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著作権表示について

先日、中国で買い物をしたのですが、購入した商品の著作権マークの所(©~~)の部分が明らかに意図的に消されています。 この商品を日本国内で販売しようと考えていたのですが、法律に引っかかる可能性が気になり、調べたのですが、分かりませんでした。 どなたか詳しい方、教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願い致します。

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  • chie65535
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回答No.2

>著作者の部分を故意に隠したり、消す行為は刑法違反となりますか? 「外国には日本の著作権法が適用されない」ので、特に問題は無いでしょう。 また「中国の法律は日本に適用されない」ので、特に問題は無いでしょう。 法律が適用になる国内でも、場合によっては、何の問題もありません。 例えば「著作権者が、著作権表示をしないように要請した」とか。 例えば「大嘘の著作権表示だった(表示に書かれている人が著作権者じゃなかった)」とか。 例えば「著作物が、著作権法が適用されない海外に持ち出され、海外で表示が消された」とか(今回のケース) 但し、海外で大丈夫だからと言って、日本に持ち込んでも大丈夫とは限りません。 権利者が日本人で、日本の法律を持ち出して来たら「中国で消されて売ってた」は通用しません。訴えられれば負けます。

tiidaclub
質問者

補足

ありがとうございました! 不安なのでやめておきます。

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その他の回答 (1)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8536/19406)
回答No.1

著作権マーク「(C)」じゃなく、登録商標やパテントマークの「(R)」や「TM」のマークの可能性もあります。 商標侵害やパテント侵害の場合、法律よりも「権利者からの多額の損害賠償請求」と「権利者からの販売差し止め要求」の方が怖いですよ。 刑事の違法行為は、最悪でも、執行猶予か、数万~銃十数万の罰金で済むけど、民事だと、そうは行きません。 場合によっては、民事で負ければ、数千万の賠償金を求められ、輸入品の全数廃棄を命令され、自己負担での出荷分の全数回収を命令され、一瞬で億単位の借金を抱える事になります。 著作権違反(刑法違反)ならマシなほうで、商標侵害やパテント侵害や特許侵害など(民法、商法違反)だと、下手すりゃ「一家心中」です。 その商品には、手を出さない方が良いでしょう。

tiidaclub
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 よく見て確認した所、(C)で間違いないです。 「(C)2007 ○○ ○○」という感じで、全体的にヤスリかなにかで擦った跡があります。 著作者の部分を故意に隠したり、消す行為は刑法違反となりますか? よろしくお願いします。

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