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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:携帯の窃盗、悪用を警察が受理してくれなかった。)

携帯の窃盗、警察受理拒否に悔しさ

このQ&Aのポイント
  • 携帯電話を社用車から盗まれましたが、警察は被害届を受理せず。
  • 盗まれた携帯には犯人の発信履歴や新着メッセージが残っていたが、警察は不起訴を示唆。
  • 被害を証明するのが困難で、立件や犯人特定が難しい状況。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”このような案件を立件するのは不可能なのでしょうか?”     ↑ 不可能な訳がありません。 警察がその気になれば、無罪の人だって犯人に できるのです。 被害らしい被害もない小さな事件なので 警察がやる気にならないだけです。 近年、検挙率が下がったということが問題になって いますが、これは警察の質が下がった訳では ありません。 今までなら警察沙汰にしなかった事件でもどんどん 通報、告訴してくるので、分母が増え、その結果 検挙率が下がっただけです。 その証拠に、殺人などの重大犯罪の検挙率は下がって いません。 つまり、警察に余力がない、というのが根本原因です。 交番のおまわりさんをいくらつついても効果は 無いと思われます。 以下は、告訴状が不受理の場合の対応ですが、 私は試したことがありません。 参考までに。 告訴状不受理の場合 •告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達(警察庁丙捜二発第3号)にて詳しく述べられている。 •正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。 •上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる) •不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。 •都道府県公安委員会に通報する。 •管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。

mutenroshi
質問者

お礼

回答ありがとうごさいます。 社用の携帯会社に行き、紛失中に発生した料金の情報取得してきたいと思います。 使用料が高額でないなど使用に悪意を感じない範囲であれば今回の立件は諦めようと思っています。 一応、発信履歴の中にNTT113番などにも発信しており万が一録音などの情報があった場合も含め、個人で出来る限りの情報を集めて再度警察又は警察本部へ出向きたいと思います。 詳しい解説ありがとうございました。

mutenroshi
質問者

補足

身に覚えのない番号へは携帯の返還後に連絡とっていないのですが、 仮に身に覚えのない番号がヤミ金や女性への悪戯や嫌がらせなどに使用されていないか不安です。 この可能性を主張した場合でも警察は身に覚えのない番号への連絡をとってもらえないでしょうか? もしくはこれは民事?にあたり警察は介入不可能でしょうか? 紛失中に使用されたことを元に訴訟、起訴された場合のことを考える今はどのような行動をとるべきでしょうか?

その他の回答 (2)

  • tar5500
  • ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.2

警察も暇じゃいからね。実害がなければ無理でしょう 被害が無いならとっとと忘れましょう 今後は警察にどうしたら受理されるかなんて考える暇があるなら 盗まれないようにセキュリティを強化することを考えたほうが良いです

mutenroshi
質問者

お礼

被害がないかどうかはまだわかりません。 発信履歴のある身に覚えのない番号の所有者がどのような人物なのか? 仮に海外にいた場合かなり高額な通話料になりますし、犯罪目的でないとも言い切れませんから。 回答ありがとうございました。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

>このような案件を立件するのは不可能なのでしょうか? ●不可能です。 ケータイ窃盗の証拠がありません。 また、不法侵入についてですが、その人が会社の敷地に入ったという証拠もありません。 その届け出た人は本当に善意の第三者かも知れませんよ(盗んだ人とは別人という意味)。

mutenroshi
質問者

お礼

回答ありがとうごさいます。 もちろん届け出た人を疑っているわけではないと言ったら嘘になりますが推測を越えないのでもちろん犯人だとは思っていません。 やはり受理できないというのが妥当なのですね‥ ありがとうございました。

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