• ベストアンサー

新たな天皇の摂政に成れるのはこの5家だけですか

秋篠宮、 常陸宮、 三笠宮、 桂宮、高円宮 第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は 、天皇の名でその国事に関する行為を行う。とありますが、 その摂政は主に↑これらの5家だけですか?国会議員とか知事とか 、宮家でない血筋は成れないんですか?

  • 政治
  • 回答数2
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

王政復古までは、 藤原北家御堂流の 近衛家、一条家、鷹司家、九条家、二条家の五摂家からも 任命された。 明治維新後は、 神功皇后や聖徳太子と同じく皇族摂政制が 定められ、 ・第十六条  天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。 ○2  天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。 第十七条  摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。 一  皇太子又は皇太孫 二  親王及び王 三  皇后 四  皇太后 五  太皇太后 六  内親王及び女王 (皇室典範) とされている。

junsuke327
質問者

お礼

私頭良くないんですが、要は親戚縁者しか摂政 カリオストロになれないという事で良いんですね?

その他の回答 (1)

  • gib45
  • ベストアンサー率26% (160/593)
回答No.2

>その摂政は主に↑これらの5家だけですか?国会議員とか知事とか 、宮家でない血筋は成れないんですか? NO1さんが詳細を書かれてるのでこの部分だけ書いておきます。 天皇家は血筋により世界最古の家系です。 宗教上の問題だけではなく、最古の血筋と言うことで現在の天皇との認識があります。 以前の女系天皇が問題になったのは、女性天皇が問題ではなく血筋の 問題からの議論でした。 では、血筋が変更されると天皇は現在の天皇と異なる認識になります。 下記コピペ ■世界最古・最長の君主家 我が国の皇室は、紀元前660年に践祚された初代 神武天皇から第125代 今上天皇まで、2669年(平成21年現在)も続いている。これは、世界に現存する世襲の君主家の中で、最古・最長です。 ただ、「紀元前660年に践祚された」という記述を素直に解釈しますと、神武天皇は、127歳で崩御あらせられたことになり、あまりにも長寿である、という指摘があります。これについては、作家の八木荘司 氏が、支那の史書『魏略』の記述を基に、「昔の日本での『一年』は、今でいう『半年』である」と指摘し、「神武天皇の践祚は、西暦181年である」と主張しています(八木荘司 著、角川書店 刊 『角川文庫 古代天皇はなぜ殺されたのか』)。これを考慮しても、1828年(2009年現在)続いている計算になり、やはり世界最古・最長です。 そしてこれは新道の背景があるのですが男系の血縁者ということが前提です。 少し話がそれますが他の血筋が入ると日本の八百万などの神々もリセットされます。 日本の神々も過去の神話になってしまう訳ですね。 これらの問題があるので日本の時の権力者も天皇の地位に入れ替わろうなどと考えませんでした。 となりの韓国で朝鮮の皇帝の血縁者を見つけ出し、正等後継者の皇室を復活させようとの 動きもあるようですが世界認識では知名度に関わらず認知されません。 つまり、歴史背景のない新しい皇室との認識ですね。 長々と書きましたが他の者を認めれば天皇家の歴史が終わり、背後に歴史背景のない まったく新しい日本に生まれ変わることになります。つまり現在の天皇ではありません。 日本の神社なども怪しげな信仰宗教が生まれる可能性もありますね。

関連するQ&A

  • 皇室典範

    皇后陛下の体調が思わしくないという報道がありました。 ご高齢ですから、あまり負担のかかるご公務を減らしていくようにできないのでしょうか。 ところで、以前盛んに皇室典範の見直しをいっていた国会議員の先生方は、 今は何も行動してないんですかね。 グッドタイミングで、 秋篠宮家に男子誕生したことで、うやむやになってしまった感がありますが、 皇室典範は見直すべきだと思います。 僕は天皇家は特別だと思うので、今のような飾りではなくもっと発言力のある、権威のある天皇家にしていくべきだと思っています。 また、血筋を残すためには、側室も必要なのでそのためのコンテストを行い、 優秀な血を残していくべきだと思います。 皇室典範に関する議論、どうして全くなくなっちゃったんですか。 また先に延ばしても同じ事が出来しますけど。

  • 天皇家以外の皇族

    テレビなどでは天皇家の人たちの仕事や過去にあった印象深い話など様々に報道されていますが皇室の中には常陸宮家、三笠宮家など他にもいくつかの宮家がありますがこれらの方々にも過去印象深いエピソードなどはあるのでしょうか? またある雑誌でみたのですが三笠宮寛仁親王の奥さんの信子さまがうつ、更年期障害であるとの記載もあったのですが実際のところはどういった感じなのでしょうか? 女帝の問題も論議されていますが現在皇室をこうせいするこのような宮家の方々、女王の方々も皇室に残る可能性が強まっているのでしょうか?

  • 憲法9条撤廃したら元首(天皇)はどうなるんですか?

    http://www.h3.dion.ne.jp/~urutora/kenpoupeji.htm 第1条:主権の存する日本国民の総意に基づかない場合 は9条消えれば皇室も消せるんですか? 第2条:世襲のものでもなくなるので、消えるか消せるんですか? 第5条:摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する 行為を行うが、9条消えれば大統領制ですか? カテゴリ法律だったらすみません。

  • 天皇廃止も、憲法改正で国民の1/2でOKですか!

    天皇廃止も、憲法改正で国民投票は1/2でOKですよね! 日本国憲法、第1条~第8条 廃止でw 第1条 天皇の地位・国民主権 第2条 皇位の継承 第3条 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認 第4条 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任 第5条 摂政 第6条 天皇の任命権 第7条 天皇の国事行為 第8条 皇室の財産授受

  • 天皇家について。

    天皇家について。 園遊会や一般参賀に関する番組などを見ていてふと思ったことです。 1. 常陸宮様は車椅子ですが見ていて大変そうだなとも思うのですが参加義務なのてますか? 本人は無表情ですし手も振らないし(振れない?)本当に参加したいのか疑問に思いました。 3. 悠仁様と愛子様がいないですが、未成年は不参加とかですか? 2. 元天皇一家、天皇一家、秋篠宮様一家以外の人達は振舞いや表情が一般人に近いものを感じるのですがなぜですか? 皇位継承順位も低いからですか? よく天皇一家の写真とかを見ると秋篠宮様一家までしか写っていませんよね。 そうなるとなぜ園遊会や一般参賀は秋篠宮様一家までではないのかなと… 育てられ方や警備の人数などに関して秋篠宮様一家(平成まで)と違いはありますか? 秋篠宮様は元天皇や皇太子一家より待遇や警備が落ちるのは知ってるのですが、常陸宮様よりは上なのでしゃうか? いずれにしても秋篠宮様までは、the皇室!って感じで神々しさや気品の高さが感じられます。

  • 悠仁様が生まれるまで、愛子様を天皇の後継者にするのかどうかという問題が

    悠仁様が生まれるまで、愛子様を天皇の後継者にするのかどうかという問題がありましたよね。 しかし今も、悠仁様までの後継者しかわかっていません。 今の皇室典範に従えば、後継者がいなくなってしまうという可能性は高いと思うんです。 そこで、憲法の改正して天皇が国事行為を行わないようにすることによって天皇の存在と、憲法上の国事行為とを切り離せば、天皇も人権が与えられ男女平等になることによって愛子様も後継者になれるとおもうんですけど、 国事行為を天皇が行わなくなった場合の問題点などはありますか?? それと、天皇典範を改正する方法もあると思うのですが、その場合の問題点などは何があると思いますか??

  • 摂政ではダメなのですか?

    今上天皇退位の話が出てますが 現状 法律を変えないと難しいようです それに国民や国会議員の中には天皇が生きている間に譲位する事に対して抵抗がある人が少なからず居るようです。 ならば皇太子による摂政はダメなのでしょうか? これなら天皇は即位したままだし、元号も変わらない その上で天皇には完全に引退して頂いて 崩御後に譲位と言う形をとれば 法律も変えずにすむしスムーズに行くと思うのですが… 摂政宮は 大正天皇の時の皇太子(昭和天皇) 昭和天皇の時の皇太子(今上天皇) もやってるので 1番良い方法だと思いますが

  • 皇族消滅後の日本法体系

    皇位の継承は、皇室典範第一条で 「皇統に属する男系の男子」 と決まっています。この皇統は同胞第二十七条から考えると、現在皇族と言われている者に限定されそうです。過去 (敗戦直後まで) あった宮家の系統は含まれないと考えられます (1)。さて一方日本国憲法第七条 「天皇の国事行為」 の一に 「憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること」 とあることから、皇室典範の改定も天皇が不在のときは不可能と考えられます (2)。では、現在皇族に属する男子全員が死亡した場合、当然天皇不在となり、継承するものもいなくなることから、一切の法律の公布は不可能になります。そうなった場合は、法的にどういう状態が発生するのか (3) がわからなくなりました。(1)、(2) の考え方の法的可否も含め、法律的にどう解釈するのが正しいか、教えてください。 あくまでも法律的に考えた場合のことですので、その他の回答、議論はやめて下さい。

  • 「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」

    憲法第2条に皇位の継承は皇室典範という法律によって行われると記されてますが、その皇室典範で皇位継承を定めた部分は下記の一文「のみ」とされてますが、本当ですか。 ■ 「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」 この一文をもって現在では天皇の生前退位は認められてないとの主張が大勢らしいのです。 しかし皇室典範のこの条文は「天皇が死んだ時」は天皇の跡継ぎが天皇の地位につくと定めているだけであって、天皇が死なない時に皇嗣が皇位を継いではならないとは書いてません。 即ち、 1、 天皇が死んだ時には跡継ぎが天皇になる。 2、 天皇が死んでない時に跡継ぎが天皇になるのは自由。 と読めます。 「皇嗣が即位するは、天皇が崩じた時とす」とでも書いてあれば別ですが、現在の皇室典範であれば皇位継承のタイミングは例外を除いてその時の事情に応じて自由自在に実施できると定めていると考えるのが普通でしょう。(例外とは天皇が崩じた時) どういうもんでしょうか。

  • 憲法の天皇の国事行為は不要なのでは

    天皇が内閣・国会の決定を拒否する権能を持ってないのであれば、天皇の国事行為は国政上の意味をなさず、ただの象徴的形式的な儀式に成り下がっており、悪いことは有っても良いことは一つも無いのでは。 そもそも現憲法の天皇の国事行為の記載は明治憲法下の天皇主権制度を完全破棄する過程的な措置であったと考えられ、国民主権が広く社会に広まった現在ではその役割を終わったと思われます。 具体的には憲法第4条から第7条が相当します。 この部分を憲法改正によって削除すべきでしょう。どう考えますか。 あたらこんな儀式的行事があるので、低能自民党国会議員を天皇崇拝の感覚にさせるのでしょう。