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中型限定免許(旧普通免許)を再取得できますか?

中型限定免許証を自主返納、もしくはただちに失効させ、 すぐに同じものを取得することは可能でしょうか? 今、4トントラックを運転して仕事をしています。 やはり自主返納すると新たに取れるのは普通免許となり、当然4トントラックを運転できないので、 新たに中型免許を取得しないといけなくなりますか? 普通免許で二年以上の運転歴があるとすぐに中型免許が取れるそうなので、 普通免許を取り、すぐに(できれば翌日でも)試験場に行き中型免許の試験を受ける… とかは、運転技術があれば可能なのでしょうか? 無意味なようですが、事情がありできそうかどうか調べていますが解りません。 詳しい方、よろしくお願いいたしますm(__)m

みんなの回答

noname#184258
noname#184258
回答No.3

中型が乗れる旧型の普通免許は、もう取得できません。 >普通免許で二年以上の運転歴があるとすぐに中型免許が取れるそうなので、 普通免許を取り、すぐに(できれば翌日でも)試験場に行き中型免許の試験を受ける… 中型免許の取得条件は  普通、大型特殊免許のいずれかの免許を現に受けており、かつ、当該いずれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算2年以上の方。 なので、普通免許を取得して2年待つ必要があります。 翌日に受験することはできません

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.2

可能っちゃ可能ですが、取り消し処分等を待っている状態であればそもそも返納できません。 (道交法施行令第三十九条の二の三 ) 大昔の抜け道ですね。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

>無意味なようですが、事情がありできそうかどうか調べていますが解りません。 事情とはもしかして「免停」または「免取」の聴聞が近日中に行われるからでは? そうならお考えのこと行っても意味がない。 自主返納しても、再取得後に返納前の「免停」または「免取」は生きてるので そのまま「取得と同時に行政処分」となる。 行政処分を無くすには、最低1年、最長で5年間の「期間」が必要。 本当に書いた事が理由なら「意味無い無駄な悪あがき」となる。 行政処分自体は実は「戸籍を元とする」の考え。 でないと書かれてる行動が当たり前のように行えるので、処分する事の意味が無くなる。

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