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著作権や販売権の問題なのですが????
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質問者が選んだベストアンサー
具体的にどういう事なのかご質問からは分かりかねる所もありましたので、実務上わりと常識的ではと思う範囲でお答え申し上げます。 (1)一部であろうと全部であろうと、他者が権利を持っているキャラクターを使う場合には、その権利者の許諾が必要です。無断使用はもちろん違法です。 (2)お買い物で「値切った」ことはありますか? ライセンス料だって交渉次第で安くすることはできます。 (3)権利者が共同開発に同意すれば可能です。 (4)元々の権利者は中国の人または会社でしょうか。そうであればそことの交渉次第です。中国の側もライセンシー(ライセンスを供与されている側)だとすれば、難しいでしょう。キャラクターのライセンシングは一般に商品種別や発売地域が細かく指定されています。中国の会社が勝手に日本企業の製造を請け負ったり日本企業に輸出したりといったことは通常ありえません。
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- gatt_mk
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著作権の中には改変する権利も含まれるのが通常です。 従って「商品を販売するのにキャラクターの一部を付け足したい。」と考えても著作者の許可なくそのようなことはできません。 法律で付加になっていると考えるのが妥当です。
お礼
そうですよね? 有難うございました。
- Us-Timoo
- ベストアンサー率25% (914/3620)
だいたい、そのキャラクターをつけようとしている時点で キャラクター料を払うことを覚悟するべきでしょうね。 …ていうか、そのキャラクターをつけなければ、その商品は成立しないのでしょうか? (1)については、しかるべき手続きをへて、しかるべきお金を払えば何も問題はありません。 (2)(3)はキャラクターを使う限りありえませんね。 (4)は、中国企業でライセンスを持っているところなどほとんどありませんよ。 中国で正式にキャラクター商品を作っているところは、その権利を持っている 日本企業からの下請け生産がほとんどで、中国企業がライセンスをもっていること 自体がありえません。 仮に持っていたとしても、日本と同じお金を払うことになりますから 安くで作れたりは出来ないはずです。 黙ってキャラクターつけて、売りさばくだけ売りさばいて荒稼ぎしようとしても 摘発されて逮捕されるか、裁判で負けて結局高い賠償金を払う羽目になったりと 儲かる話ではありません。 まず、商品にキャラクターをつけようと思う時点で、 「安くでは作れない」「価格も高くなる」 「その価格だけの価値を消費者が感じる商品か」 をかんがえてください。
お礼
(2)(3)がありえないのは何故なのでしょうか? (4)は中国の企業に聞いて見たいと思います。 色々あるんですね?お教え頂いて有難うございました。
- J_Hiragi
- ベストアンサー率13% (165/1182)
(2)、(3)以外どれも不可 (2)なら似たようなもの作ったって主張する気?? 子供じゃないのだからアホなこと考えないでください。 利益のために税金の支払いをケチるとか経費節減と称して コストの安い安全ではないもので製造するのと同レベルです。
お礼
有難うございました。言葉すくなで失礼致しました。 不正をしたいという事ではなく、本来なら(2)のライセンス購入し正当に運びたいのですが、これから商品を開発するのに高額のライセンス料を支払えず、どうすれば良いのか?と思っただけです。誤解されてしいましたが、あくまで私は不正はしたくないというスタンスです。 有難うございました。
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お礼
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