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着ぐるみの著作権
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- tac48
- ベストアンサー率36% (339/932)
営利な場で着用しても、それを取り締まる組織はありませんので、違法ですが 問題にはならないと思います。 それより、質問の形式をとった質問と誤解される可能性があります。 痛くない腹を探られるのは気持ちが良いものではありません。 違法の可能性のあるサイトの質問には、内容を書いてURLを貼らないことを 今後はおすすめします。 また、前回答にもある通り、通関のところはけっこうな問題になる可能性が あります。いくら畳んでも、かさばる品だけに、没収されてハイ・お終いって いう可能性があります。以前、没収通知を受けた品について通関に問い合わせ をしたら、「それは、解釈の問題だから、上司と相談します。」との一次回答 だったですが、その後は「これが判断ですから今後は同じものを送らないで 下さい!」と上司なる人から冷たい一言でけで没収品は返されませんでした。 ましてや、話題のまがい物?(私はこの手のご質問のURLをクリックしない ので・・)ならすごい確率で没収されると思います。
- karugamo7
- ベストアンサー率47% (59/125)
サイトのミッキーは偽物でしたが、 本物だったとしても、ディズニーやサンリオは、 著作権を使用した版権を各国ごとに、許諾してますので、 そもそも、日本に輸入できない可能性があります。 また罰っせられる可能性もあります。 >このサイトで販売されている、ミッキーマウス(風)やハローキティ(風)の着ぐるみは 著作権者から事前に承諾を得てるのでしょうか? それはありえないでしょう >日本国内の営利目的の場で使用したら ディズニーやサンリオのキャラクターを承知で使用して、 訴えられた場合は、営利、非営利を問わず、著作権法違反となります。 営利、非営利で違うのは、損害賠償額が違ってきます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。やはり日本で使用するには問題のある物の様ですね。以前、中国の遊園地のニュースなどを見ていたので、怪しいと思ってました。
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お礼
ご回答ありがとうございます。ご配慮の深いお答えで非常に参考になりました。URLはあまり貼らない方がいいんですね。