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著作権について質問
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著作権法の条文はこちらを見ていただくとして... http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html (1)著作権法にいう複製とは、方法の如何を問わず、有形的に再製することです(同法2条1項15号)。したがって、手書きであっても、有形的に再製されている限り、複製であることに違いはありません。 なお、定説的に、「複製」と言えるには、通常人の注意をもって見たときにオリジナルが感得できる程度が必要で、もはやオリジナルとは異なると思われる場合には改変(=翻案)に当たるといわれます。 (2)少なくとも、その景品が「著作物」である必要があります。著作物とは人の思想・信条の創作的表現であって(同法2条1項1号)、創作性のないものはそもそも著作物足りえません。美術工芸品は著作物に含まれますが(同法2条2項)、少なくとも、独立して美的鑑賞に堪える程度の外観を有している必要があります。 また、機能や目的・効果において創作性に制限がかかる場合(たとえばデザインインテリアの机の場合、いくら頑張っても天板は水平でなければなりません)、創作性は否定されやすくなります。 もっとも、純粋に著作物としてつくられたものをUFOキャッチャーの人形にしている場合であれば、二次的著作物として保護される可能性がないわけではありません。 (3)状況によります。あるインテリアカタログで、和室の写真を撮った際に、床の間にかけられていた書道家の「書」が写り込んでいたというケースがありますが(「照明カタログ事件」)、創作性が感得できない程度の小ささであったため、複製権侵害は否定されました。 したがって、キティの図柄が極めて小さいとか、通常人の注意で見た際に複製とは言えない程度の写り込みであれば問題はないと思われます。 ただし、著作権とは別に、その写真に写った人の肖像権の問題が残りますから、明らかにその人と分かる被写体の人物には許諾を得る必要があります。 なお、著作物は無体物に対する権利であり、原則的に消尽しないというのが定説です(適法に市場流通に置かれた著作物の再譲渡には権利が及ばないという規定はあります:同法26条の2)。したがって、「売られているものだから写真にとってオーケー」とはなりません。 加えて、著作権の放棄も可能です。放棄できないのは「著作者人格権」のみです(同法59条)。
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- Tada_no_shirouto
- ベストアンサー率52% (163/310)
『学校の課題で著作権について調べる事になった』のであれば,#6 さんがお示しの「特許法」や下記のサイト等を御覧になって御自分で考える事が大事だと思うんですが・・・ ・http://homepage3.nifty.com/itaru_watanabe/chosakuken/main.html 「ネットワークにおける著作権問題等について」 他にも「キャラクター 著作権」等で検索すれば色々とヒットします。このサイトの過去質問にも沢山あります。 ・http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=188287 QNo.188287 同人誌について ・http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=204734 QNo.204734 HPで、これは著作権違反?(^^; ・http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=235971 QNo.235971 キャラクターを描きHP公開は違法? ・http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=481842 QNo.481842 著作権について ・http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=482001 QNo.482001 HPで、ぬいぐるみの写真と著作権 ・http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1225665 QNo.1225665 これって著作権にひっかかる??皆さんの意見を聞かせて! > (1)自分の書いたミッキーマウスの絵をホームページに載せても平気でしょうか? 既にある様に,「ミッキーマウスの絵」と分かれば問題になりそうです。 > (2)UFOキャッチャーで自分が取った景品の写真をホームページに載せても平気でしょうか? 載せ方が問題の様です。「UFOキャッチャーでこんな景品をとりました」みたいな紹介であれば大丈夫みたいですが・・・ > (3)友達と撮った写真で、ハローキティのTシャツを着て写っている子がいたのですが、その写真はホームページに載せても平気でしょうか? その写真が何を写したもので,見る人がどう見るかによりそうです。 「ハローキティのTシャツ」を意識して写した写真で,見る人にもハローキティの「Tシャツ」に目がいくようであれば問題になりそうです。が,友達の写真で,誰が見ても言われなければ「ハローキティのTシャツ」に気付かない様であれば大丈夫なように思えます。 この辺りは個々の裁判官の判断による所が大きい様に思います。
お礼
やはり自分で考える事が大事なんですよね^^; 自分でまず考えた上で、回答を参考に課題に取り組ませていただきました。ありがとうございました。
- maceq
- ベストアンサー率27% (20/73)
(1) ミッキーを参考にして書いたと思われると、判断されるような絵であるかどうかが、境界線でしょう。 参考までに、お母さんが自分の子どもの服にフエルトでミッキーを真似て自作したアップリケをつけても著作権違反です。 たとえ商売でなくて、自分の子どもの服であってもです。 要は真似た時点でダメです。 (2) OKだと思います。その景品を作った時点でライセンス料を含んだ利益を得てるから。 (3) OKだと思います。同じくそのTシャツを販売した時点で、ライセンス料を含んだ利益を得てるから。 ただ、形があるものではなく、ポストカードなど、デザインそのものが製品(つまりは無形の製品)の場合は、ホームページへの掲載は、NGの場合が多いです(販売元の考え方次第ですが)。 簡単に画像が保存・転用できてしまうからです。
お礼
間接的にライセンス料を払っていることになるのですね。大変参考になりました。ありがとうございました。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんばんは。 (1)自分の書いたミッキーマウスの絵をホームページに載せても平気でしょうか? 人気漫画やアニメーションのキャラクターを描くことは、漫画等の複製に当たり、原則として著作権者の許諾が必要になります。 http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_4_qa.html (2)UFOキャッチャーで自分が取った景品の写真をホームページに載せても平気でしょうか? 著作物と思われるものをアップロードする場合は、著作権を所有している者に問い合わせるのが後々問題にならないと思います。 http://www.cric.or.jp/qa/sigoto/sigoto5_qa.html#1 (3)友達と撮った写真で、ハローキティのTシャツを着て写っている子がいたのですが、その写真はホームページに載せても平気でしょうか? (2)のとおりです。
お礼
やはり著作権者に問い合わせるのが一番安全なんですね。 参考になりました。ありがとうございました。
- happy2bhardcore
- ベストアンサー率33% (578/1721)
1] 他人が見てミッキーだと分からなければ大丈夫です。 以下ほかの方と同様。
お礼
参考になりました。 ありがとうございました。
- hiuewabnx
- ベストアンサー率11% (44/379)
(1)許可を得ないとダメ。 (2)ギリギリセーフ。しないほうが賢明。 (3)ギリギリセーフ。そのかわり友達、ハローキティのTシャツを着て写っている子の許可を取りましょう。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございまじた。
1)ミッキーマウスと他人が見てしまう物はまずいでしょう。 ちなみに「まともに著作権管理している会社」はHPに画像を載せるのをとてもいやがります。 簡単に画像をコピーして違法商品を作られてしまうからです。(「ミッフィー」で著作権管理会社に以前確認済) 3)特にまずいとは思いませんけど? 著作権クリアして正式に売っている服を着ているわけですから。 著作権細かく言っていたら「柄」ですら著作見物ですから、スナップ写真載せられないと思いますよ。(おまけに日本は著作権放棄できないし)
お礼
柄に対しても著作権を気にしていたらなにもできませんもんね^^; 大変参考になりました。ありがとうございました。
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詳しい回答をありがとうございました。 大変参考になりました。