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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:なぜ自民党は憲法を改正したいのか?)

なぜ自民党は憲法を改正したいのか?

hetzer2013の回答

回答No.5

9条についての比較は47Pにありました。 【現行憲法】 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は 武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 (2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない 【改正案】 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。 2前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない ↑の変更理由については、9Pの↓の部分で説明しています。 現行憲法 9 条 1 項については、1929 年に発効したパリ不戦条約 1 条を翻案して規定されたものであり、党内議論の中で「もっと分かりやすい表現にすべきである。」という意見もありましたが、日本国憲法の三大原則の一つである平和主義を定めた規定であることから、基本的には変更しないこととしています。 ただし、文章の整理として、「放棄する」は戦争のみに掛け、「国際紛争を解決する手段として」は戦争に至らない「武力による威嚇」及び「武力の行使」にのみに掛ける形としました。19 世紀的な宣戦布告をして行われる「戦争」は国際法上既に一般的に「違法」とされていることを踏まえた上で、法文の意味をより明確にするという趣旨から行った整理です。 このような文章の整理を行っても、9 条 1 項の基本的な意味は、従来と変わりません。 新たな 9 条 1 項で全面的に放棄するとしている「戦争」は、国際法上一般的に「違法」とされているところです。また、「戦争」以外の「武力の行使」や「武力による威嚇」が行われるのは、  (1)侵略目的の場合  (2)自衛権の行使の場合  (3)制裁の場合 の 3 つの場合に類型化できますが、9 条 1 項で禁止されているのは、飽くまでも「国際紛争を解決する手段として」の武力行使等に限られます。 この意味を(1)の「侵略目的の場合」に限定する解釈は、パリ不戦条約以来確立しているところです。 したがって、9 条 1 項で禁止されるのは「戦争」及び侵略目的による武力行使(上記(1))のみであり、自衛権の行使(上記(2))や国際機関による制裁措置(上記(3))は、禁止されていないものと考えます ↑から、現行憲法が現実と乖離しているというわけではなく、 改正案は現行憲法の文章では曖昧であった部分(侵略に対する自衛権、国際機関による制裁措置)を明確にしたものであるだけに過ぎないと思います。 質問者様は、 1:>「世界の国々は、時代の要請に即した形で憲法を改正しています」「現実とのかい離が生じれば憲法を改正しています」としています。 と言っていますが、だからといって、それ(現実との乖離)だけが改正が許される唯一の理由であるとは語っていません。 改正案のような、内容・表現の整理も理由になりえると思います。

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pringlez
質問者

お礼

ありがとうございました

pringlez
質問者

補足

すみません。結論がさっぱりわかりません。 結局意味は変わるのですか変わらないのですか? 私が「基本的」とあえてつける場合には、「基本的以外」の場合がある時にしか使いません。 しかし自民党の使う「基本的な意味は変更しない」という言葉は、実際には「意味は変更しない」と全く同じ意味なのですか?(日本語が不得意だから?)全く意味を成さない余計な修飾語をつけてしまっているという事なのでしょうか。

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