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有給休暇の切捨てとは?

papuunojijiiの回答

回答No.4

「就業規則」に年次有給休暇取得に関する項目が掲載されているはずです。 労働基準法によれば、「使用者は、その雇い入れの日から起算して6か月継続勤務し全労働日の8割以上勤務した労働者に対して、継続し、または、分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」ことになっております。 要約すると、入社(例えば3月1日)して半年後(9月1日)から1年間(翌年8月31日までの間)に10日間の有給休暇が取得できるというもの。 ご質問の、有給休暇の切り捨てとは、おそらく取得可能な有給休暇を1年間で消化せず残した場合、その日数は切り捨てますよ。というものであると推測できます。 ただし、会社によっては、今年残した日数を翌年に限り、プラスすることができるとうい規程(就業規則)をもつところもあります。 土、日、祝日には関係ありません。 まとめると(例えば) 入社日:平成16年3月1日 有休発生期日:平成16年9月1日(3月から付与する会社もあります)~平成17年2月28日の1年間 付与日数:10日間(と決まっています) 翌年:11日 翌々年:12日 3年後:14日 4年後:16日 ・ ・ ・ 上限20日 平成16年9月1日~平成17年8月31日までに取得7日残3日の場合 翌年11日+残3日=14日となりますが、この年取得しなかったとすると、翌々年は、12日+11日=23日となり残3日は消滅します。 つまり、残した有給休暇は、1年間だけ翌年にプラスされるが翌々年は、消滅しますよ。と言う意味ではないでしょうか。 労働基準法は、最低限の規程ですから会社によって、運用は違うこともあります。 勤務先の、総務或いは、人事等関係部署でお聞きになることをおすすめ致します。

majide_he_gaderu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お門違いなこと書いたんですね。 (回答者のみなさん)すみませんでした。 総務の担当が、今休暇中でいないのですが、帰ってきたら聞いてみます。ありがとうございました。

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