の勤務の確認、給料の明細などの陳述書?もお願いしているのですが、全く送ってくれません。 そんな会社にどのように話をすれば良いのか教えていただけないでしょうか。

  • 強制執行のやり方を教えて下さい

    もうすぐ判決が出るのですが、強制執行のやり方が分かりません。のん気にしていると仮執行を止められてしまって長引いてしまうので、よろしくアドバイスお願いいたします。 まず1.債務名義正本(仮執行宣言付き判決正本)と2.執行文と3.送達証明がいるそうですが、ちょっと何のことやら良くわかりません。 相手の職場の給与を差し押さえようと思っています。銀行の預金は相手も構えているでしょうから陳述催告は今回はいいかなぁと思ってます。給与差押が空振りだったら、それを考えますが、まずは職場給与を狙っていきたいのです。 (質問1)そもそも、判決で勝訴か敗訴かというのは、どうすれば分かるのですか?裁判所に行かないと駄目ですか? (質問2)債務名義(判決)正本はどうすればもらえるのですか?特殊な申請書が必要ですか?収入印紙はいくらでしょうか?450円ですか? (質問3)執行文はどうすれば付与してもらえるのでしょうか?執行文付与申請書を出せばいいですか?印紙はいくらいるでしょうか? (質問4)送達証明はどうすれば手に入りますか?送達証明申請書を書けばいいですか?印紙は150円でいいのでしょうか? (質問5)これら3点セットが揃えば債権差押命令申立書を書いて、にこの3点を添えて、債務者がすんでいる東京裁判所民事執行センターに出せばいいでしょうか? 一連の手続きの流れ、各ステップの間にかかる期間がよく分かりません。よろしくお願いいたします。

  • 強制執行のやり方について

    100万円の債権があり、債務者と連絡も取れず返済意志が認められないため強制執行の手続きを検討しています。※債務弁済契約書を公正証書にしており、直ちに強制執行が取れる状況ではあります。 差押の対象としては、債務者(法人)の銀行口座、代表取締役(連帯保証人)の銀行口座を想定していますが、実際に手続きをするにあたって下記を質問させてください。 ・できれば司法書士、弁護士に頼らず、自分で手続きをしようと考えていますが、難しいでしょうか? ・差押対象となる債務者の法人口座(一つ)しか情報としてもっていませんが、その他の法人口座・代表者の個人口座、預金残高等を調べるにはどうしたら良いでしょうか? ・強制執行を一度行い、(預金残高等が少なく)完全に回収できなかった場合、繰り返し強制執行を行うことはできるのでしょうか?

  • 強制執行(預金差押)について

    給与未払いで元雇い主と裁判をして勝訴判決を受け、 メインとみられる銀行口座の差押えました。 債権は約40万円ですが押さえられたのは20万弱でまだ完了ではありません。 1)銀行から支払を受けた場合、裁判所に取立届を出しなさいと 裁判所から頂いた資料に書いてあったのですがその場合、 領収書なり何か支払を受けた証明になるものは必要ですか? 2)取立てが満額に満たないのですがこれ以上口座を押さえていても もうこちら側は何も出来ないのですよね? この場合は強制執行を取り下げた方がよいのでしょうか? 取り下げると債権放棄になったりしませんか? 3)取下書は債権者・債務者・第三債務者それぞれに郵送されるのですか? 4)強制執行の時に裁判所に提出した執行文付きの判決正本は 取り下げないと返却して貰えないのでしょうか? 質問が多くて申し訳ありませんがご教授願いたいです。

  • 同時に二つの強制執行ができますか

    民事執行にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 家を貸している者です。借家人が賃料未払いのまま、家を放置しておりましたので、本人訴訟を起こし、私(原告)が勝訴して、 1.家を明渡せ。 2.未払いの賃料を払え。 という確定判決を得ました。 ここで、とりあえず、この判決に執行文を付けてもらって、家屋明渡の執行の手続きをしました。 この時に判決文の正本が、裁判所の執行官に渡りました。 そこでご質問ですが、この手続きと同時並行的に、未払い家賃を回収するため、債権差押の手続きを同時に進めることも可能でしょうか。 もし、できるとすれば、裁判所の書記官に申し出て、判決の正本をもう一部発行してもらえるのでしょうか。 債権差押の手続きが同時並行してできるとするときに、判決の正本が、余分に一部発行できないとすればどういう手続きを取ればよいのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。

  • 口座を強制執行で差し押さえた場合

    口座を強制執行で差し押さえた場合、債務者には裁判所等から、あなたの銀行口座は強制執行のため凍結されていますなどの、連絡は通達されるのですか?

  • 「強制執行」後の取立てについて教えてください。

    「強制執行」後の取立てについて教えてください。 裁判所から差押命令が出て、1週間経過しているので、 第三債務者(相手の勤める会社)に連絡をしたところ、かなりのケンカ腰で、 「写真の載っている身分証明書を持って来い。あなたがうそを付いている可能性があるし、 他人に成りすましている可能性がある」 と言われました。 そこまで言うか、と思いましたが、近々、その会社を訪問します。 これは、支払う気がないのか、グルになっているのか意味がわかりません。 (1)正当な理由もなく、差押えの競合が生じていないにもかかわらず、  第三債務者が支払ってくれない場合、どうすればよいでしょうか? (2)また、裁判所から送られてきた「送達通知書」には、債権差押命令正本は、 債務者:2月17日 第三債務者:2月12日 となっています。第三債務者の給与の締め日:毎月20日支払い25日 の場合、2月分も第三債務者から受け取ることはできるのでしょうか? 相手が抵抗してきた場合、手っ取り早く払ってもらう法律的な一言などあればご教授願います。

  • 強制執行についてお伺いします。

    なんとなく解るのですが、実際の事務的手続きとか解りにくいので質問させていただきます。 1)訴訟、調停などにより強制執行を行う場合、裁判所で手続きを行ってから実際に強制執行をおこなえるまでにはどの程度日数がかかるのでしょうか?(預金等の差し押さえです。) 2)口座は当該支店で行うと聞いておりますが、 ネットバンク、郵便貯金の場合はどうするのでしょうか 3)たとえば強制執行が実施される日に預金の残高が少ない場合は可能な金額だけしか差し押さえできないのでしょうか? 4)差し押さえた口座はその後どうなるのでしょうか? 通常通り預け入れや引き出しが可能なのでしょうか? 5)強制執行で空回りに終わった場合は、再度行う必要があるのでしょうか?

  • 強制執行について教えてください

    私個人が法人A(社長が連帯保証人)に対して金銭を貸し付けていますが、公正証書で取り交わした約束通りの返金をしてくれず、まもなく期限の利益喪失となるため、強制執行を考えております。 そこでまず実務面での質問ですが、 (1)強制執行の様式は東京地裁民事執行センターのHPからダウンロードできるようですが、様式はどの地裁でも共通に使えるものでしょうか? また、基本的にどの地裁でも強制執行手続きは郵送で可能なものでしょうか? (2)公正証書への執行文付与を期限の利益喪失前に予めもらっておくということは、後で何か問題は生じますでしょうか?公証役場に問い合わせたところ、執行文付与は基本的に期限の利益喪失後に行うものだが、特に確認は行わず申告ベースで付与しているとのことでした。公証役場は遠隔地で郵送対応もないため、こちらとしては動けるうちに早めに準備しておきたいと思っています。 (3)執行文付与の日付から実際の強制執行に入るまでに何年以上間があいたら、執行文を取り直しというような執行文の有効期限というものはありますか? (4)強制執行を動産、債権、不動産等、何種類もの財産に対して行う場合でも、債務名義+執行文、送達証明書はそれぞれ正本1通あれば対応可能ですか?それとも公証役場に必要部数正本を作成してもらう必要がありますか? (5)強制執行をかけたが空振り、あるいは一部しか回収できなかったという場合、手続きに使用した債務名義+執行文、送達証明書は返却してもらえるのでしょうか?あるいはそれを見越して予め複数部準備しておくべきものなのでしょうか? あと、最後に、 (6)私が他の債権者に先んじて強制執行で回収できたとしても、その後すぐ法人Aが倒産となった場合、私が回収できた財産も他の債権者と平等に分けなければならなくなるのでしょうか? 以上、細かい質問ばかりで恐縮ですが、一部でもお分かりの方がいっらっしゃいましたら、ご回答いただければ幸いです。

  • 強制執行申し立ては、債務者の場所の裁判所である。

    強制執行申し立ては、債務者の場所の裁判所である。 とありますが、 簡易裁判所の少額訴訟手続で債務名義を得たとき(つまり少額訴訟で勝訴し た場合)は,地方裁判所以外に,その簡易裁判所においても金銭債権(給料, 預金等)に対する強制執行を申し立てることができます。 この文章って、主題の「債務者の場所の裁判所」でなくていいって事でしょうか? もしそうなら、時期として「債務名義を得たとき」そのときだけ? 後日では駄目なのでしょうか 2点 ご教示ください。