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労基法上の休日振替について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

振替休日は、原則として4週間以内に与える必要があり、振替ができない場合には3割5分以上の休日労働割増賃金を支払うことになります。

参考URL:
http://www.srup21.co.jp/room/src_2_01_4.html
beat2004
質問者

お礼

大変遅くなりましたが、参考になりました。 ありがとうございました。

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