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妹が亡くなった後の相続

まだまだ先の事だと思うのですが、今から心配なことがあります。 私の家は女二人姉妹で、私は長女のほうになります。親の絶対命令的な考えで、私も妹も婿養子(うちの姓を名乗ってもらうだけであって養子縁組は結ばない)と言われています。 生前贈与等で、かなりの土地や建物の名義が祖父や祖母名義から、私と妹へと変わっています。ここまでは問題ないのですが、もしもこの先妹が誰かと結婚したとします。子供ができたらいいのですが、子供ができずして妹が亡くなってしまった時、妹名義の財産は、その旦那に行ってしまうんでしょうか。同じ祖父母や親の財産が、他人の妹の旦那に行ってしまうことは、本音としては嫌です(妹の子供だけが相続するのは問題ありません)。 父は今はまだのん気に、子供ができるまでは籍を入れさせなければいいなどと言っていますが、妹が結婚して亡くなったとしても、妹の旦那になる人に、相続が発生しないよう、結婚前に何かできることはありますか? 結婚前にできる、手段を教えてもらえないでしょうか。 もちろん私の旦那になる人にも同様、財産を渡すつもりはありません。 好きで結婚するかも知れない相手に失礼ですが、やはり先祖が築いてきた財産なので、なるべく血がつながった者だけで相続していきたいのです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#8709
noname#8709
回答No.4

非常にユニークな考えをお持ちのようですね。 結婚(?)相手に財産を一切わたさない唯一の手段は、「婚姻しないこと」です。 内縁関係の状態であれば、その人以外の相続人がいる限り財産は相続人のものとなります。 婚姻届を出してしまったならば、その時点で相続権が発生します。 また、子供が生まれても婚姻をしてしまうと相続権が発生しますので、子供だけに相続させたいのであれば、婚姻してはいけません。 あなたまたはあなたの妹が死亡してその子供が相続した後に子供が死亡した場合には、その財産は相手方に渡ってしまいます。 このように考えると、子供を認知させてもいけませんので、十分に注意することです。 認知させてしまうと「父子関係」ができてしまいますので、相続権が発生してしまいます。 結論としては、「他人のまま」でいることです。 1.婚姻しない(婚姻届を出さない) 2.子供が生まれても婚姻しない 3.子供を認知させない この3点を守れば、ほぼ完全に相続権を発生させないことが可能でしょう。 これ以上ないくらい「失礼な回答」で申し訳ありません。

その他の回答 (3)

  • xxkissxx
  • ベストアンサー率57% (136/236)
回答No.3

逆にあなたや妹さんの旦那様が亡くなられても、相手方の財産をいただかないお考えなのでしょうか? まさか「自分は貰うけど相手には渡さない」ではないでしょうから・・・。 どういう理由で財産を渡したくないのかは存じませんが、先祖の財産は自分の家族だけでというお考えなようですね。 ということは、あなたのご両親のどちらかが亡くなられても相手方の祖先からの財産は相続させないことになっているのですか? 親御さんがそうなさっているのであれば直接方法を聞かれれば良いと思います。 逆に親御さんがそうなさっていないのにあなた方だけがそうなさるのはおかしいのではないでしょうか。 法律では法定相続人と遺留分といわれる最低分配分が決められていますから、 どうしても相手にお渡ししたくないのなら配偶者にならないようにする、つまり籍を入れずに内縁関係でいれば内縁者には相続権がないので財産を渡さずに済むでしょう。 ただこの条件で結婚してくれる相手がいるかは疑問を感じますが・・・。 不安なのであれば財産相続関係の本を熟読して念のために遺言を書いておいてはいかがですか。 何はともあれ結婚前から相続やお金でもめないことを願います。

user1124
質問者

お礼

もちろん、私も妹も旦那になる相手の財産など考えたこともありません。籍を入れない方法が一番いいのかと思いますが、子供が出来た場合可愛そうかなと思います。まだ結論を出すのは先ですね。

  • je77
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.2

お子さんがなく亡くなられた場合、相続人は配偶者(相続分3分の2)ともっとも近い直系尊属(つまり通常は親御さん、親御さんがご存命でなければ祖父母の方になります)(相続分3分の1)になります。それらの方がいない場合は配偶者(相続分4分の3)と兄弟姉妹(相続分4分の1)になります。配偶者以外は複数が考えられますので、そこに関しましては等分計算します。 またお子さんがいらしても配偶者は2分の1の相続分を有するのでどちらにしても相続権の発生は免れません。 これが基本的な法定相続分です。ほっといたらこうなります。 それが問題である場合に備えて、15歳以上の人は遺言により相続財産の帰属を指定できます。 しかしその場合でも配偶者は法定相続分の半分を遺留分権として請求できてしまいます。 しかし遺留分の放棄は生前でも可能です。(家裁の許可がいりますが)(逆に相続放棄は生前できません) ですので、user1124、妹さんが遺言によりご家族に相続財産が行くようにしておくこと、かつ結婚するにあたって(結婚前ではありません。結婚前ではあくまで他人なので相続権は発生の余地がないからです)旦那さんに家裁に遺留分の放棄をさせておくことが方法となると思います。 結婚の条件として、遺留分の放棄を求めるのはなかなか心苦しいかもしれませんが方法としてはそんなもんでしょう。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>先祖が築いてきた財産なので、なるべく血がつながった者だけで相続… これはちょっと現今の社会通念に反するお考えではないでしょうか。 確かに女帝を認めていない天皇家では、配偶者へ家系が移ることはありませんが、普通の国民に置いてそのようなお考えがあることに驚きました。 天皇家は万世一系と言いますが、その影に、子供を産む道具に過ぎなかった女性があまたいるのです。徳川将軍家についても同じです。天皇家も徳川家も、一夫一妻制であったなら、これほど長く続くことはあり得ません。天皇家が一夫一妻となったのは大正天皇からですが、わずか5代目にして存亡の危機にさらされ、女帝容認論がささやかれ始めていることはご承知のことかと思います。 少々話が脱線しかけていますが、現行法で女帝が認められていないのは、たとえば、愛子様は皇太子の実子ですから即位されることに異論はないのですが、問題はその先です。愛子様の配偶者へ皇統の移ることが懸念されているのです。つまり、質問者さんも先祖からの遺産が配偶者に移ることを嫌っているのと同じです。 しかし、女帝問題は別格として、普通の国民でそのようなお考えはいかがなものでしょうか。夫婦は心中でもしない限り、同時に死ぬことはあまりありません。縁合って夫婦となった以上、あとに残った方が先祖からの遺産を継承するのは当然のことです。 明治以前の女性に暗い一面があったように、質問者さんにとって、男性は子供を産ます道具に過ぎないのでしょうか。 >旦那になる人に、相続が発生しないよう、結婚前に何かできること… 旦那さんになる人が、心神喪失の常況にある禁治産者であったりすれば別ですが、健常な男性である限り、公序良俗に反することかと思います。

user1124
質問者

お礼

大変興味深い返答ありがとうございます。

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