• ベストアンサー

供託について

tk-tetsurouの回答

  • ベストアンサー
回答No.3

相変わらずお馬鹿さんがいるので、投稿します。 不法行為に基づく損害賠償債務については、賠償額に争いがある場合でも、民法494条の要件を満たす限り、弁済供託をすることができる(昭32.4.15民甲710号)とされているので、法務局を欺罔して供託しているなどとは意味不明です。 >後日調停をしますが、やはり調停前に供託金を受け取るのは不利になるのでしょうか? 調停委員というのは、「調停に一般市民の良識を反映させるため,社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます」とされていますが、基本的に法律に詳しくない人が多い(学校の校長や地方議会の議員などいわゆる地元の名士と言われる人がなるのであり、法律上の知識がある人がなるわけではない)ので、どういう風に扱いがされるかは何とも言い切れないです。(とんでもない偏見を持って、その価値観を押し付ける人もいると聞く) しかし、ある判決においては「被害者は、右供託に係る金員を自己の請求する損害賠償債権の一部の弁済として受領し、右供託に係る金員を同様に一部の弁済として受領して受領する旨留保して還付を受けることができ、そうすることによって何ら不利益を受けるものではない}(最判平6.7.18)と明示されているので、調停が不調に終わり、訴訟に移行すれば、調停前に供託金を受け取ったことが不利になることはありえないはずです。

shihito1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 「損害金の一部のとして」等、記載して受領すれば、損害金の一部として受領した事になるということでよろしいのでしょうか? これが可能なら、最低限泣き寝入りせずとも、安心して損害金の足しにできます。 加害者と、その代理人(弁護士)の誠意など何も無く、法に疎い素人が相手なので、適当な対応をされているように見受けられます。 最低限の損害金は確保しつつ、損害金の追加請求を考えています。

関連するQ&A

  • 供託について

    不法行為を原因とする損害賠償請求に対し民法第494条を根拠に供託を行うとします。 供託の前に、相手方に対し、独自に算出した損害額に法定利息を附した額を提供しなければならないと思います。 ここで、口頭の提供しか行わなかった場合、法務局により 1 「現実の提供を行っていないことを理由に供託を拒絶する」 2 「口頭の提供のみでも供託は受け付ける」 の2通りの対応を受けたことがあります。 はたして、本来であればどちらが正しい対応なのでしょうか。 なお、損害額は医療費等明確に算出できるものではなく、慰謝料みたいに基準があいまいなものであり、「法外な金額を請求されたので、妥当と思われる額を供託した」という状況です。

  • 供託2

    不法行為を原因とする損害賠償請求に対し民法第494条を根拠に供託を行うとします。 供託の前に、相手方に対し、独自に算出した損害額に法定利息を附した額を提供しなければならないと思います。 ここで、口頭の提供しか行わなかった場合、法務局により 1 「現実の提供を行っていないことを理由に供託を拒絶する」 2 「口頭の提供のみでも供託は受け付ける」 の2通りの対応を受けたことがあります。 はたして、本来であればどちらが正しい対応なのでしょうか。 なお、損害額は医療費等明確に算出できるものではなく、慰謝料みたいに基準があいまいなものであり、「法外な金額を請求されたので、妥当と思われる額を供託した」という状況です。 上記の文章は、損害賠償を請求されたのは「相手方に対し、独自に算出した損害額に法定利息を附した額を提供しなければならないと思います」と言ってる人なのでしょうか? そして、どうして賠償請求されたのに、相手方に「相手方に対し、独自に算出した損害額に法定利息を附した額を提供しなければならない」のでしょうか? 意味がわかりません。どなたか教えていただけませんか?

  • 貸地の地代の供託金、還付請求したら借人の減額請求を認めたことになりますか?

    貸地の地代を減額請求され、承諾できないので拒否したら、借人は地代を供託するようになりました。 当方も地代が入らないと苦しいので、供託金の払出し(還付請求)をしたいのですが、そのことによって減額を認めたことになるのでしょうか? 以前に読んだ不動産関係の本で、還付請求をして供託金を受け取っても相手の言い分を翻意したことにはならない。 心配なときは、還付請求書の備考欄に「供託受諾、ただし賃料一部弁済受領の留保をする」と記載すればよいとあったように思います。 いかかでしょうか? 法律に詳しい方ご教示ください。

  • 反対債権に基づく供託?

    お世話になります。 次のケースについて、供託が可能かどうか、 また供託でないとしたら、どんな方法があるか、教えてください。 家の賃貸契約していましたが、家主と争いになり、 一昨年、家主が調停を申し立てました。 調停の結果は次のとおりです。 ・賃貸契約の合意解除 ・今年9月までの明け渡しを猶予 ・損害金の名目で、借主は家賃分20万を毎月期日までに支払 ・明け渡し時、貸主は立退料の名目で50万の支払 ところが、昨年夏、ボイラーが故障したため、 契約時に間に入ってた不動産業者に相談し、設備業者を手配してもらいましたが 古くなっていて修理不可能。新品を取り付け、当方で支払い。 家主は支払いを承諾しながらも、未だに不払いです。未払い額28万円。 この調子だと、家主にボイラー代金を支払ってもらえないのではないか、 また、立退料を明け渡し時に払ってもらえるのだろうか、と心配です。 合計額78万円に関して、家賃分(名目損害金)を供託することはできるのでしょうか? また、供託の方法が違うとしたら、どんな方法があるでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 抵当証券の裏書人に対する供託

     こんにちは。抵当証券の裏書人に対する供託について質問させていただきます。 抵当証券には、弁済期限がありますが、このたび、抵当証券の裏書人が弁済期日前に死亡し、その相続人間において債権者の地位を誰が承継するか争いが生じたため、私債務者におきまして誰に弁済をすればよいかわからないでいます。そこで、供託所に弁済金を供託しようかと思いますが、当該供託書の供託事由を「債権者不確知」にすればよいのか「受領不能」にすればよいのかで困っています。私自身は、誰が債権者であるか判断がつかないのですから「債権者不確知」であると考えますが、債権者たる地位は、相続人全員が承継するため「受領不能」であるとも考えられます。どなたかこのような事例にご経験のある方、大変申し訳ありませんが、ご回答をお願いいたします。  なお、司法書士、弁護士等は使わずに行ってみる考えでおりますので、それを前提にアドバイスをしていただければと思います。また、それについての供託書きの書式雛型があれば、どのサイトにあるかもアドバイスしていただければ幸いです。  お忙しいところ大変申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

  • 器物損壊に対する 請求

    相手が故意に器物を損壊した場合、相手に損害請求しても当然支払っはくれませんが、相手に支払わせるには、どう言う手続きを取れば解決出来ますか。

  • 供託した家賃の一部を家主が受け取っていない場合

    家主からの値上げ通達に合意できず、現行家賃を「全額として振りこみました」と文書(内容証明)で通知したところ、「全額としては受け取らない」と返事があったので、5年前~3年前の間、家賃供託していました。 供託している時、家主から「家賃の一部として供託したお金を受け取った」旨の内容証明が来たことと、最終的に家主から「高齢で法務局に行くのが足労」という理由が添えられ、「どうしても指定口座に振りこんでほしい」という文書が来たので、供託したお金は全額家主が受けとっていると思っていました。 (この最後の手紙の後、「家賃全額として受けとって頂けるものとして指定口座に振りこみました」と文書で送ったところ、異論がなかったので、その後は新しい契約書は交わしていないものの、家賃を指定口座に振りこんでいます。) ところが、この度、家主が代替わりしたようで、家主の息子から「ちゃんと契約したいので、滞納金を払え」と連絡が来ました。 請求額のリストを見ると(細かい内訳は書いてありませんが、推測するに)、どうやら供託した家賃の数ヶ月分を法務局から受けとっていないようで、それを「滞納金」と位置付けているようなのです。 そこで、教えていただきたいのですが、 (1)供託していても、家主が法務局から受けとっていなければ、その期間は「滞納」とみなされるものなのでしょうか。(裁判になった時、裁判所も「滞納」とみなすものでしょうか?) (2)供託したお金は、何年間、法務局で預かってもらえるのでしょうか。 (3)もし期限があり、家主が受け取らないまま失効期日を迎えてしまったら、私の方で取り戻しはできるでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 給料差押え

    給料差押えついて教えて下さい。 器物損壊の被害に遭いました(車を壊された) 相手は起訴され、罰金刑になりました。 今、損害賠償請求の小額訴訟を起こしています。 事件は、約2年ほど前です。小額訴訟を起こすまでは、相手と損害賠償請求の話しをしていました。 相手は、まったく支払う気がありません。 来月、裁判なのですが器物損壊の被害金額(修理代金)の請求ですから、支払いの判決は出ると思っています。 今まで、支払う意思を見せていないので、判決が出ても素直に支払うとは思いません。 その場合、差押えを行なおうと考えています。 給料差押えを相手の会社に行い、相手の会社が拒否または連絡しない場合は 相手の会社に対して、損害賠償出来るような事を書いているのを、ネットで見た気がするのですが 探しても見つからないので、私の勘違いだったかも知れませんが、もしこのような事が可能でしたら、詳しく教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 反対給付をつけて供託をした場合の家主の態度等

    家主が、正当理由が全くないのに内容証明便で明渡し要求をしたので(供託金30万円、司法書士費用20万円を負担しろなど)、5種類の修理義務等をつけて家賃を一月分ずつ供託をしたのですが、5ヶ月経ったのに家主は修理義務を果たさず、全く連絡をよこしません。 供託通知には各修理内容が家主に通知されていますが、私の方から「修理してください」という連絡はしていませんし、しても、この家主は返事はよこさないと思っています。 家主の代理人だというこの物件の仲介をした不動産屋は、供託後にデタラメな理由で 明渡裁判を起こすなど(すぐ相手が取下げて終了。損害金500万円を支払え、司法書士費用、退去費用(強制的に撤去させるから、という意味のようです)を払えなどと、常に大金を要求します)、常識が欠けておりまともに話ができない者でこれにも困っています。 家主とは親戚の者ですが、家主に連絡をしてもこの者に対処をさせます。 入居して1年が過ぎたところですが、昨年1年間、この不動産屋の非常識な対応により いろいろと迷惑を受け続けて精神的にも大きな苦痛を受けました。 家主が全ての修理をすれば50万円くらいは(屋根・水回り等)かかるでしょう。修理しないことにより不便が生じてはいますが、私の方で修理をするつもりはありません。 いずれ退去をするつもりだからですが、この供託金を移転費用・慰謝料等の損害金に当てようと思っています。 1、供託金を合法的に取り戻す方法はありますか。 2、修理費用を業者を呼んで見積もりをして、その合計金額分を供託金と相殺することはできますか。 3、供託が有効であると裁判所で認められると取り戻せない、そうですが、その意味が わかりません。反対給付付きの供託は、明渡要求による家主の受領拒否に対してのものですから、この供託そのものは有効ではないかと素人には思えますが、そこのところがわかりません。 4、家主が供託を受諾すれば払い戻せない、と書いてあるのを見たのですが、今回の場合、家主の受諾行為は認められる場合があるのでしょうか。 反対給付を履行しないで受諾だけが認められることはあるのでしょうか。 5、現状では家主は供託金を受け取れず、私を追い出したいのですが、家主が私を追い出す方法はあるのでしょうか。 6、このようにキチガイじみた業者ではどのように対処をすればいいかわかりませんので、対処法を教えてください。宅建業協会はだめ、県庁からも架電してもらいました。 尚、当地の警察署はこの事情・経過はよく知っており、もし、力ずくな行為をしたらすぐに110番をします。 7、相手が裁判所の調停手続きをした場合でも、現状を見ればまともな話し合いができないとしか思えず、出たくないのですが、拒否することはできますか。 それとも、とにかく一度は家主と直接話し合いをするために、私の方から調停手続きをした方がいいでしょうか。本当はこれはやりたくはありませんので、相手の出方を待つほうがいいでしょうか。 ぜひ、ご教示をお願いいたします。

  • 内履き捨てられる‥警察とか賠償とか

    前に働いていた食品工場に置き忘れた内履き(3000円程度)が捨てられてしまっていたのですが、今となってはもうどうでもいいのですが一応器物損壊ですよね?警察が取り合ってくれるような気はしないのですが、まぁ故意だった場合(不要だと思って捨てたのなら過失でしょうが)損害賠償請求ぐらいはできますよね、訴訟とかも一応大丈夫ですよね、損害があると認められますよね。別に特に今更なにかしたいというわけではなくて(正直内履きぐらい捨てられてもどうでもいい)、法的にどうなんだろうと思って聞いてみたのですが‥もし訴える場合どのような証拠が必要なんでしょうか?