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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚届記入後の親権争いについて)

離婚届記入後の親権争いについて

このQ&Aのポイント
  • 離婚届を提出した後、親権争いが発生しました。旦那の実家に住んでいたが、旦那の変わらない態度から別れることを決意しました。
  • 離婚届を提出し、子供の親権や財産分与の話し合いも済ませましたが、旦那の両親からの抵抗があります。
  • 旦那は帰ってこず、親権を渡さないと言われました。どのように対応すれば良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

離婚届は親権者が決まっていなければ役所は受けとけてくれません。離婚時に、子どもの問題をハッキリとシッカリとしたものが決まっていなければ子どもの福祉、つまり、子供さんが健全に養育されない可能性があるので、夫婦の離婚の際、子供さんの親権(含む監護権)は夫婦のどちらが持つのか決めた上でなければ離婚は受け付けられません。 あなたのご相談の問題点は、法律的にはあなたの方針で何ら文句は無いでしょう。しかし、家族の生活は気持ちの問題も絡んできます。法律的な問題処理と気持ち的な問題処理の双方を考え合わせた解決策が見つからないでしょうかね。 親権は裁判で争ってもあなたが取れるでしょう。しかし、今まで子供さんのお世話を義父母が中心にされていて、子供さんも義父母に懐いている。と、いうような場合、親権はあなたに行っても、離婚後の面会交流は義父母にも認められるケースもあります。 最後になりました。お尋ねの 【子供は渡したくないし、もちろん養育費も欲しいです。どのようにしたらいいのでしょうか? 離婚届、提出してしまってもいいのでしょうか?】 ↑この件ですが、離婚調停を起こされるのが一番良いでしょう。親権はあなたのものになるでしょう。養育費に関しても、裁判所で予め決められている「算定表」に基づいて決められます。ご主人と、そして、ご主人の親を巻き込んだ確執を回避できるでしょう。 離婚届は、親権が決まらないのに勝手にあなたを親権者として届けると、後で新たな問題が発生するので、親権者が正式に決まるまでは離婚届はしてはいけません。迷ったときは、一歩前に、です。家庭裁判所に離婚調停を申し込みましょう。ここからもの事が始まります。この場合、考えるよりも行動です。

haru628
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 検討してみます。

その他の回答 (2)

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.2

届けてしまった方が裁判になった場合有利だと思いますよ。

haru628
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 検討してみます。

  • zz400n
  • ベストアンサー率14% (351/2354)
回答No.1

貴女が義家族への説明責任をめんどくさがったのが原因ですよ。 結婚するのに義家族の承認が必要なように、離婚の時も相手に重大な過失(犯罪、仕事放棄、暴力等)があれば別ですが、話し合いをしてみては? 貴女の言っている自由すぎる行動がどれくらいかわかりませんが、貴女に主婦としての過失がなければ勝てます。 先ずは義家族に話しましょう。

haru628
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 検討してみます。

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