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逮捕時の実名報道

テレビニュースや新聞報道では毎日のように被疑者逮捕を伝える報道があります。 被疑者が未成年の場合や心神喪失の可能性がある場合を除いて、実名報道がなされています。 日本の刑事訴訟法では、有罪判決確定前は無罪の推定が働きますから、本来であれば有罪が確定した後に初めて実名報道がなされるべきだと思うのですが、実際にはそうはなっていません。 しかも、逮捕された被疑者であっても不起訴処分になる者も多く、社会的に注目されている事件や著名人でもない限り、後に不起訴処分になっても、不起訴の事実が報道されることはまずありません(平成23年版犯罪白書によれば、不起訴率は63.8%です。もちろん、このなかには逮捕されていない者、報道されていない者がいることは承知の上ですが、実名報道された後に不起訴処分になっている者が相当数いることは、間違いないはずです)。 そもそも、報道を受け取る側(国民)が、無罪の推定を正しく理解いているのならばまだいいのですが、現実の社会はそうはなっておらず、まだまだ「逮捕=犯人」との認識が根強くあります。 そのような社会で、後に不起訴になったとしても、逮捕時に実名報道がなされれば、その後社会生活を送る上でさまざまな場面において不利益を被ることは容易に予測できます(特に最近ではインターネットの発達により、過去の逮捕歴を知られる蓋然性が各段に高くなっています)。 よくよく考えてみると、実名報道は捜査機関が行う報道発表に基づいて行われています。 捜査機関は、無罪の推定が働くなかで、何を根拠に実名や職業といった被疑者の情報を報道発表しているのでしょうか。 実社会における逮捕のイメージ、その後の社会生活での不利益が上述のとおりである以上、被疑者段階での実名による報道発表は、捜査機関による社会的制裁以外の何物でもないと思うのですが、なぜそれがまかり通っているのでしょうか。 なお、あらかじめ申し上げておきたいのですが、ここでの話の本旨は、「報道の自由」にはおいておりません。 あくまで被疑者段階における捜査機関が行う実名による報道発表の是非を問いたいと考えています。

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  • ベストアンサー率15% (54/345)
回答No.6

>あくまで被疑者段階における捜査機関が行う実名による報道発表の是非を問いたいと考えています。 質問そのものが捜査機関に対する批判を前提としたものと考えられ、事の本質を見誤るのではないかと考えます。 >よくよく考えてみると、実名報道は捜査機関が行う報道発表に基づいて行われています。 捜査機関が匿名で報道しても、マスコミは独自取材で得た情報に基づき実名報道します。 よって実名報道は捜査機関云々の問題ではなく、マスコミの野次馬根性、人民裁判思想から生じているというのが本当ではないでしょうか? そのようなマスコミの行動を監視することも、善良な国民の義務ではないかと考えます。 >あくまで被疑者段階における捜査機関が行う実名による報道発表の是非を問いたいと考えています。 実名報道を廻る裁判では、マスコミは「国民の知る権利や、捜査機関が発表したから」という論理で逃避しており、裁判官自体もマスコミの暴走を追認している状況にあります。 その典型例が、逮捕される以前にマスコミは犯人の生活状況を撮影し、逮捕と同時にニュースで放映したり、被疑者とされる者の周辺人物からのコメントを収集して、「完全なる悪人」に仕立て上げて情報を垂れ流しています。 まずは、マスコミのやり方を注視していくことから始めなければならないのではと考えます。 なお、私自身実名報道は裁判の確定を以てなされるべきと考えます。

sabinekatharina
質問者

お礼

> 質問そのものが捜査機関に対する批判を > 前提としたものと考えられ、 > 事の本質を見誤るのではないかと考えます。 私の言葉足らずだったかもしれません。 捜査機関が行う報道発表に的を絞った趣旨は、「報道の自由」の議論と明確に区別したかったからです。 このようにあらかじめ限定しておかないと、「マスコミには報道の自由がある」といった意見が出てきてしまい、私の疑念とはちがった方向に話が進んでしまうことを懸念しました。 > 実名報道は捜査機関云々の問題ではなく、 > マスコミの野次馬根性、人民裁判思想から生じている > というのが本当ではないでしょうか? ご指摘のとおり、捜査機関が匿名で報道しても、マスコミが独自取材で被疑者を特定することもあるでしょう。 しかし、マスコミがそこまで取材を徹底して行うのは、実はごく一部の事件であって、新聞の社会面や地域面の片隅に載るような世の大半の事件では、捜査機関による報道発表をそのまま掲載しているのではないかと考えています(こういった事件こそが一般人が巻き込まれやすい事件であり、また不起訴になる可能性も高い)。 だからこそ、「報道の自由」と明確に区別した上で、捜査機関による報道発表に的を絞りたかったのです。 マスコミの報道に行きすぎがあることは、ご指摘のとおりであり、異論はありません。 ただ、この問題は当然「報道の自由」の議論が不可避となってしまい、私の疑念の本旨とは異なってしまいますので…。 ご回答ありがとうございました。

  • 2080219
  • ベストアンサー率32% (627/1954)
回答No.5

こんにちは。 私も以前から同様に感じてきました。 判決も出ていないのに、犯人扱いか? という疑問です。 松本サリン事件の河野氏が象徴的でした。 彼のもとに警察が謝罪に訪れたのは、 河野氏が(役職は失念しましたが)公的な役員に選出された後だったそうです。 おそらく、嫌々ながらの謝罪訪問だったでしょうね。 警察は、国民に罰を与えるための組織です。 いまだに手段を選ばぬ行為が散見されます。 身近なところでは、見えない場所に隠れての交通違反の取り締まりですよね。 一度捕まえたら、必ず犯人にしてやるというおかしなプライドがあるようです。 ☆ ただ、昨今非常に残忍かつ巧妙な犯罪が増えており、 日本の現行の司法制度では、刑の確定まで非常に長い期間を要します。 この問題は根が深いですね。 司法制度全体を改革しなければ、実名のリークという安易な手段に頼らざるを得ません。 現状のままの法律を修正するだけでは、おそらくは解決しない問題でしょうね。 もし、国民が現状に甘んじ続けるのであれば、 【必要悪】として、実名リークは続いていくのでしょうね。 ☆ 私はネット選挙に非常に期待しています。 今まで、老人の意見で成り立ってきたこの国が、若者の投票率向上で変わっていくのではないかと。 デメリットを並べ立てて足踏みし続けるのは愚かな行為です。 時代や今を生きる国民に沿わなくなった法律は、改正されるべきと痛感します。 ではでは。

sabinekatharina
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 誤認逮捕や冤罪事件が起こると、必ず警察の捜査手法が非難の的になりますよね。 確かに誤認逮捕や冤罪事件は起こすべきではありません。 ただ一方で、犯罪の嫌疑がある以上、捜査機関は捜査すべきだとは思うのです。 もちろん違法な捜査や自白の強要などない方法で…。 そして、捜査した結果、犯人ではなかった(嫌疑が十分ではなかった)、だから不起訴処分にした…これはある意味やむを得ないのかもしれません。 しかし、不起訴→釈放になる可能性があるのに、実名の報道発表をする理由がどうしてもわかりません。 私の意見にご賛同くださりありがとうございました。

  • mekuriya
  • ベストアンサー率27% (1118/4052)
回答No.4

>被疑者とはいえ国民に不利益を与える以上は、それを基礎づける積極的な根拠が必要ではないでしょうか。 マスコミだって国民だし、報道を受ける側の視聴者・読者だって国民なんですよ。被疑者だけが国民ではありません。国民の知る権利を侵害し、国民に不利益を与える以上は、それを基礎づける積極的な根拠が必要ではないでしょうか。

sabinekatharina
質問者

お礼

質問文にも書いたとおり、報道の自由・知る権利(憲法21条1項)の話は、できれば避けたかったのですが…。 なにも「国民の知る権利を侵害せよ」「一切報道すべきではない」と言っているのではありません。 有罪判決が確定してから発表・報道すべきではないのかと言っているのです。 逮捕されその後不起訴処分になった者があるとき、その者の実名を知る権利までもが憲法で保障されているとは到底考えられません。

sabinekatharina
質問者

補足

下記「お礼」の補足です。 > 国民の知る権利を侵害し、国民に不利益を与える以上は、 > それを基礎づける積極的な根拠が必要ではないでしょうか。 これに対しての答えが抜けていました。 下記「お礼」で述べたように、国民の知る権利を侵害するものではないと考えますが、その根拠を提示せよと言われれば、一貫して述べている「無罪の推定」がその根拠です。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.3

最高裁で有罪が確定、その後、何十年後に再審・裁判のやり直し請求で無罪 となると・・・もう推定無罪?は果てしないので >あくまで被疑者段階における捜査機関が行う実名による報道発表 どの段階でもう、もう発表ができないってことですよね ・・・なるほど・・・いや、納得はしてないけど・・・ふーんって感じですかね

sabinekatharina
質問者

お礼

徹底的に突き詰めていけばそうなってしまうのですが、刑事訴訟法上無罪の推定が及ぶ範囲と考えていいのではないでしょうか。 つまり、刑訴法は、上訴提起期間が徒過したとき(刑訴法373条、404条)、上告判決が確定したとき(418条)に有罪が確定するとしているわけですから、それ以降はもはや無罪の推定は及びません。 上記のように考えても、再審で無罪判決が出た場合は、間違いなくその事実は報道されるでしょうから、被告人の名誉はとりあえずは回復されることになり、問題ないように思います(もちろんこの場合、名誉以上の問題があるわけですが、それはここでの趣旨ではありませんので…)。 ご回答ありがとうございました。

noname#185504
noname#185504
回答No.2

犯人に仕立て上げるためでしょう。警察のメンツとか、政治家のムスコの罪を他人になすりつける為だったりとか。 自白強要で、いくらでも冤罪を製造できる日本の司法は、欧米の中世レベルですので、未だに、不平等な日米地位協定が結ばれております。

sabinekatharina
質問者

お礼

> 犯人に仕立て上げるためでしょう。 捜査機関が本気でそう考えているなら恐ろしい話です。 質問文では不起訴になった者の不利益について述べましたので話が逸れてしまいますが、被疑事実が裁判員裁判の対象事件であるならば、報道発表によって将来裁判員になる者に先入観を植えつける効果を持ってしまい、明確に「犯人に仕立て上げる」意思を持ってないとしても、結果的にはそうなっていると言えなくもないように思います。 ご回答ありがとうございました。

  • mekuriya
  • ベストアンサー率27% (1118/4052)
回答No.1

それを規制する法律が存在しない。規制する法律が存在しないなら、なんでもまかり通ります。それが法治国家です。それが何か?

sabinekatharina
質問者

お礼

強いていうなら公務員には守秘義務があります(国家公務員法100条1項、地方公務員法34条1項)。 報道発表が守秘義務違反になるかについては、議論の余地があっていいと思いますが、無罪の推定があるなかで官権によって、被疑者とはいえ国民に不利益を与える以上は、それを基礎づける積極的な根拠が必要ではないでしょうか。 ご回答ありがとうございました。

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