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不動産所得の税金について

私と夫は年金生活者で妻の私も国民年金を50万位受給します。昨年父が亡くなったので、貸していたマンションの家賃が80万位収入となります。今は夫の扶養家族ですが、所得税・市町村税・健康保険はどうなりますか? 又その他税金等があれば教えてください。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>妻の私も国民年金を50万位受給… 「所得」に換算すると 0。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 確定申告書には、○キ欄の収入は 50万、○7 欄に所得 0円と記入。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf >マンションの家賃が80万位収入となります… 固定資産税や減価償却費等の経費を引いた「所得」はいくらほどですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 確定申告書には、○ウ欄の収入は 80万、○3欄に所得△△円と記入。 >今は夫の扶養家族ですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、夫も年金生活者なら 1.税法しかありませんが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」 (○9 欄の数字)が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」を取れるかどうかは、夫の税金に関わるだけであって、あなた自身の税金とは何の関係もありません。 >所得税・市町村税・健康保険はどうなりますか… 所得税は、確定申告書の ○3 欄および○10 欄以降が、ご質問文だけでは判断できませんので、何とも言えません。 とにかく所得税は、 「合計所得金額」-「所得控除の合計額」=「課税所得」 「課税所得」×「税率」=「所得税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm です。 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は個々人によって該当するものが異なりますが、「基礎控除」38万円だけは納税者全員に等しく与えられます。 市県民税は、所得税に準拠します。 健保は何でしょうか。 もし国保なら、世帯主が払う国保税に、いくらか上乗せされます。 国保は自治体によって大幅に異なりますので、詳細は地元自治体の HP などでご確認ください。 >又その他税金等があれば… 不動産を所有すれば、固定資産税が発生します。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

uff52632
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました。

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